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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

東京都の中途失聴・難聴者対象手話講習会が閉鎖の恐れ

2006年07月26日 05時58分14秒 | 福祉サービス
060528_1354~001.jpg060610_0821~001.jpg中途失聴者、難聴者が手話を学ぶ意欲はとても強い。二年間東京都中途失聴・難聴者対象の手話講習会を修了後、協会の手話サークルの入部希望者が多すぎて制限しているくらいだ。

協会では、手話は中途失聴・難聴者のコミュニケーションの幅を広げるものとして位置づけている。学習の初期はろう者とコミュニケーションするためというよりは、まず仲間同士のコミュニケーションが出来るようになることが目的で、きちんとしたコミュニケーションの成就体験が自分に対する自信につながり、自立の第一歩と考
えて、指導されている。
東京都の協会では、この観点から手話講習会のテキストも開発し、これに準拠したビデオも制作している。

しかし、7月19日の東京都福祉保健局はこの講習会の継続を明言しなかった。
30年間続いた手話講習会で、生きる勇気を得て人生の再スタートを切った仲間は千人を越えるだろう。
東京都はこの講習会の意義を認めつつも、またこれまで区市で開催できなかったこと、開かれていないことも口にしながら、支援法の枠組みを理由に区市への移行を狙っている。
支援法では、対象者が集まらない場合や指導者がいない等の場合は都道府県が実施しなくてはならないことになっている。

中途失聴・難聴者は障害の特性から、手話を学ぶ気持を持つようになるには必ず一定の時間がかかる。各区市で開催しても受講者が何人集まるかは分からない。
東京都に年間継続を求めるにしても、区市への移行は避けられず、区市の事業でありながら、どの区市に居住していても受講出来る事業モデルを考えなくてはならない。
NPO法人である協会が中途失聴・難聴者対象手話講習会を事業化し、各区市の障害者生活訓練事業として、開催の契約をする方式はどうか。受講者数に応じて区市が「訓練費」を負担するのだ。

もっと良い方式がないか、他の障害者団体にも聞こう。

ラビット 記



東久留米市広報で、利用者負担の意見募集が!

2006年07月25日 13時55分23秒 | 福祉サービス

朝顔1東久留米市広報の7月15日号に、コミュニケーション支援事業を含む地域生活支援事業に有料化を持ち込むことの意見募集が行われている。
利点、欠点とも利用者の立場ではなく、市の立場であからさまに書かれている。必要だから利用するのに「一方的に利用が増える恐れがある」とか「必要以上に」とかいうのは利用の「抑制」しか考えていないということだ。
各市でも同様のことが行われていないか、チェックが必要だ。

ラビット

写真は通勤途上の朝顔
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地域生活支援事業とは
 この法律に伴う「地域生活支援事業」が10月から開始されます。この事業は市が行いますが、必ず実施しなければならない事業(必須事業)と市の判断や地域特性などにより柔軟に実施できる事業(裁量事業)から構成されています。
 必須事業には、①相談支援事業②コミュニケーション支援事業(手話通訳者派遣手話講習会の実施)③日常生活用具事業④移動支援事業⑤地域活動支援センター事業の5つの事業があります(裁量事業はこれから設定します)。現在、市の財政状況からはすべての事業を無料で提供することはできないので、相談支援事業を除く4つの事業等について、利用者負担の仕組みを導入する予定です。

▼試案 
①介護給付等と同様に、原則定率(1割)負担とする
 ▽利点…法の原則に一致し、必要以上の利用の抑制に効果的
 ▽欠点…費用負担を心配して、利用を控えるおそれがある
②市民税所得割の階層を基準とする応能負担とし、個別の事業ごとに定める
 ▽利点…所得に応じた負担になる
 ▽欠点…無料や負担額が低いことで、必要以上の利用が増えるおそれがある

ご意見を募集
 市では、こうした仕組みを導入するに当たり、皆さんから「地域生活支援事業の利用者負担のあり方」について、前記の2つの試案に沿ってのご意見を募集します。

▼様式等 おおむね400字程度(様式はありません)

▼参考資料 「地域生活支援事業等の概略」を7月18日(火)から、市ホームページで閲覧および入手できます。また障害福祉課(市役所1階)でも配布します

▼応募方法 提出する用紙の余白に性別、年代、在住の町名(例=女性、40代、本町)を記入して▽期間…7月18日(火)~8月4日(金)に(必着)▽提出方法…〒203―8555、市役所障害福祉課あて郵送、またはファクス475・8181で、あるいは直接同課窓口設置の受付ポスト(市役所1階。土曜・日曜日を除く開庁時間内)に提出してください
 詳しくは障害福祉課(内線2546)へ。
新宿三丁目
新宿御苑から新宿駅南口を見る


