聴覚障害者自立支援法対策中央本部は、今後の取組みについて、8月31日付で地方本部に文書を発信した。
対策中央本部のブログに掲載されている。
http://blog.goo.ne.jp/houantaisaku/e/0752ea0aeb34765dcdfa955580f29261
一つのポイントは、コミュニケーション支援事業が無料で実施される各地の実施要領、ガイドラインなどを、厚生労働省が8月24日の障害保健関係主管課長会議の資料として配布したことから、その活用を求めていることだ。
また、全国手話通訳問題研究会が、手話通訳事業の展開にあたってパンフレットを発行した。その中で紹介されている、要約筆記事業について、市町村に対して「要約筆記者事業」として実施されるよう働きかけることが強調されている。
ラビット 記
--------------------------------------------
国の地域生活支援事業実施要綱(案)コミュニケーション支援事業では、2事業内容に『手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業(後略)』と明記されています。
支援法成立により、手話通訳と要約筆記が同列の「通訳」とされたことはコミュニケーション支援事業が聴覚障害者の権利擁護の事業であること、また要約筆記の専門性が認められたことでもあります。
しかし、地域生活支援事業実施要綱(案)コミュニケーション支援事業の4留意事項では、イ「要約筆記者」の説明として「要約筆記奉仕員」と記されています。また、現時点では、要約筆記者養成・研修事業の要綱は示されていません。このため、障害者社会参加総合推進事業で養成された要約筆記奉仕員が、要約筆記奉仕員のまま派遣されることに対し市町村にきちんとした説明が必要です。
「市町村行政の必須事業になったこと、社会福祉法第二種事業であることから、要約筆記奉仕員の派遣には、一定の補修研修が必要になること、何らかの担保を得る必要があること、今後は『要約筆記奉仕員』から『要約筆記者』の養成と派遣にシフトしていく必要があること」を市町村に要請してください。事業名を「要約筆記者派遣事業」とするのはもちろんです。
また、都道府県での要約筆記奉仕員養成・研修事業についても、地域生活支援事業施行後は、「要約筆記者養成・研修事業」として実施されるよう、説明が必要です。
聴覚障害者「自立支援法」対策中央本部
対策中央本部のブログに掲載されている。
http://blog.goo.ne.jp/houantaisaku/e/0752ea0aeb34765dcdfa955580f29261
一つのポイントは、コミュニケーション支援事業が無料で実施される各地の実施要領、ガイドラインなどを、厚生労働省が8月24日の障害保健関係主管課長会議の資料として配布したことから、その活用を求めていることだ。
また、全国手話通訳問題研究会が、手話通訳事業の展開にあたってパンフレットを発行した。その中で紹介されている、要約筆記事業について、市町村に対して「要約筆記者事業」として実施されるよう働きかけることが強調されている。
ラビット 記
--------------------------------------------
国の地域生活支援事業実施要綱(案)コミュニケーション支援事業では、2事業内容に『手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業(後略)』と明記されています。
支援法成立により、手話通訳と要約筆記が同列の「通訳」とされたことはコミュニケーション支援事業が聴覚障害者の権利擁護の事業であること、また要約筆記の専門性が認められたことでもあります。
しかし、地域生活支援事業実施要綱(案)コミュニケーション支援事業の4留意事項では、イ「要約筆記者」の説明として「要約筆記奉仕員」と記されています。また、現時点では、要約筆記者養成・研修事業の要綱は示されていません。このため、障害者社会参加総合推進事業で養成された要約筆記奉仕員が、要約筆記奉仕員のまま派遣されることに対し市町村にきちんとした説明が必要です。
「市町村行政の必須事業になったこと、社会福祉法第二種事業であることから、要約筆記奉仕員の派遣には、一定の補修研修が必要になること、何らかの担保を得る必要があること、今後は『要約筆記奉仕員』から『要約筆記者』の養成と派遣にシフトしていく必要があること」を市町村に要請してください。事業名を「要約筆記者派遣事業」とするのはもちろんです。
また、都道府県での要約筆記奉仕員養成・研修事業についても、地域生活支援事業施行後は、「要約筆記者養成・研修事業」として実施されるよう、説明が必要です。
聴覚障害者「自立支援法」対策中央本部
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます