障害年金は、初診日が20歳以上であれば、基本的には所得制限がありません。つまり確定申告をしたところでいきなり年金給付がとまることはありません。大事なのは誕生日月に送られてくる現状申請書の診断書の内容によって給付の継続が審査されるということです。
— 気まぐれ精神疾患ライフハック (@TamtumErgoD) 2018年8月27日 - 11:54
内職に(笑) twitter.com/sogitani_baigi…
— しゃるおちゃん@双極性障害なんとか型 (@hiroomi2011) 2018年8月27日 - 18:51
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