日本聴覚障害者ソーシャルワーカー協会の設立総会

2006年07月22日 12時44分10秒 | 福祉サービス
060722_1206~001.jpg060722_1118~001.jpg本日22日、日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会の設立総会が行われ、初代会長に野澤克哉さんが選出され、社会福祉士と精神保健福祉士を持つ聴覚障害者の専門職の協会が発足した。

目的 本協会は、聴覚障害者支援に関わるソーシャルワーカーの資質の向上を図るとともに、普及啓発等の事業を行い、聴覚障害者の社会的地位向上と福祉のための専門的、社会的活動を進めることにより、聴覚障害者の福祉に関する理会の増進に寄与することを目的とする。

正会員 聴覚障害のある、または聴覚障害相談支援に関わっている社会福祉士または精神保健福祉士
準会員 協会の目的と事業に賛同する者
学生会員 将来、聴覚障害に関わる、社会福祉士または精神保健福祉士を目指す学生

となっている。
国家資格を持つ社会福祉士などでは日本で三番目の職能団体ということだ。

聴覚障害者当事者による相談体制の確立は非常に重要だ。今後、障害者自立支援法に基づく、地域相談支援事業が区市町村で実施されるが、まだ相談にあたる人の資格については明確な指針がないようだ。
この相談支援員は身体障害者福祉法のろうあ相談員と違い、より専門性の高い「相談支援員」の確立が求められている。

今年9月6、7日に国の相談支援事業指導者研修が実施されると報告があった。
各市町村に、地域相談支援事業のスタートにはまだ時間がかかりそうだが、今から要望していくことが重要だ。

中途失聴・難聴者で社会福祉士を持つ方は多くないが、今後資格を取られる方がもっと増えて欲しい。

ラビット 記



国連障害者の権利条約推進議員連盟

2006年07月13日 00時29分19秒 | 福祉サービス
060711_1103~002.jpg060711_1113~001.jpg昨日7月11日の午前11時から、衆議院第二議員会館で「国連障害者の権利条約推進議員連盟」の総会が、国連障害者権利条約に関する第8回特別委員会の日本代表団派遣壮行会をかねて開かれた。
第8回特別委員会はこの8月に開かれ、議長テキストといわれる条約文案を協議するものだが、今回か次回が最後の会議と言われている。
日本代表団は日本政府と民間NGOである日本障害フォーラムJDFからなり、外務省、文部科学省、内閣府、厚生労働省の課長や担当官に、東弁護士が政府側、JDF側は日身連、DPI日本会議、日本障害者協議会JD、日本育成会、などの中に全難聴、全日本ろうあ連盟が加わった一大代表団だ。
この障害者権利条約の締結に力を入れて頂いている国会議員が70人ほどいて、議員連盟を作っている。
今回の代表団には議員の何人かも加わりサイドイベントを二回企画している。

ラビット 記



これが、埼玉県コミュニケーション支援事業のガイドライン

2006年07月08日 01時16分30秒 | 福祉サービス
コミュニケーション支援事業の進め方について
平成18年6月15日
埼玉県障害者福祉課
社会参加推進担当
1 コミュニケーション支援事業とは(障害者自立支援法第77条により市町村に義務化)
(1)手話通訳者派遣事業
(2)要約筆記奉仕員派遣事業
(3)手話通訳者設置事業(手話通訳者を福祉事務所等の公的機関に設置する事業)

2 基本的な考え方
○ 利用者の生活実態等を把握した上できめ細かなコミュニケーション支援を行うためには、聴覚障害者に身近な市町村が自ら派遣事業等を実施するのが原則である。
○ ただし、事業の立ち上げには聴覚障害者をはじめとする関係者間で意見調整をするために相当の時間がかかるのが通例であるため、準備が整うまでの当分の間、専門の機関等に委託することもやむを得ない。

