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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

全難聴が自立支援法のパブコメに意見提出

2006年09月19日 13時12分25秒 | 福祉サービス

木の実?9月15日、全難聴は障害者自立支援法のパブリックコメントに以下の意見を提出した。

ラビット 記



………………………
障害者自立支援法に対するパブリックコメントの提出報告

全難聴は9月15日付けで以下の内容で提出いたしました。
該当サイト:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

ここから----------------------
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 御中

「障害者自立支援法に係る省令・告示で定める事項等」についての意見を
提出させていただきます。

法人名:社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
(代表者):理事長  高岡 正
所在地:東京都新宿区市谷台町14番5号 MSビル市ケ谷台1階

(意見1)
障害者自立支援法の施行にあたり、省令で要約筆記を定めること。
8月1日付けで出された「地域生活支援事業の実施について」
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)には、コミュニケーション支援事業について、手話通訳、要約筆記者の派遣をするとあります。
身体障害者福祉法第4条の二に「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能叉は音声機能の障害のため、音声言語におり意思疎通を図ることに支障のある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをい
う。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいうとされております。
要約筆記は、身体障害者福祉法施行規則第1条の七に「法第四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記とする」とされています。
障害者自立支援法の施行にあたり、厚生労働省令で要約筆記を手話通訳等にあたる方法として定めて下さい。

(意見2)
障害者の雇用に係る関係法令で、聴覚障害者に対する「障害者介助等助成金」の対象が手話通訳のみとされているが、要約筆記等を加えて下さい。

(意見3)
第77条第3項 市町村が実施することが出来るその他の事業に、中途失聴・難聴者の手話学習を加えてください。

理由:
第77条第3項「その他の事業」の実施要綱では、「生活支援事業」、「社会参加促進事業」として、障害者の自立のための様々な事業が規定されています。しかし、中途失聴・難聴者にとって直接的なコミュニケーション手段である手話学習が全く記載されていません。
ろう者と異なり、中途失聴・難聴者にとっては手話の学習は新たな言語の学習です。そのためには系統だった学習が必要です。
中途失聴・難聴者にとってのコミュニケーション回復の重要性を認識頂き、市町村での中途失聴・難聴者の手話学習の事業化を要望します。

(意見4)
第78条第2項 都道府県が実施することが出来るその他の事業に、中途失聴・難聴者の手話学習を加えてください。

理由:
1項同様。

(意見5)
第95条第2項(2)で市町村、都道府県の行う地域生活支援事業は、国の予算内で行う(裁量的経費)旨規定されていますが、これを義務的経費とするよう改めてください。

理由:
地域生活支援事業は、障害者の毎日の生活に必要な事業です。毎日の生活に欠かせない事業が当初予算の範囲内でしか実施されないことは、障害者の死活に関わります。地域生活支援事業が障害者のセーフティ・ネットであることを認識頂き、義務的経費での事業実施を要望します。

以上




H市の要約筆記者派遣事業

2006年09月15日 05時46分38秒 | 福祉サービス
H市は、これまで市から委託を受けた障害者センターを運営する社会福祉法人が要約筆記奉仕員の養成事業を行い、社協のボランティアセンターが派遣事業を行っていた。
H市の難聴者友の会が長い間、要約筆記奉仕員養成講習会に係っていたことから、要約筆記者養成事業が都道府県の事業になることに抵抗を感じていたようだが、繰り返し話し合う中で、要約筆記者派遣事業が市の事業で行われること、要約筆記者が通訳としての専門性を持って養成されること、要約筆記者にボランティア、友の会の支援を求めるのではなく、多くの要約筆記サークルに求めるべきこと等が理解されて来た。
H市は、要約筆記奉仕員の養成を続ける一方、要約筆記者派遣事業は自立支援センターとの契約をする意向を出して来た。
H市が要約筆記奉仕員の役割をどう見ているか問題があるが、講習会の内容は変えられるので、予算の確保が先と考える。

