自首すると本当に刑が軽くなるの?
結論から言ってしまうが、ほんとである。刑法の自首の項目には、
次のように明記してある。
「罪ヲ犯シ未タ官ニ発覚セサル前自首シタル者ハ其刑ヲ軽減スルコトヲ得」
具体的にどう軽減されるかというと、犯人が自首した場合、刑法の「酌量減刑」と
「法律上の減刑の方法」のいずれかが適用される。
その結果、「法律上の減刑の方法」の場合は、刑は半分程度になり、「酌量減刑」
の場合は、被害者への弁償の有無などを考慮した上で、裁判官が罪を軽くできる。
通常では、後者を採用することが多いようだ。
ただ、自首したからといって、全ての犯罪者の刑が軽くなるわけではない。
大量殺人を犯した犯人が、減刑されるなど許されるわけがない。こういう場合は、
情状を酌量しようにも、その余地がないからだ。
ちなみに、自首については、若干の誤解がある。本当の自首は、刑法を読めば
わかると思うが、「官ニ発覚セサル前」ということが条件になる。
つまり、指名手配された後、出頭しても、法律上の自首にはならないのだ。
今日の花 ほうせんか
花ことば 私に触れないで
☆ 今 日 の 一 言 ☆
過去の思い出に浸ったり、将来を待ち焦がれたりするのは
心地よいことかもしれませんが、
今を生きることの代わりにはなりません。
(トーマス・S・モンソン)
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