3 実施形態
(1)自ら実施する場合(市町村社会福祉協議会等に委託する場合を含む)
○派遣事業をコーディネートするための手話通訳ができる人材を配置する。
○専任又は登録の手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣する。
(参考)
ア 県内での実施状況(平成18年4月1日現在)
①手話通訳者派遣事業(30市町村)
②要約筆記奉仕員派遣事業(2市〉
イ 市町村障害者社会参加促進事業(国庫補助事業)でコミュニケーション支援関係事業を実施した18市の平均事業費(平成16年度実績)
  →11,340千円(1か所当たり)
ウ 本庄郡市地域のように、複数の市町村で連携し広域的に実施している例もある。
(2)埼玉聴覚障害者情報センター(※)に委託する場合
○各市町村が個別に埼玉聴覚障害者情報センターと業務委託契約を締結し、委託料を支払うことにより、同センターから手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣を受けるもの。
○希望する市町村は、必要な委託料を用意する。
○おおよその費用の目安(利用回数により大きく変動する。)
①手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣を受ける場合(100~250万円程度)
②要約筆記奉仕員のみの派遣を受ける場合(50~100万円程度)
★委託料は、人ロ規模に応じた事務費(年間一定額)と派遣件数に応じて変動する派遣費用の二本立てで構成される予定。
※埼玉聴覚障害者情報センターとは
社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会が設置する身体障害者福祉法第34条に定める聴覚障害者情報提供施設で、県が手話通訳者等の派遣・養成事業等を委託している。埼玉県浦和地方庁舎別館内に所在。

4 重要な留意点
(1)調整組織の設置
派遣事業は利用者(聴覚障害者)の声を反映し、真に利用しやすい仕組みにすることが重要。
このため事業の準備、実施に当たっては、地域の聴覚障害者(団体)の代表者、手話通訳者(手話サークルのメンバー)や要約筆記奉仕員の代表者、市町村の担当者等からなる準備委員会・運営委員会等の調整組織を設置し、十分な時間をかけて望ましい派遣事業のしくみを検討・準備し、事業を円滑に準備・運営できるようにすること。
(2)利用者負担について
コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者への情報保障であり有料化にはなじまない性質のものであるため、派遣にあたっては、従前どおり利用者負担を求めない形(無料)で実施されたい。

5 実施方法
平成18年10月1日から市町村で義務化されるため、平成19年度から県の代行事業は廃止する。それまでには、上記4一(1)、(2)に留意し、次のいずれかの方法で必ず各市町村で事業が実施できるよう準備すること。
①市町村が直接実施する場合
 必ず上記4一(1)の手順を踏み、事業の実施に必要な経費を予算措置すること。
②市町村社会福祉協議会等に委託する場合
 ①に準ずる体制で準備に努めるよう市町村が調整し、所要額を予算措置して社会福祉協議会等と委託契約を締結すること。
③埼玉聴覚障害者情報センターに委託する場合
 所要額を予算措置して、同センターと委託契約を締結すること。

6 その他.
○市町村における奉仕員の養成について
 ・国の地域生活支援事業実施要綱(案)では、市町村地域生活支援事業の「その他の事業」の中で手話奉仕員等の養成研修事業が位置づけられているので、特に手話奉仕員については各市町村で養成研修を行うこと。
 ・県では、市町村で養成された奉仕員を基礎にして、さらにこれらの人材のレベルアップを図るために手話通訳者養成講習を行い、養成後、手話通訳者としてこれらの人材を再び地域に戻し、市町村での派遣事業を担う人材として活躍していただくことを考えている。
 ・なお、各市町村ごとに希望者を募集しても、人数が少なすぎて養成研修会ができないところもあるという実態も承知しているため、埼玉聴覚障害者情報センターがこれらの地域の希望者を取りまとめ、広域で奉仕員の養成研修事業(市町村からの委託事業)を実施することも検討している。



埼玉県のコミュニケーション支援事業のガイドラインに「無料」が。

2006年07月05日 20時54分03秒 | 福祉サービス
埼玉県障害者福祉課の「コミュニケーション支援事業の進め方について」は、区市町村に対する事業実施のガイドラインにあたるものだ。

この中に、利用者負担については、明確に無料で実施されたいと書かれている。
「(2)利用者負担について
コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者への情報保障であり有料化にはなじまない性質のものであるため、派遣にあたっては、従前どおり利用者負担を求めない形(無料)で実施されたい。」
埼玉県は地域生活支援事業の意義を理解して、積極的に市町村をリードしようとしている。他の県も見習って欲しいものだ。

枚方市の市議会議員のブログに、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業の有料化についてのコメントが出ていた。

