お米の産地、産年などの表示は、平成13年4月1日以降、「JAS法」に基づいて
記載されている。
それによると、「新米」という用語は、「原料玄米が生産された年の12月31日までに
容器に入れられた玄米」または、「原料玄米が生産された年の12月31日までに
精米され、容器に入れられた精米」を指すとされている。
要するに、その年に出来たお米は、その年のうち(12月31日まで)しか「新米」と
名乗れないわけだ。
「新米」の表示は、メリット表示なので、「コシヒカリ」「魚沼産」などと同じく、
使用割合が100%の場合にしか使えない。
もし、古米が混じっている時は、「新米ブレンド」「新米ミックス」などと表記する
必要があるが、その場合も、新米が50%以上を占めるよう、指導されているとのこと。
今日の花 ピラカンサ
花ことば 燃ゆる想い
今日の桜島
☆ 今 日 の 一 言 ☆
天体の運動はいらでも計算できるが
人の気持ちはとても計算できない
ニュートン
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