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不合格/ボンバル機、緊急着陸=試験飛行中、エンジントラブル-仙台空港

2008-01-24 13:55:07 | ニュース
試験の結果ですか?



「落第」です。











ボンバル機、緊急着陸=試験飛行中、エンジントラブル-仙台空港(抜粋)
1月23日 時事通信

23日午前10時20分ごろ

仙台空港の東約110キロの上空で

「試験飛行中」だった

エアーニッポンネットワークのボンバルディアDHC8-402型機で

2つあるエンジンのうち

左エンジンのプロペラが不調となった。

同機は左エンジンを停止させ

同47分に仙台空港に緊急着陸した。

乗客はおらず、乗員4人にけがはなかった。


<国土交通省など>
①同機は法令で定められた定期的な試験飛行のため
②午前9時ごろ伊丹空港を離陸
③トラブル発生時にはエンジンのチェック中だった











ずっと

「ボンちゃん」

を追いかけてるけど

「事故」

多すぎる。



ホントに

こういう飛行機が

飛んでいていいんだろうか?



この際











もう「静かに引退」させてあげたら?
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軽いイノチ/弁護側も控訴 「判決は事実誤認」 福岡・3児死亡事故

2008-01-24 13:54:26 | ニュース
狂ったハカリ。











弁護側も控訴 「判決は事実誤認」 福岡・3児死亡事故(抜粋)
2008年01月22日

「福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故」で

業務上過失致死傷罪などで

「懲役7年6カ月(求刑同25年)」

の判決を受けた元同市職員 被告(23)の弁護側は

22日

一審・福岡地裁判決を不服として

福岡高裁に控訴した。

「事故当時、被害者が居眠り状態だったため被害が拡大したとの主張が認められなかったのは事実誤認で、量刑も重すぎる」

と主張している。

検察側も

「危険運転致死傷罪を否定した判決は事実誤認だ」として

すでに控訴している。


<弁護側>
①公判で

「(被告)は酒の影響で正常な運転が困難な状態ではなかった」

として危険運転致死傷罪を否定し

②業務上過失致死傷罪を適用したうえで執行猶予付き判決を求めていた
③控訴の理由について

「被害車両は追突後約40メートルの間、ブレーキやハンドル操作がなかった」と指摘し

④被害者側にも過失があったと主張

「追突の弾みで起きた単純な事故ではない。適正な責任の配分を求めたい」


<3児の両親>
代理人の弁護士を通じて
「(弁護側の控訴について)全く信じられない気持ちです。被告が量刑が重すぎると考えているのであれば、3人の死についての責任を全く感じていないのではないかと思われるからです。不愉快に思います」











どういうスケールで計測したら

彼の「罪の重さ」が

そんなに軽くなるのか?



とてもフシギ。



確かに

現在の「危険運転致死傷罪」という罪についての法律上の解釈では

「何が正しいのか?」
「どこまでを処罰できるのか?」

結論が出ていないのかもしれないし

「彼が運転当時、泥酔状態だったこと」は

これもまた

証明が難しいのかもしれない。



でも

「飲酒して運転」し

「人(幼児)3人」を

(過失にしても)殺害し

「救助もせず」

「逃走」し

「(水を飲む事で)証拠隠滅を図った」

という罪は

「被害者が居眠り状態だったため」起きた事故

ということだけで

「免罪符を得ることができる」

ような内容のものだろうか?



それに

「被害車両は追突後約40メートルの間、ブレーキやハンドル操作がなかった」ということを指して

「被害者側にも過失」がある

という発言をしてるけど

そもそも

「追突さえ」されなければ

被害者がそんな回避行動を取る必要などなかったわけです。



家に押し入って

金品を強奪した挙句

「あんたのところは防犯対策がいいかげんだから強盗に入られたんだ」



そう「説教強盗」です。



被告の弁護人の話は

「説教強盗のタワゴト」

と何も変わらない。



被告について言えば

少なくとも

彼が

「マトモな人間」なら

裁判で「罪」を受けるより











「自分の罪の意識」に裁かれることの方がつらいと思うんだけどね。
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