「よく言われるのは「他障害との公平性が保てない」という意見なんですけれど、そもそも有料化自体が「健常者との公平性を保てない」制度なんじゃないかと思うんですけれども。
 東大の福島先生の、生存と魂の自由を――障害者福祉への応益負担導入は、「保釈金」の徴収だは障害者への応益負担について非常に示唆するところの深い表現をされています。御一読をお薦めいたします。」
( http://www.seirokyo.com/archive/jiritu/criticism/hukusima.html )

このコメントにも、応益負担そのものが健常者との格差を作るものだという指摘には、拍手。拍手。
若宮八幡枚方市は、子供が通っている大学があるので、興味を持って読んだ。「子育てするなら、枚方。教育を受けるなら枚方」と言われるようにという見出しだった。
なかなか、いいところに住んでいるではないか。
前に、子供に会いに行った時に、枚方市のろう者や障害者のパワーはものすごい、いつも居酒屋に行くとあたりを圧倒する雰囲気で盛り上がっていると。

ラビット 記
写真は、勤務先近くの「若宮八幡神社境内」



職場の要約筆記は難聴者に何をもたらすか

2006年07月04日 08時47分50秒 | 福祉サービス
060629_1910~001.jpg社内会議に要約筆記が付いて、会議の内容がわかるようになると普段のコミュニケーションにも落ち着きが出てきた。
一生懸命聞こうとして、わかることは全てではない。しかし要約筆記により、会議の内容が分かればそれだけ理解が深まり、普段の回りの人の動きや話が分かる。
これは予想外の効果だった。

会議でみなが私に質問しても私が要約筆記をみてから答えるのでワンクッションもツークッションも遅れる。ポンポン意見が飛び交うのになれた皆にはまだるっこしいかもしれない。上司が代わりに答えたり次の意見が出たりする。
しかし何回も私が書かれたことを見て話すのを見ると待つようになる。それにちゃんとした返事があれば早く議論が解決するのが分かる。

28年間勤務してやっと普通にしていられる。失われた年月は長すぎる。

今の理解ある上司は私が入社した時の方だ。4月の異動で28年振りに一緒になった。理解がある上司がいなければ、職場のコミュニケーション保障が行われなければならないのでは権利ではない。

コミュニケーション保障は、聴覚障害者が就労した最初からつけなければならない。
障害者雇用促進法では、手話通訳は企業が雇用した聴覚障害者数に応じて、通訳の経費の助成があるが要約筆記はない。障害者自立支援法で手話通訳、要約筆記者が対等のコミュニケーション支援サービスになったので、法律の改正が必要だ。
盲ろう者や視覚障害者も含めて、対応を義務付けるよう改正を求める。

ラビット 記 



これが手話通訳利用有料化条項だ!

2006年06月30日 21時32分54秒 | 福祉サービス
福岡県内のある町の手話通訳派遣事業実施要綱に有料化条項があることが分かり、地域の対策本部が総力で撤廃の運動をしている。

福岡県の対策本部から以下の連絡があった。県内のある町の実施要綱第9条に「利用者負担1割」が明記されており、福岡県対策本部がその有料化の条項撤廃に取り組んでいる。
町からは、毎月の負担上限額の妥協案も出されているが、
(1)利用者負担が実施要綱に明記されたままであること
(2)通訳場面毎に利用者負担を無料とするかどうかが検討される
という新しい局面がに入っているという報告だった。

報告では、全15条の手話通訳派遣事業実施要綱が完成しており、平成18年4月1日から施行されるとなっている。手話通訳を受ける聴覚障害者は、その町に住む身体障害者手帳を有するものとなっている。さらに、手話通訳者に支払われる謝礼金額も、コーディネーターを手話通訳者の中から選任することも、その調整の金額まで定められている。

実際に、第9条の有料化の条項を見ると、これで一体いいのかと思う。一度有料化されたら、その金額が上がらないという保証はない。収入のあるなしに関わらず、すべての聴覚障害者が負担しなければならない。年金生活する高齢聴覚障害者が病院やデイサービス、その他のサービスを利用するたびに負担しなければならないのだ。
さらに参加費等も手話通訳者の分も負担するとある。この実施要項のどこに、聴覚障害者の「社会参加」を促進しようとする意図があるのか、見えるのは町の財政負担を増やしたくないということだけだ。

ラビット
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○○町手話通訳者派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活又は社会生活等におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、もって社会参加の促進を図ることを目的とする。

(中略)

(利用者負担)
第9条 利用者は.派遣に要した費用の1割を負担するものとする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる入場料及び参加費等は、全額利用者の負担とする。

(以下略)