要約筆記奉仕員養成事業を継続するH市のようなケースは増えると思われる。この奉仕員養成講習会を厚生労働省カリキュラムで養成していくか、新しい難聴者問題を幅広く考え、社会のあちこちで活動する人を「養成」するか、方向を示さなくてはならない。
H市の障害者福祉センターは、中途失聴・難聴者のための手話講習会やコミュニケーション講座を開催したり、中途障害者の問題に力を入れて来た。
難聴者は1千万人近くあるいはそれ以上いると見ている。県によっては高齢化が非常に進展して、街のコミュニティはお年寄中心というのも珍しくない。
これらの大多数の難聴者は補聴器等を使っていない。補聴器の年間販売台数が40数万台レベルなので、補聴器を使っている人は100万人から多くて200万人の間だろう。こうした多くの難聴者に対して、補聴器の装用の推進、補聴援助システムの普及、公共施設の聞こえの環境整備などは社会的問題だ。しかし、これを普及するための人がおらず社会に取り組む仕組みがない。

難聴者にとって、日常生活の中で常に要約筆記者等が派遣される訳ではないので、補聴器等で聞こえを補ったり、音環境のバリアフリーが必要である。
要約筆記はいろいろあるコミュニケーション手段の一つであり、要約筆記者から見ればコミュニケーションを支援する方法だ。手話は手話サークルの人々が中心になって、ろう者と交流し、地域にあるいは職場でも理解を広め、手話も広めている。
要約筆記サークルの方々には、支援法の地域生活支援事業で市町村が提供する公的なコミュニケーション支援事業の担い手、要約筆記者として活動していただくこと、一方で難聴者の抱える幅広い問題の一番の理解者として、活動していただきたい。

ラビット 記



京都市舞鶴市でも無料化に

2006年09月09日 06時52分46秒 | 福祉サービス

いのだコーヒー2
いのだコーヒー1京都市舞鶴市でも無料化に
京都府難聴者協会からの連絡では、9/8付け毎日新聞丹波・丹後版に、舞鶴市は10月から始まる地域生活支援事業で、視聴覚障害者のサービスの独自支援策を実施することが報じられている。京都府対策本部でも、全市町村が無料化を打ち出すのではないかとのことだ。

ラビット 記

京都のいのだコーヒー店のパック
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9月8日付け 毎日 丹波・丹後版
〜 福祉サービス負担軽減も〜
 視覚・聴覚障害者対策

市は視覚・聴覚障害者が福祉サービスを利用する際の負担金を減らす独自の支援策を10月から実施する。
今年4月の障害者自立支援法施行に伴い、福祉サービスは利用者の1割負担が原則となり、障害者から「負担が大きすぎる」との声が上がっていた。
支援策では視覚障害者の外出時に連れ添うガイドヘルパーによる移動支援サービスを月30時間まで無料とし、30時間を超えると1時間あたり100円を利用者が支払う。
これまでの視覚障害者が軽度の場合は1時間150円、重度は440円を負担していた。
さらに、聴覚障害者が利用する手話通訳や難聴者への要約筆記サービスは現行どおり無料。
生活全般について市内の障害者支援センターが受けつける相談サービスも引き続き無料とする。
問い合わせは、市児童。障害福祉課(0773−66−1033)




奈良県生駒市がコミ支援事業の無料化を表明

2006年09月09日 06時50分40秒 | 福祉サービス

通勤途上の花です2奈良県聴覚障害者協会の会報「ろうあ大和」の号外によると、
2004年11月頃からずっと有料化を検討していると表明していた生駒市ですが、9月1日生駒市福祉支援課より「手話通訳者派遣事業を始めとするコミュニケーション支援に付いては無料で実施することに決まりましたので通知させていただきます」と連絡が入りました。
奈良県聴覚障害者対策本部と協議しながら、生駒市聴覚障害者協会、生駒市難聴者協会、手話サークル、OHPサークル等が団結し、生駒市と協議を重ねて来たが、8月8日には生駒市長に直接要望を説明する等、運動して来た。

