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初鹿 史典の熟成を楽しむ!

年輪を重ねるように人も会社も着実に成長している、醸造の歩み。

【第2723回】地中埋設物を発見したら

2021年12月12日 | 住宅

昨日は地中埋設物のお話を致しましたが

この地中埋設物、売主に撤去を求める請求

が可能となります。

 

民法では、売買の目的物が、種類・品質・数量

のいずれかの点で売買契約の内容と適合しない

場合には、売主が「契約不適合責任」を

負うものと定められています(民法562条以下)。

 

土地の地下に地中埋設物が存在することが

原因で、契約上予定していた方法による土地

の利用ができなくなった場合、土地の「品質」

に関する契約不適合が存在すると評価されます。


(※例:建物を建築する目的で更地を購入した

ものの、巨大な転石が地下に存在したせいで、

撤去工事をしなければ予定していた建物が

建築できない場合)

この場合、買主は以下のいずれかの方法により、

売主の契約不適合責任を追及することが可能です。

 

続きは次回。