東京都聴覚障害者地域活動者会議

2006年06月30日 08時40分14秒 | 福祉サービス
060629_2022~001.jpg060629_2025~001.jpg昨日、東京都聴覚障害者連盟の地域活動者会議が開かれ、東京聴覚障害者福祉対策会議に加わっている東京都中途失聴・難聴者協会や要約筆記者団体も参加した。
東京都は7月7日に区市町村を集めてコミュニケーション支援事業を含む地域生活支援事業を説明するとされており、ろう団体は7月4日に都交渉を控えていることから、各区市からの参加者で会場は満席になった。

現時点では都はこれまでの都手話通訳派遣事業をやめ、区市に委ねることにしており、区市の手話通訳派遣事業では聴覚障害者の求める通訳に十分対応出来ないと反対し、都と区市の派遣事業の二本建てを要望している。

東京都中途失聴・難聴者協会は昨年12月から各区市の障害福祉課に、要望をしてきたことが報告された。
要望は、障害福祉計画に中途失聴・難聴者協会を参画させること、要約筆記派遣事業の予算化をすること、中途失聴・難聴者コミュニケーション講座の開講の三点。
23区中21区、26市中25市を回り、要約筆記派遣事業を独自に実施するという区市が8、都の指針を待って実施するという区市が11あり、都の事業の継続を求めるところが3だった。交渉の中で、区市の担当者がほとんど要約筆記とは何かも知らない状況で驚いたという内容だった。
地域のろう団体が、要約筆記講習会や中途失聴・難聴者向け手話講習会の要望を掲げてくれているところも少なくないが、要約筆記事業については制度の変化についての理解は今一つのようだ。やはり、自ら要望書を持って説明する必要がある。

これから予算が決まろうとしている今、都と各区市の交渉が鍵だ。

ラビット 記



6/26のコミュニケーション支援事業の実施要綱

2006年06月29日 10時25分27秒 | 福祉サービス
6月26日の厚生労働省主幹課長会議資料に厚生労働省告示第三百九十五号がある。これは、 地域生活支援事業のガイドライン「基本的な指針」だ。
これはざっと読んだが指定障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括)に関わる相談支援事業や障害福祉計画の重点的に記述されている。
上記重点サービスについて実情とニーズの把握のために調査を行うこと、サービスの種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策が記述されていて、これはコミュニケーション支援事業にも適合できるのではないかと思った。

実施要綱の(別記2)コミュニケーション支援事業の「目的」に「視覚その他の障害のため」という言葉が入ったことで、事業内容に「点訳、音訳等による支援事業など」となっている。
朗読は入ってないが、点訳や音訳は朗読と多少なりとも専門性があると認められるサービスの位置づけなのか、視覚障害者の方にも聞きたい。
コミュニケーション支援事業は専門性のあるサービスが提供されるという位置づけなのか、奉仕員事業はどういうふうに記述が変わるのか、新たなサービスに再編されるのか。

それが決まるのを待つのではなく、厚生労働省や自治体に、私たちの方から要望していく必要がある。

ラビット 記



厚生労働省の障害保健福祉関係主管課長会議資料公開された。

2006年06月27日 21時36分01秒 | 福祉サービス
6月26日、厚生労働省が開催した障害保健福祉関係主管課長会議資料が、WAMNETで公開されている。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/6F2EDA2437ADBE374925719A000BE847?OpenDocument
このページの行政資料からもアクセスできる。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=50&MT=020&ST=010

厚生労働省のHPの障害者福祉のページからもリンクが張ってある。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html

新たに、Q&Aの資料及び地域生活支援事業の「基本的な指針」(厚生労働省告示第百二十三号)が公表された。
Q&Aの中の要約筆記事業に関する記述がある。

Q:コミュニケーション支援事業について、実施要綱の留意事項において、「要約筆記者」には「要約筆記奉仕員」を含むとあるが、現在は奉仕員のみ養成されている。要約筆記者の養成についてはどのように考えているのか。
A:要約筆記者の養成については、養成カリキュラム等について自治体及び関係団体等からのご意見も踏まえ、検討を進める予定である。

手話通訳も奉仕員派遣事業がなくなり、手話通訳者派遣事業となり、それと同列の位置づけである要約筆記者派遣事業が実施されることから、要約筆記者は、奉仕員と違う位置付けで養成されることになると見られる。

