昨日は地中埋設物のお話を致しましたが
この地中埋設物、売主に撤去を求める請求
が可能となります。
民法では、売買の目的物が、種類・品質・数量
のいずれかの点で売買契約の内容と適合しない
場合には、売主が「契約不適合責任」を
負うものと定められています(民法562条以下)。
土地の地下に地中埋設物が存在することが
原因で、契約上予定していた方法による土地
の利用ができなくなった場合、土地の「品質」
に関する契約不適合が存在すると評価されます。
(※例:建物を建築する目的で更地を購入した
ものの、巨大な転石が地下に存在したせいで、
撤去工事をしなければ予定していた建物が
建築できない場合)
この場合、買主は以下のいずれかの方法により、
売主の契約不適合責任を追及することが可能です。
続きは次回。