奈良県中途失聴・難聴者協会の会長からの報告。
「奈良県の自立支援法対策本部はごった返しています。
生駒市がコミ支援有料を表明し、西和7町(西和市になる予定が住民投票でつぶれた)が歩調を合わせているとの情報で、7町の関係者が連日夜間の集会を持って対策を協議しています。ろう協、手話関係者のパワーは凄い。圧倒されます。
生駒市は何とか無料を勝ち取りました。今、西和7町(王寺町も含まれている)です。議会活動で、毎日、議員と会ったり、議会傍聴したりし、お互い参加した町の情報を交換し、対策本部が関係団体にながします。5日は、王寺町議会の初日で、請願を取り上げるかが協議され、厚生公害委員会に付託されました。委員会で11日審議です。」

生駒市福祉支援課は、「コミュニケーション支援の意義から無料継続を強く求められたので」、「手話通訳者派遣事業をはじめとしたコミュニケーション支援事業に関する事業は無料として継続実施する」ことにしたと説明している。
生駒市聴覚障害者協会会長は、多くの団体の運動と生駒市福祉支援課の理解と支援、県内外の励ましが成果の理由に語っている。
市議会で有料化を答弁した当局の姿勢を変えるには、市長や市議、市民、マスコミへの働きかけとともに、福祉課の職員の理解と支援も重要なことを示している。

ラビット 記




聴覚障害者の「合理的配慮」のコスト   

2006年09月07日 08時18分03秒 | 福祉サービス
060728_0846~001.jpg在米の友人から、聴覚障害者の「合理的配慮」にかかるコストのデータが寄せられた。

ラビット 記
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EEOCのADAQ&Aの関連で思い出しました。大学で障害カウンセリングを学んでいたとき(もう6年も前のことですが!)、今でも記憶に残っているデータがあります。
それは。。。。ちょっと古いデータですが、1982年の米国労働省の調査によれば、調査の対象になった営利目的の企業が、雇っている障害者のために提供していた「合理的な配慮」のうち、
1)およそ50%はほとんど無料かまたは無視できるほどの廉価
2)30%は500ドル以下
3)10%が500ドルから2000ドルの間
4)10%が2000ドル以上
だった。
このことから、労働省は、「合理的な配慮」のほとんどがとるに足らない些細な配慮であると、結論付けています。さらにもっとも高価な「配慮」のほとんどは、視覚障害と肢体不自由のある労働者のためであること、新規採用者よりも就職後に障害を得た労働者に対して提供されている事実も付け加えています。
いまから24年も前のデータですから、ADA施行後16年たった今では、廉価な配慮はもっと増えて、高価な配慮はもっと減っているんじゃないかと思います。
また新しいデータが見つかったらあらためて報告します。
「配慮」の内訳も知りたいですか?
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東京聴覚障害者労働フォーラムの案内始まる!

2006年09月04日 20時40分59秒 | 福祉サービス
060904_2038~002.jpg060904_2038~001.jpg東京聴覚障害者労働フォーラム
みんなで考えよう!
働きやすい職場ってなぁに

・パネルディスカッション
「聴覚障害者雇用実態・職場環境について
 それぞれの立場からの提起」
   いろんな立場の方にパネラーとしてお越しいただく予定です
・寸劇 「聴覚障害者の雇用についてお互いの理解を深めるために」

日 時 平成18年9月24日(日)
14:00開場 14:30~17:00
会 場 渋谷区 代々木八幡区民会館 集会場
参加費 会員(協力団体)300円
非会員(一般)1000円

・・ 会場のご案内 ・・・
住所:代々木 5-1-15
電話:03-3466-3239
交通:小田急線 代々木八幡 6分、地下鉄千代田線 代々木公園 6分
バスは[渋61][渋63][渋64][渋66]系統「八幡下」5分

