広小路歯科 院長の雑記帳  (豊橋の歯科医院)

休診日:木、日、祝日
診療時間:9時~12時 2時~7時
*土曜は5時まで

それは秘密です!!

2013-12-06 08:59:33 | Weblog
特定機密保護法案などが話題となっております。
外交や防衛の秘密がダダ漏れになっては困るのも事実ですが、最新鋭戦車の写真をブログに載せられない世の中になっても困ります。

いろいろな仕事でいろいろな秘密に接します。
業界の裏話が存在するのも世の常です。

公務員などには守秘義務があります。

歯科医師にも守秘義務が存在します。

今回は歯科医師の守秘義務について取り上げてみようかと思います。

以下、関連法規です。

【刑法134条】
第1項 「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

【刑事訴訟法149条】
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

【民事訴訟法197条】
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
二  医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

以上、

と、まぁいろいろな法規で定められているのが解ります。
どうやら裁判所の命令でもない限り、一般的には証言を拒むことなどもできるようです。

意外なことに条文の筆頭が医師、歯科医師になっており弁護士などの法曹界の人たちよりも早く登場します。
いかに医師、歯科医師が秘密に触れて、なおかつ秘密を守らねばならないかと言うことを暗示しています。

さて、日常においてはどうなのか…

例えば、奥さんが午前中に受診して午後にご主人が受診するようなケース(よくあります)
ご主人に「今日、午前中に奥様が来てましたよ!」なんて言うのはどうでしょう?
法的には問題なさそうですが、トラブルの元なので私の基準では絶対に言いません。

では、ご主人に「午前中に調整した奥さんの入れ歯、痛くないって言ってましたか?」
と尋ねた場合はどうでしょう?

ありそうなシチュエーションですが、これはご法度です。
その奥さんが、入れ歯であることは、職業上知りえた秘密と言えるからです。
実際、ご主人にバレないように入れ歯を使ってる奥さんは結構居ます。
デリカシーの問題も大きいですがコンプライアンス的にも大きな問題と言えるでしょう。

家族間でも保護者以外には個々の病状や治療内容は秘密厳守にしています。
(お子さんや、認知症の方などの病状や治療内容は保護者に説明します。)

家庭内やご町内を平和にするためにも、守らねばならない秘密はあるのです。

え?私のむし歯の本数?

「それは秘密です!!」
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