ラビット 記



高齢難聴者と補聴器

2006年06月24日 10時30分12秒 | 福祉サービス
060623_2133~002.jpgまたまた、眉間にしわが。
祖母は、14日、最初に修理に行って帰って来て、テレビを聞いてみると良く聞こえないが我慢していた、その一週間、テレビも字幕のあるのだけ見ていたが、どうにも毎日の生活で困るので聞こえなくて困るので、もう一度行ったというのである。

なんで?と頭を抱えてしまった。
夜の遅い私と祖母はすれ違いの生活で、日常のコミュニケーションもあまりないが、それにしてもである。毎朝、顔は合わせる。私が忙しそうにしているから、補聴器修理に行ったがどうにも聞こえないと言い難かったのだろうか。
日中は、一人で暮らしている祖母には悪いことをした。

それにしても、きちんと対応できない補聴器店、難聴者に理解のない福祉事務所、歩いてすぐ行ける近くにない相談所。日本で補聴器が普及しないのは、難聴に対する社会の理解というよりは、供給側のシステムの問題が大きいのではないか。
10年ほど前に会社に出張で言ったハンブルグには100メートルに補聴器店がいくつもあった。本屋や花屋と同じくらいある。ドイツは補聴器の修理もマイスター制度で厳しい技術の習得が必要だ。補聴器装用技術者、オージオロジストは専門の学校を出ないといけない。

高齢化社会の日本は、補聴器販売を国策で重要産業と位置づけて、利用者サービスの面でも販売店、メーカー指導でもの点でももっと力を入れるべきだ。

先日の補聴器工業会の総会後、メーカーの社長の方々と話していたら、ブルーツースでテレビや携帯電話と通じる補聴器がもうすぐ出てくるという。携帯音楽プレーヤーはipodにお株を取られたが、補聴器とオーディオ・バリアフリー(ラビットの造語)と結びつけたコンセプトの製品は、わが国の一大産業としても良いのではないか。

ラビット 記



補聴器販売店と市役所の対応

2006年06月24日 09時04分35秒 | 福祉サービス

rabit-2006-06-24改.JPG帰宅するなり、祖母が嬉しそうに言う。補聴器の修理に行ったら3万7000円位かかるところ、補聴器屋さんでこの書類を市役所に持って行けば「フクシ」でほとんどかからないですよと言われ、今日市役所に持って行った。
今日、市役所に行ったら、少し自己負担があるがほとんど「フクシ」で対応しますと言われたと報告する。

あ、身体障害者福祉法の修理費の補助だな、自己負担は障害者自立支援法の10%自己負担のことかと聞いていたが、祖母が出した補聴器販売店の修理記録を見ると部品交換サービスとある。良く見ると14日の日付があり、聞くと間違えたと言って、もう一枚出した。
私の眉間にしわが寄る。22日の修理記録には、ボリュウムを少しあげても音が割れると書いてある。14日のも似たようなことが書いてある。つまり、一度足を運んで直してもらったが直っていなかったということだ。
こうした不調は多いはずだが、サービスで済むような部品交換だけではなく、もっと他に原因がないのか調べなかったのだろうか。難聴の高齢者にどうですかと聞いても、音がクリアーに聞こえるかは分からない。体感的に少し聞こえるようになったからもらって帰ってきたという。サービスだから、何度も頭を下げてきろう。
販売店の修理技術、顧客対応には疑問が残る。

祖母は、自宅近くの市役所指定の福祉法対応の補聴器店で補聴器を交付してもらったが、片道一時間かけて行って何度も市役所と病院と店に行かなくてはならならずもう大変だったと。
前に修理を頼んだら一週間預かると言われ、すぐその場で修理してくれる今回行った補聴器店に足を運んだという経緯がある。

さらに、眉間に皺が寄るようなことが。
市役所では、書類を見た担当者がこれは本の少しの自己負担があるがちょっとだけだ、後は役所と補聴器店でやり取りするから大丈夫と言われて、ほっとした祖母。
「おばあちゃん、これは来るのが大変だから、電話してくれれば良いですよ」
さすがに、これには祖母も不快感を示した。電車とバスを乗り継いで1時間半、往復3時間の半日かけて行ったのは電話が聞こえないからだ。難聴者に電話すればよいとは何と理解のない担当者か。

高齢者は、自分で被害を受けているとか、権利を侵害されているということを自覚しにくいだけに、そのケアにあたる人々にはそれだけの理解、対応技術が求められる。特に、難聴というのは本人は何が聞こえているか、話されているかということに気が付かないからなおさらだ。

月曜日に、市役所にファックスすることにした。

ラビット 記