主 催 社団法人東京都聴覚障害者連盟労働対策部
協 力 特定非営利活動法人東京都中途失聴・難聴者協会
 東日本聴覚障害公務員会
     東京都手話通訳問題研究会
 全国要約筆記問題研究会東京支部
 東京都手話サークル連絡協議会

ラビット 記



障害者の権利条約に関する声明―特別委員会での条約草案採択を受けて

2006年09月01日 21時17分34秒 | 福祉サービス
060901_0837~001.jpg日本障害フォーラム(JDF)が8月30日、記者会見で以下の声明を発表した。

私たちが直接関わったのは昨年からだが、国際的な強力な障害者差別禁止条約を求めた動きは1987年の国連のストックホルム会議だったことを初めて知った。この会議で半数以上を占めた障害者自身がこの障害者権利条約の必要性を主張したということも知った。
日本におけるテレビの字幕放送の拡充の運動も、聴覚障害者自身が長年取り組んで来た。政府と放送局を動かして来たように、これから、社会のあらゆる場において、障害者が人間として生きる権利を保障するようあらたな運動が必要になっている。

ラビット 記
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障害者の権利条約に関する声明―特別委員会での条約草案採択を受けて

国連障害者の権利条約特別委員会は、8月25日に障害者の権利条約草案を採択した。国連では総会のもとに設置された特別委員会で2002年7月以来、障害者の人権を保障するための国際条約を検討してきた。丸4年をかけた作業の成果として条約草案が成立し、9月から開始される第61回国連総会にて年内にも採択される見通しとなったことを受けて、日本の障害者を代表する立場にある日本障害フォーラムとしての声明を発表する。

日本障害フォーラム(JDF)は障害者団体を中心に13団体から構成され、障害者の権利を推進することを目的に設立されたネットワークであり、条約及び関連国内施策に関する政府との意見交換、意見書(日本語、英語)の公表、権利条約推進議員連盟との協力、特別委員会への代表団派遣、特別委員会でのNGOとしての発言、政府代表団への顧問推薦、世界の障害者ネットワークとの協力など、権利条約策定過程に国内外で積極的に参画してきた。

思い起こせば、国際的条約提案が最初になされ、そして否定されたのは1987年だった。1981年の国際障害者年を受けて、1983年から実施されていた「国連障害者の10年」の中間年である1987年に開かれたストックホルム専門家会議において、条約提案が行われたのである。国連の専門家会議として初めて障害者自身が過半数を占めたのが同専門家会議だった。障害者の権利を確立し、差別を撤廃するには、国際条約が必要だという声は、障害者自身から切実に表明されたのである。
20年を経て、国際社会はようやく障害者の権利条約草案をまとめることができた。率直に言って私たちはもっと強力な内容の条約を求めてきたため、これで満足という訳ではない。しかし、障害者を含む誰もが差別されず、完全に参加できる社会を築き上げる取り組みのさらなる一歩として条約草案の採択を今は心から喜びたい。社会にある障壁を除去し、障害者の人権と自由を確保するための国際的な合意が、条約という具体的な形でまもなく実現しようとしているからである。

21世紀初の人権条約となる本条約草案の国連総会での採択に、私たちは大きな期待と関心を抱いている。採択までの条約草案の微調整過程で、いっそう充実した内容とするための努力も行う。そして採択後は国内施策と国際協力への条約の理念の反映ならびに批准と国内履行という大きな課題が待っている。この条約制定と実施は「完全参加と平等」の世界的実現に向けて極めて重要な意義があり、日本障害フォーラムは全力で取り組む覚悟である。

2006年8月30日
日本障害フォーラム(JDF)会長 小川榮一





中央対策本部の文書がブログに掲載される

2006年09月01日 21時00分40秒 | 福祉サービス
060831_0838~001.jpg聴覚障害者自立支援法対策中央本部は、今後の取組みについて、8月31日付で地方本部に文書を発信した。
対策中央本部のブログに掲載されている。
http://blog.goo.ne.jp/houantaisaku/e/0752ea0aeb34765dcdfa955580f29261

