新型定期預金の商品説明徹底、金融庁が監督強化へ 2007年2月18日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070217i313.htm?from=main3
金融庁は、デリバティブ(金融派生商品)を組み込んだ新型定期預金の商品説明を金融機関に徹底させるため、総合的な監督指針を改正する。
改正案に対する意見を踏まえ、3月末をめどに実施する。
改正するのは、デリバティブ預金とも言われる新型定期預金についての苦情が増えているためだ。新生銀行や一部の地方銀行などが取り扱い、販売を伸ばしているこの預金は、銀行が満期を決めるのが特徴で、為替や金利の動向で利回りを変え、年利1%超の高めの金利をうたっている。しかし、預金者が途中解約すると高い手数料がかかるため、解約手数料の支払いで元本割れするケースがある。
改正指針では、商品勧誘時に〈1〉解約手数料を含む精算金の試算額〈2〉銀行側の権利行使によって元本割れなど預金者が不利になる可能性があること――を原則として書面で顧客に説明することを求める。顧客に誤解させる恐れのある表示をしたり、虚偽説明をすれば行政処分の対象とする。
こちらも営業の説明不足による顧客トラブルの話です。
この問題は、これまでの定期預金が途中解約しても元本は保証され、それまでの利息も一定の割引率を適用した上で払っていたため、『イザという時は解約すればいいや』という消費者心理が深く根付いているために発生しているのだとは思いますが、デリバティブを組み込んだ定期預金は、満期を銀行の側が決めることを条件に高金利を引き出せる商品のため、予定外の解約を出すことは運用する側も損失を出すことになり、その損失を負担してもらうために高い解約手数料が設定されています。(商品的には従来の定期預金よりも元本確保型投信に近いものです)
とはいえ、高齢の方にはいまだに 郵便局>銀行>証券会社 というイメージで見ている方も少なくなく、郵便局やお付き合いの長い銀行が損失の出る商品をセールスにくるわけがないという思い込みをしている人も少なくないのが現実。(逆に営業から見れば、貯蓄型商品だけではノルマを達成できないのでリスク商品を売らざるを得ないんですね…)
加えて売る側からみれば、具体的な基準がなければ運用の現場でどうしても行き過ぎが出てしまうのは致し方ないことかと思います。
今回は商品勧誘時に、解約手数料を含む精算金の試算額と銀行側の権利行使によって元本割れなど預金者が不利になる可能性があることを書面で説明することを義務つけるようですが、顧客トラブルを極力防止する意味でも一部の心無い営業が暴走しない中身のある指針を作って欲しいと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070217i313.htm?from=main3
金融庁は、デリバティブ(金融派生商品)を組み込んだ新型定期預金の商品説明を金融機関に徹底させるため、総合的な監督指針を改正する。
改正案に対する意見を踏まえ、3月末をめどに実施する。
改正するのは、デリバティブ預金とも言われる新型定期預金についての苦情が増えているためだ。新生銀行や一部の地方銀行などが取り扱い、販売を伸ばしているこの預金は、銀行が満期を決めるのが特徴で、為替や金利の動向で利回りを変え、年利1%超の高めの金利をうたっている。しかし、預金者が途中解約すると高い手数料がかかるため、解約手数料の支払いで元本割れするケースがある。
改正指針では、商品勧誘時に〈1〉解約手数料を含む精算金の試算額〈2〉銀行側の権利行使によって元本割れなど預金者が不利になる可能性があること――を原則として書面で顧客に説明することを求める。顧客に誤解させる恐れのある表示をしたり、虚偽説明をすれば行政処分の対象とする。
こちらも営業の説明不足による顧客トラブルの話です。
この問題は、これまでの定期預金が途中解約しても元本は保証され、それまでの利息も一定の割引率を適用した上で払っていたため、『イザという時は解約すればいいや』という消費者心理が深く根付いているために発生しているのだとは思いますが、デリバティブを組み込んだ定期預金は、満期を銀行の側が決めることを条件に高金利を引き出せる商品のため、予定外の解約を出すことは運用する側も損失を出すことになり、その損失を負担してもらうために高い解約手数料が設定されています。(商品的には従来の定期預金よりも元本確保型投信に近いものです)
とはいえ、高齢の方にはいまだに 郵便局>銀行>証券会社 というイメージで見ている方も少なくなく、郵便局やお付き合いの長い銀行が損失の出る商品をセールスにくるわけがないという思い込みをしている人も少なくないのが現実。(逆に営業から見れば、貯蓄型商品だけではノルマを達成できないのでリスク商品を売らざるを得ないんですね…)
加えて売る側からみれば、具体的な基準がなければ運用の現場でどうしても行き過ぎが出てしまうのは致し方ないことかと思います。
今回は商品勧誘時に、解約手数料を含む精算金の試算額と銀行側の権利行使によって元本割れなど預金者が不利になる可能性があることを書面で説明することを義務つけるようですが、顧客トラブルを極力防止する意味でも一部の心無い営業が暴走しない中身のある指針を作って欲しいと思います。