難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

すべての区市で手話通訳と要約筆記事業を事業協会に委託を!

2006年08月03日 19時58分40秒 | 福祉サービス
昨日、東京都に、区市に対して手話通訳と要約筆記派遣事業を東京聴覚障害者協会に委託を要望することを説明した。東京都の担当者は説明を聞き、了解された。
これを受けて、東京の聴覚障害者関係団体は以下の文書を発信した。

ラビット 記
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2006年8月3日
区市聴覚障害者協会会長 様
地域自立支援法担当者 様

             社団法人東京都聴覚障害者連盟
             聴覚障害者自立支援法対策東京本部
             東京手話通訳等派遣センター運営委員会
             自立支援センターコミュニケーション事業委員会
                       (各代表名・公印省略)

 東京のコミュニケーション支援事業の具体施策について

 謹啓 各地域の代表、担当の皆様におかれましては、猛暑にも負けずに
ご活躍のことと存じます。
 さて、自立支援法の制定に伴い、昨年より1年以上にわたり東京都福祉
保健局に対して、地域(区市)と都レベルの二本立ての派遣事業(手話及
び要約筆記)の継続を要求して参りましたが、東京都は法的根拠がなくな
ることから、都の派遣事業の廃止を撤回せず、来年度予算案に都レベル
の派遣事業は計上されないことになりました。(養成、その他の事業は
継続)
 これにより、今まで通りの都レベルと地域レベル両方の派遣を受ける
ためには、地域事業の一部又は全部を都の事業体へ委託する形が必要
になってまいりました。
 委託には社会福祉法人が必要であり、それは私たちの運動の中で設
立された、「社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会」をおいて他に
ありません。
 地域事業の社会福祉法人委託を推進するために、それらの具体的
方策(要綱、契約内容等)や今後の進め方を、東京都とも相談しながら東
京都レベルの団体で話し合いを重ね、同封のような文書及び資料をまと
めました。
 ポイントは以下の通りです。
1.都レベルの派遣(手話、要約筆記)を受けるために、社会福祉法人
東京聴覚障害者福祉事業協会と契約していただきたい。(文書①及び資
料1~2)
2.契約の形は以下の3通りの中から地域の状況に応じて選択。
・コミュニケーション支援事業の前面委託(資料②及び③)
・コーディネーター部分だけの委託(資料④)
・単価契約(資料⑤及び⑥)
 この文書及び資料を、区市の自治体(区市役所の障害者福祉管轄部署)
へ送付いたしましたので、地域の聴覚障害者団体及び関係者の皆様にお
かれましては、主旨をご理解下さり、都内全地域が何らかの形で都と契
約するようにご協力をお願いいたします。
                               以上



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