一つのポイントは、コミュニケーション支援事業が無料で実施される各地の実施要領、ガイドラインなどを、厚生労働省が8月24日の障害保健関係主管課長会議の資料として配布したことから、その活用を求めていることだ。
また、全国手話通訳問題研究会が、手話通訳事業の展開にあたってパンフレットを発行した。その中で紹介されている、要約筆記事業について、市町村に対して「要約筆記者事業」として実施されるよう働きかけることが強調されている。

ラビット 記
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国の地域生活支援事業実施要綱(案)コミュニケーション支援事業では、2事業内容に『手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業(後略)』と明記されています。

支援法成立により、手話通訳と要約筆記が同列の「通訳」とされたことはコミュニケーション支援事業が聴覚障害者の権利擁護の事業であること、また要約筆記の専門性が認められたことでもあります。

しかし、地域生活支援事業実施要綱(案)コミュニケーション支援事業の4留意事項では、イ「要約筆記者」の説明として「要約筆記奉仕員」と記されています。また、現時点では、要約筆記者養成・研修事業の要綱は示されていません。このため、障害者社会参加総合推進事業で養成された要約筆記奉仕員が、要約筆記奉仕員のまま派遣されることに対し市町村にきちんとした説明が必要です。
「市町村行政の必須事業になったこと、社会福祉法第二種事業であることから、要約筆記奉仕員の派遣には、一定の補修研修が必要になること、何らかの担保を得る必要があること、今後は『要約筆記奉仕員』から『要約筆記者』の養成と派遣にシフトしていく必要があること」を市町村に要請してください。事業名を「要約筆記者派遣事業」とするのはもちろんです。
また、都道府県での要約筆記奉仕員養成・研修事業についても、地域生活支援事業施行後は、「要約筆記者養成・研修事業」として実施されるよう、説明が必要です。

             聴覚障害者「自立支援法」対策中央本部



アメリカ聴覚障害者雇用均等に関するQ&A

2006年09月01日 20時30分29秒 | 福祉サービス
060831_0836~001.jpg在米の難聴の友人から、情報提供があった。

アメリカでは、障害別の障害者雇用と就労に関するADAのガイドブックが発行されていること、就労を希望する聴覚障害者や就労している聴覚障害者に、ADAがどのように適用されるかを解説している。
・聴覚障害がADAにおける「障害」である場合
・雇用主が就労希望者や雇用されている人に聴覚障害について尋ねる場合、
・雇用主が聴覚障害者に合理的配慮の範囲でを提供しなければならないこと
・雇用主は就労希望者及び雇用されている人の医学的情報を以下に守秘するか
・聴覚障害者の必要とする情報保障機器などにはどういうものがあるか
・雇用主は聴覚障害者に合理的配慮を提供しなければならないということ
・雇用主はいかに聴覚障害者に安全とハラスメント(嫌がらせ)問題を扱うか
・聴覚障害者がADA法とリハビリテーション法で雇用主に対して、苦情を申し立てることが出来ること
などが説明されているとある。

東京でも、聴覚障害者就労問題フォーラムの開催が近づいているので、大変示唆に富む内容だ。
もちろん、ADA法のあるアメリカと障害者雇用に極くわずかな罰金くらいしかない日本とは比べられないが、聴覚障害者は聴者より能力が劣ることは無い、適切な支援と配慮があれば普通に働けるという思想が貫徹しているところが、重要だ。

ラビット 記
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米国EEOC (Equal Employment Opportunity Commission=訳:雇用機会均等委員会?)は、7月26日付、聴覚障害者の雇用・就職におけるADA法の適用について説明したQ&A形式のガイドを発刊しました(http://www.eeoc.gov/press/7-26-06.html )。
これは、同委員会が作成してきた「障害と雇用」Q&Aシリーズの第6巻に当たるもので、適切な配慮を受けながら様々な職場で活躍する聴覚障害者の実例を挙げながら、雇用者にも聴覚障害者にも分かりやすく説明したオンライン・リーフレットです。

