のぼり旗について

2010-02-04 17:29:23 | 日記
       藤本まり子先生の事務所にお邪魔させていただきました。  
   
先日一般市民の方から、和歌山県選挙管理委員会に私の名前入りの のぼり旗について問い合わせがありました。 名前の入ったのぼりは選挙違反では?との市民の方からの見解です。

和歌山県選挙管理委員会と、私との数日間のやりとりの結果をご報告いたします。

最終結論。

突然個人が名前入りの のぼり旗を掲げて街をうろうろしたら、それは売名行為とみなされる恐れがある。(政治家を志している人ならなおさら) しかし、私は政党役員(民主党和歌山県連青年局次長)ですので、民主党の旗や看板に類する物等を同時に掲げたうえでの名前入りの のぼり旗なら、政党活動をしている最中の弁士の『ながの裕久』である、(公職選挙法第143条第6項に基づき、政党演説時の名前の掲示は認められています。弁士ならなおさら)と言う解釈ともとれるので 和歌山県選挙管理委員会としての立場では、ダメだと言い切ることはできない。 との解釈を頂戴いたしました。

実はここにいたるまでにはいろいろありました。 自分自身で公職選挙法を調べ上げ、全国の都道府県の選挙管理委員会に電話で問い合わせして、各都道府県選挙管理委員会の解釈を参考に和歌山県選挙管理委員会に、自分の考えと 他の選挙管理委員会の解釈と私の持論 かつ自分が調べ上げた、公職選挙法に等しい考えを、お伝えさせていただいた上での結果です。

あきらめずに一歩踏み出せば光は見えてきます。 新しい『ながの裕久』のぼり旗が近日出来上がりますので乞うご期待!

明日も明後日も、民主党和歌山県連青年局次長の『ながの裕久』として、活動して参ります。 よろしくお願いいたします。

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ともに頑張りましょう (たき洋一)
2010-02-04 22:20:06
公職選挙法は難しいですね。
しかし、法の許される範囲の中で精一杯活動して、何より市民の暮らしの為にと お訴え続けてくださいね。

こちらは、橋本で頑張ってまいります。
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たき洋一先生へ (ながの裕久)
2010-02-04 22:32:34
お忙しい時にもかかわらず、相談に乗っていただきましてありがとうございました。

もちろん法の許される範囲の中で、和歌山市を良くするため 精一杯の活動をして参ります。

いつもありがとうございます。
ともに頑張りましょう。m(__)m
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Unknown (同級生拳闘)
2010-02-04 23:18:44
なかなかやるやん お前らしいわ 
こうと決めたら意固地なとこあるさけな ひろぼうやったらテコでも動かん石でも動かせるようなきがすら、期待もてるかもな そやけどあんまし熱くならんようにな古い友人としてそこだけちょっと心配。。。 
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同級生拳闘さまへ (ながの裕久)
2010-02-05 09:07:26
いつもありがとうございます。
ちょっとちょっと、意固地とか言わんと、
意思がかたいとか 信念を貫くとかにしてください(^_^;)(笑)
これからもよろしくお願いいたします。m(__)m
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