JOHNY’s BLOG

かほりたつあざやかなはなとどめおくおもいをよせる淡雪のふみ

モルスキン

MOLESKINE モレスキン ルールドノートブック・横罫・ラージ ([文具])

俵万智と

2005-09-25 04:40:32 | Book
恋文

主婦と生活社

このアイテムの詳細を見る

 その人のどこが好きですかととわれれば、空気と答えます。
言葉や、仕草、容姿もなのかもしれないけれど、とにかく全体を包む空気がやさしいとかんじるからその人のことが好き。
 このひともそんな人の一人。
急に本を読みたくなった明け方、外は雨。

               JOHNY

明日は仕事か

2005-09-25 01:41:51 | Weblog
もう今日だけど。
がんばって毎日生きるぞと・・・いってはみるものの。
誰か引き金ひいてくれないかな~と。
 明日なんていらないよ。
今日も生きたよが、あすも続きますように。

           JOHNY

郵政解散と憲法と

2005-09-25 01:33:45 | Book
「解散」の政治学―戦後日本政治史

第三文明社

このアイテムの詳細を見る

先般の選挙は郵政解散。
そもそも解散って何なのかということがよくわかっていなかったので一冊本を探してきました。整理されていてわかりやすい。それぞれの解散ごとに解説があり時代背景とクロスさせながら現代に引き寄せながら興味深かったです。

藤本一美『「解散」の政治学』1996 第三文明社
民意の集約=二大政党化指向 小選挙区制度
民意の反映=小党分立を指向 比例代表制度
小選挙区300議席 比例代表200議席 1996 橋本首相時
解散 とは衆議院議員全員に対して、その任期満了以前に議員たる資格を失わせしめる措置。日本の国会においては衆議院にのみある制度。衆議院議員の任期は四年
任期満了にいたっての総選挙はまれ1976/12/5三木内閣

一般に衆議院の解散については、憲法解釈の上では、内閣不信任案の可決を受けて行う場合とそれ以外に首相が解散権を行使する場合との二種類に大別できる。

憲法第六十九条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときには、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない」

憲法第七条の「天皇の国事行為」のひとつとして、天皇が内閣の助言と承認により、第三号の「衆議院を解散すること」とさだめている条文を根拠にしており、内閣の決定を受けて天皇が解散詔書に署名して解散となる。
ここでちゅういすることが、天皇は儀礼的、認証的な意味で国事行為をおこなうので、実質権限は、内閣=首相に解散権があると解釈されていることである。今日では「第七条解散」が支配的であり、国会の慣行としても確立された観がある。 
解散と総選挙が事実上いったいのものであって、解散とは要するに総選挙の実施の決定にほかならないとするならば、内閣=首相の行使する解散権についても、一定の制約条件があってしかるべきとする見解も当然生じてくる。1979保利茂見解=議長見解
「内閣に解散権があるといっても、明治憲法下のように内閣の都合や」判断で一方的に衆議院を解散できるとかんがえるのは現行憲法の精神を理解していないもので、適当なものでない」として解散権の乱用を戒めている。

 佐藤功 見解 七条解散について
① 六九条にいう不信任決議または信任決議否決という典型的なかたちではなくても、予算案や内閣の重要条件が否決されたり、審議未了となったりした場合― 実質的には不信任決議の可決などと同視してもよい場合
② 長期の審議ストップなど、国会の機能が麻痺した場合
③ 党利党略などで不信任決議案などが提出されないままで、国会・国政が渋滞を続ける場合。
④ 前回の総選挙の争点とはなっていなかった重大案件が提起され、あらためて国民の判断を求めるのが当然であるとされる場合。
続・憲法問題を考える1983 日本評論社より

解散に対する司法判断
統治行為論により判断回避
「衆議院の解散は、衆議院議員をしてその意に反して資格を喪失せしめ、国家最高の期間たる国会の主要な一翼をなす衆議院議員の機能を一時的とはいえ閉止するものであり、さらにこれに続く総選挙を通じて、新たな衆議院、さらに、新たな内閣成立の機縁を為すものであって、その国法上の意義は重大であるのみならず、解散は、多くは内閣がその重要な政策、ひいては自己の存続に関して国民の総意をとわんとする場合に行われるものであって、その政治上の意義もまた極めて重大であるから「きわめて政治性の高い「国家統治の基本に関する行為である」として「裁判所の審査権の外にありといわねばならなない」とした」(苫米地事件『最高裁大法廷判決』1960昭和35年六月八日民集第十四巻七号)

1945・12・8幣原内閣(GHQ解散)
これは戦後第一回目の解散である。このときに、公職追放により前議員の大半が立候補資格を失い、婦人参政権がはじめて認められた。ここでちゅうもくしたいのが選挙において食料、生産再興、インフレ問題が争点となるのと同時に天皇制に対する態度や、新憲法の性格が争点とされたことである。
明治憲法の改正の示唆
幣原内閣時に連合国側は対日占領政策と管理方針を固め、1945・10月
二回目の解散
1947・3・31吉田内閣 新憲法解散問いわれるがこのときもGHQによる指令に答えたものであった。これが帝国議会最後の解散となった。

このとき社会党が第一党となり、民主党および国民共同党との連立で片山内閣が成立した。

・ ・・解散をめぐる政治過程には
とうぜんのこととはいえ、党利党略、派閥派略が激しくぶる駆りあい、各党、各派とも総選挙で一議席でも多くかくとくしようと自党にもっとも有利な磁器を選び、そのための政治環境づくりに懸命となる。

 郵政解散ではさてなにがみえたでしょうか。これから私たちが目にするものは・・・。
            JOHNY

間違いない憲法

2005-09-25 00:17:02 | Book
国連 ON LINE 改憲「白紙委任されたか疑問」 加藤元幹事長が慎重姿勢 (朝日新聞) - goo ニュース
白紙委任はされていません。争点じゃないんだから委任もなにもないというのがまっとうです。
 先般も書きましたが、今後の世界をどういう理念の下に築くかといういことがまず確認されなければなりません。憲法九条の問題で言うならば、平和 という達成目標に対する思想はいかにあるべきか、ということ。
 すなわち、平和を 恐怖からの自由 というようにとらえれば、それは世界的な軍備の縮小を条件とするものであるはずです。
くしくも本年は戦後60年ということですが、60年前世界が体験した災禍によって地球市民は平和の確率を希望する思想を内面化しはじめた筈なのです。
つまりそれは国連憲章の前文の始まりの部分に現れています。

ーわれらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
 基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
 正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
 一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
 並びに、このために、
 寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
 国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
 共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
 すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
 これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。ー
国連 より

主権国家としての側面を強調するあまり、全体のロジック、世界平和の希求という点からはずれるような一国の憲法解釈または改変のようなことは慎むべきであると思えるのです。

               JOHNY