当委員会の議長、カリ・ドミンゲズ氏は、ADA法16周年を祝う記念講演の席で「聴覚障害者は聴者よりも能力がないとか、生産性が低いので余分な訓練や監督を必要とするというような誤解を解くためにつくられた。(中略)障害者は甚大な雇用市場を形成する無尽蔵の源」と語りました。
このリーフレットの詳細は、http://www.eeoc.gov/facts/deafness.htmlにて閲覧できます。


写真は、鉢植えの唐辛子。




【自立支援法】障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年8月24日開催)

2006年08月30日 18時36分39秒 | 福祉サービス
060829_0840~001.jpg東京都聴覚障害者福祉対策会議のメールから。

ラビット 記
………………………………

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年8月24日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/22BA8177988C229B492571D4000CC00E?OpenDocument

●概略
平成18年8月24日に開催された社会・援護局障害保健福祉部からの資料が掲載されています。
(サイトより引用)
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コミュニケーション関連事業については、埼玉県、川崎市等が紹介されています。




聴覚障害者労働フォーラムの開催

2006年08月12日 11時47分11秒 | 福祉サービス

060812_1828~001.jpg東京都の聴覚障害者関係団体は、9月24日に「労働フォーラム」の開催を準備している。

これまでの労働フォーラムでは、企業や就労支援機関が聴覚障害者に対し挨拶の励行すべきだというレベルの認識であり、もはや企業に対する「ちょっとした配慮」では、今の聴覚障害者の就労問題は解決しないことが明らかになった。

中小企業にせよ、大企業にせよ、障害者の雇用が
負担になる経営環境なので、給与を払っても、同じ労働が期待出来ない、「お荷物」を慈善的に雇用しているという認識だ。
障害者自立支援法は、施設の重度障害者、知的障害者などをイメージしているようだが、もっと私たちも聴覚障害者に対しても働く権利と就労支援の内容ををきちんと整理して、企業の受け止め方に対置することが重要だと思われる。やむなく雇用するのではなく、障害者の自立の場を与えるという社会的責任を果たす観点が必要ではないか。

聴覚障害者が会議や就労の場において、きちんと権利としてのコミュニケーション支援が行われるならば、聴覚障害者は今まで想像もしなかった力を発揮するだろう。
これまで、聴覚障害者の就労問題は、「ちょっとした配慮」で解決するかのような提案があった。それはきちんとしたコミュニケーションの保障が積み重ねられた時、普段の言葉のやり取り、指図、連絡にその
配慮が生きる。日頃からきちんとした情報提供、発言の保障があってこそ、聴覚障害者は就労から多くのことを学ぶ。

就労問題は、聴覚障害者が生き生きと働く喜びと責任を感じる体制を社会が築く中でしか解決されない。コミュニケーションを保障する制度と企業の社会的責任を自覚すること、権利擁護のための相談、支援機関が必要だ。
コミュニケーション保障を担う手話通訳、要約筆記者もその観点を持つ、高い倫理、権利擁護の意識が不可欠になる。通訳派遣事業体は、労働機関と
ともに、聴覚障害者の就労環境の改善に努める必要がある。

今回のシンポジウムでは、こうした問題提起に基づいた様々な立場の人を招いて、ディスカッションを期待したい。


デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する意見交換会

2006年08月12日 10時49分38秒 | 福祉サービス
総務省は、8月21日に、視聴覚障害者団体の代表を集めて、デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する意見交換会を実施する。

