労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性が、
女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、
国の補償給付処分取り消しを求めた訴訟の判決で、
京都地裁は「不合理な差別的取り扱いで、違憲」と判断した。
労災保険法に基づく省令では「外貌に著しい醜状を残すものとして、
顔などに傷が残った場合、
女性は障害等級が7級となり平均賃金の131日分が年金として、
生涯にわたり給付される。
男性は障害等級が12級となり
平均賃金の156日分を一時金として支払われる。
裁判では男女によって5級もの差が設けられ、
給付金にも大きな違いがあるのは著しく不合理と結論付けている。
たしかに怪我で苦しむのは男も女も同じだ。
顔は今まで女性の方が重要視されていたが、
男女でこれほど差があるのは違和感を感じる。
肉食系女子、草食系男子が増える時代だ。
価値観は時代とともに変化していく。