はっきり言いましてここからの散策はかなり覚悟が入ります。山また山を分け入れてと言う感じです。今日から数日、修験者になります。(見かけだけ)
上賀茂から府道61号線、と言ってもやっと自動車が一台通れるような細道も有ります。この道を上って行くと「雲ヶ畑」に行きます。またその奥の西陣杉坂線を右に曲がると、雲ヶ畑杉坂線に入ります。(このあたりで、だいぶ覚悟が出てきます)
その道の、右側には小高い石段が有り、その石段を上って行くと「福蔵院」が有ります。
このお寺は「帰命山無量寿寺」と号する「浄土宗」です。ここからの寺院は、ほとんど「真言密教系」かその後の「浄土宗系」がほとんどです。
「最澄」の門弟「空忍」(くうにん)が延暦11年(792年)に創建し、比叡山三千坊の一つと言われます。第九代将軍「足利義尚」(よしひさ)の命により文明5年(1471年)浄土宗に、「天台宗」から改宗しました。
本堂には「阿弥陀入来像」、観音堂には「十一面観音像」が安置されていると言う事ですが、秘仏のため紹介は出来ませんでした。こんな、山奥にも人知れず佇むお堂が有ります。
そして、まだまだ山奥に分け入ります。
左京区雲ヶ畑出谷町97
お詫び:一部修正しました。
(たわごと)
一昨日、「滝法務大臣」の命で、二人が死刑執行されました。ずいぶんまえになりますが、京都選出の「田中伊三治法務大臣」が任期中に23人の死刑を命じ判を押しまし、物議をかもした事を思い出しました。
「刑事訴訟法・第475条」では、死刑の執行は法務大臣の命による。判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。また、「第376条」では、法務大臣が死刑の執行を命じた時は、五日以内にその執行をしなければならない。と有ります。現在囚役中の死刑囚は約150人です。少し、この法律と死刑囚の数が矛盾しています。(法務大臣が任期中に死刑の命をするのをためらっているのです)
はたして、死刑は犯罪の抑止力になるのかと考えさせられます。
この法律と、憲法第九条の事も、我々国民は真摯に考える時がきたかもしれません。