飛行機で起きた犯罪はどこの国の法律で裁かれるの?
成田空港を飛び立ったハワイ行きの日本国の航空機中で、殺人事件が発生。
飛行機は既に日本の領海を過ぎ、太平洋の公海上で何処の国の上空にも
属していなかった。
幸い、犯人は乗客に取り押さえられ、事無きを得たが、さてこの場合、
この犯人は何処の国の法律でさばかれることになるのだろうか?
答えは、刑法第1条に書かれている。
「国内外にある日本船舶または日本航空機内において罪を犯したものは
国内犯として扱う」という条文がある。
つまり、この問題の場合、外人だろうが海上だろうが関係なく、犯人は日本に
連れ戻され、日本の法律の下で裁判を受けることになる。
同様に、海外で罪を犯すと、その国の刑罰が適用される。たとえば、
大麻の不法所持などは、初犯なら日本では執行猶予付きの判決ですむが、
海外では死刑などという国もある。十分に注意してもらいたい
(罪が軽くすむ国ならいいやという事ではないですよ)。
今日の花 ふじ
花ことば 恋に酔う、佳客
☆ 今 日 の 一 言 ☆
幸せは、財布や名刺の中にはない。
幸せは、生き方の中にある。
中谷 彰宏
鹿児島の賃貸・売買情報ならほほえみネット不動産㈱
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