(1)字幕放送等を巡る背景・取組等についての報告
(2)今年始めに行われた視聴覚障害者向け放送に関する調査の報告
(3)地上デジタル放送における視聴覚障害者向け放送の可能性の報告
がある。
2時間の会議で3つも報告があって、実質的な審議は出来ない。出席者が視聴覚障害者団体だけなのか、放送事業者、テレビメーカー、電波産業会なども参加するのか分からないが、この種のテーマは通常は検討委員会が設けられるが「意見交換会」になったのは何故だろう。

障害者向け放送問題の解決には、行政や放送事業者、メーカーなどの協議会、検討会に、当事者を加えた恒常的な組織が必要である。欧州ECでは、TV for Allのスローガンの下、そうした組織が運営されていると聞いている。
視聴覚障害者向け放送の実施状況の調査や放送番組のモニター、字幕・手話等の評価などは当事者が加わって進められることが必要だ。

障害者放送協議会 放送・通信バリアフリーセミナー
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/co20060228/index.html

視聴覚障害者は、毎年放送のアクセスの拡大のために多大な資金と労力を費やしてシンポジウムを開催しているが、これは本来は放送事業者側が開催すべきものではないか。

ラビット 記


東京都と聴覚障害者団体の動き

2006年08月12日 07時57分02秒 | 福祉サービス
8月3日、社団法人東京都聴覚障害者連盟、聴覚障害者自立支援法対策東京本部、東京手話通訳等派遣センター運営委員会、自立支援センターコミュニケーション事業委員会が合同で、コミュニケーション支援事業に対する文書を関係者に発信した。
その中で、東京都の姿勢と聴覚障害者団体側の対応について、記述がある。

<今までの経過と今後の予定>
・7月4日、(社)東京都聴覚障害者連盟と福祉保健局との懇談会、7月5日の東京手話通訳派遣センターの在宅福祉課との話し合い、いずれにも都から「都レベルの派遣事業は残せない、区市からの契約を受ける方法でやって欲しい」との回答。
・7月7日の都手話通訳派遣センター運営委員会、7月11日の自立支援センターコミュニケーション事業委員会等で委託契約方式への移行はやむなし、具体的な準備を進めることを確認。
・7月19日のNPO東京都中途失聴・難聴者協会と福祉保健局との懇談会でも同様の回答。
・7月20日、第4回自立支援法地域担当者会議で委託契約方式への移行を発表、説明。
・8月1日、都手話通訳派遣センター運営委員と自立支援センターコミュニケーション支援事業運営委員の合同会議で要綱や単価を審議、確認。
同日、東京都聴覚障害者福祉対策会議(自立支援法対策東京本部)臨時幹事会で方針、要綱案等を審議確認。相談事業の方針も確認。
・8月2日、在宅福祉課と話し合い、区市に文書を出すことの了解を得ると共にそれに対する都の支援(要綱等に添ったガイドラインを作る等)を確認。
・8月3日、文書と資料を区市自治体、地域聴覚障害者組織(自立支援法地域担当組織か地域聴障協会)に送付。
・8月7日(月)の第21回福祉対策会議で、幹事会の報告が相談事業等も含め説明された。

今後の予定は以下のとおり。
・8月7日より事業体事務局レベルでの地域とコンタクトを開始予定。実際に会うときは地域の聴覚障害者組織と事前に協議すると共に、事務レベルの折衝と実現に向けた交渉があるが、後者の交渉にはなるべく同行する。
・8月19日(土)第5回地域担当者会議。要綱等についての説明及び地域の状況を確認する。
・8月末頃、都在宅福祉課より地域自治体へコミュニケーション支援事業ガイドラインを提示すると言っている。
予定。



すべての区市で手話通訳と要約筆記事業を事業協会に委託を!

2006年08月03日 19時58分40秒 | 福祉サービス
昨日、東京都に、区市に対して手話通訳と要約筆記派遣事業を東京聴覚障害者協会に委託を要望することを説明した。東京都の担当者は説明を聞き、了解された。
これを受けて、東京の聴覚障害者関係団体は以下の文書を発信した。

ラビット 記
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2006年8月3日
区市聴覚障害者協会会長 様
地域自立支援法担当者 様

             社団法人東京都聴覚障害者連盟
             聴覚障害者自立支援法対策東京本部
             東京手話通訳等派遣センター運営委員会
             自立支援センターコミュニケーション事業委員会
                       (各代表名・公印省略)

 東京のコミュニケーション支援事業の具体施策について

 謹啓 各地域の代表、担当の皆様におかれましては、猛暑にも負けずに
ご活躍のことと存じます。
 さて、自立支援法の制定に伴い、昨年より1年以上にわたり東京都福祉
保健局に対して、地域(区市)と都レベルの二本立ての派遣事業(手話及
び要約筆記)の継続を要求して参りましたが、東京都は法的根拠がなくな
ることから、都の派遣事業の廃止を撤回せず、来年度予算案に都レベル
の派遣事業は計上されないことになりました。(養成、その他の事業は
継続)
 これにより、今まで通りの都レベルと地域レベル両方の派遣を受ける
ためには、地域事業の一部又は全部を都の事業体へ委託する形が必要
になってまいりました。
 委託には社会福祉法人が必要であり、それは私たちの運動の中で設
立された、「社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会」をおいて他に
ありません。
 地域事業の社会福祉法人委託を推進するために、それらの具体的
方策(要綱、契約内容等)や今後の進め方を、東京都とも相談しながら東
京都レベルの団体で話し合いを重ね、同封のような文書及び資料をまと
めました。
 ポイントは以下の通りです。
1.都レベルの派遣(手話、要約筆記)を受けるために、社会福祉法人
東京聴覚障害者福祉事業協会と契約していただきたい。(文書①及び資
料1~2)
2.契約の形は以下の3通りの中から地域の状況に応じて選択。
・コミュニケーション支援事業の前面委託(資料②及び③)
・コーディネーター部分だけの委託(資料④)
・単価契約(資料⑤及び⑥)
 この文書及び資料を、区市の自治体(区市役所の障害者福祉管轄部署)
へ送付いたしましたので、地域の聴覚障害者団体及び関係者の皆様にお
かれましては、主旨をご理解下さり、都内全地域が何らかの形で都と契
約するようにご協力をお願いいたします。
                               以上



コミ支援事業の合同委員会開催 

2006年08月02日 22時13分28秒 | 福祉サービス
060729_1424~001.jpg060730_1620~001.jpg8月1日、東京聴覚障害者福祉事業協会手話通訳派遣等センターと東京聴覚障害者自立支援センターの二つの聴覚障害者コミュニケーション支援の事業体の運営委員会が合同で開かれた。

①コミ支援事業をひとつの事業体に契約すること
②実施モデル要項を手話通訳と要約筆記者を派遣する内容にしたこと
③それぞれの事業体のコミュニケーション支援事業を事業協会のコミュニケーション支援事業に統合すること
を確認した。

これは、障害者自立支援法により東京都が手話通訳・要約筆記者派遣事業を区市に任せることから、東京都の高いレベルの手話通訳や要約筆記を誰もが利用出来るようにするためだ。
区市の予算策定は全ての区市で事業協会と契約出来るようコミュニケーション支援事業のモデル実施要項をまとめた。
契約を全面委託か単価契約、コーディネート委託の三つの方式で採用を迫ることになる。

コミュニケーション支援の担い手の養成や国会から企業、大学、各種社会資源、放送事業者など様々な有料派遣を含むコミ支援事業全体を統合的に実施することになる。

この確認が出来たのは運動体にとって大きな成果だ。
これで、区市が国のコミ支援事業実施要項の内容に本来の意味で制度にそった事業を選択しやすくなり、要約筆記事業が社会福祉法人の法定事業としても実施できるようになる。
また聴覚障害者総合センター構想の実現に近付いた。

しかし、課題は多い。

ラビット 記