住まいを取得すると、その後継続
して納付しなくてはいけない
税金のひとつが『固定資産税』です。
固定資産税は毎年1月1日時点の
土地や建物などの所有者
(固定資産税課税台帳に登録されている人)
に対して市区町村が課税を行う税金ですが、
自宅や賃貸住宅などの敷地に対しては
課税評価が軽減される特例が設けられています。
その特例では「1世帯あたり200㎡までの
敷地は小規模住宅用地として、
その評価額の1/6を課税標準とする」
とされており、ここで賃貸併用住宅
の節税メリットが生まれます。
例えば、300㎡の敷地に1世帯
の住宅を建てた場合、200㎡を超える
100㎡分はこの特例から除外
されてしまいますが、同じ300㎡
の敷地に自宅1世帯+賃貸1世帯の
賃貸併用住宅を建てた場合、
敷地内に2世帯が住んでいると
みなされるため、
200㎡×2世帯=400㎡までが
減額特例の対象とされます。
このように敷地の面積や世帯数に
よって節税効果が変わってくること
を考慮した上で、賃貸併用住宅の
新築や建て替えを検討しましょう。
個人が、相続又は遺贈により取得した
財産のうち、その相続の開始の直前に
おいて被相続人等の事業の用に供されて
いた宅地等又は被相続人等の居住の用に
供されていた宅地等のうち、一定の選択
をしたもので限度面積までの部分
(以下「小規模宅地等」といいます。)
については、相続税の課税価格に算入
すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての
相続税の課税価格の計算の特例といいます。
親世帯だったところを後に賃貸併用住宅
などは、都内では多く見られる税制対策ですね。
住まいを取得すると、その後継続
して納付しなくてはいけない
税金のひとつが『固定資産税』です。
固定資産税は毎年1月1日時点の
土地や建物などの所有者
(固定資産税課税台帳に登録されている人)
に対して市区町村が課税を行う税金ですが、
自宅や賃貸住宅などの敷地に対しては
課税評価が軽減される特例が設けられています。
その特例では「1世帯あたり200㎡までの
敷地は小規模住宅用地として、
その評価額の1/6を課税標準とする」
とされており、ここで賃貸併用住宅
の節税メリットが生まれます。
例えば、300㎡の敷地に1世帯
の住宅を建てた場合、200㎡を超える
100㎡分はこの特例から除外
されてしまいますが、同じ300㎡
の敷地に自宅1世帯+賃貸1世帯の
賃貸併用住宅を建てた場合、
敷地内に2世帯が住んでいると
みなされるため、
200㎡×2世帯=400㎡までが
減額特例の対象とされます。
このように敷地の面積や世帯数に
よって節税効果が変わってくること
を考慮した上で、賃貸併用住宅の
新築や建て替えを検討しましょう。
二世帯住宅に限った話ではありませんが、
新たに家を建てた時には登記が必要となります。
二世帯住宅の場合には、以下のように3つの
登記方法が選択肢となるはずです。
①単独登記
二世帯住宅の所有権を一人の
名義で登記するもの。
②共有登記
二世帯住宅の所有権を複数の
名義で登記するもの。
③区分登記
二世帯住宅を2戸に分け、
それぞれの所有権を登記するもの。
この3つの登記のうち、従来、ハウスメーカー
など二世帯住宅を扱う業者は、
③の区分登記を積極的にすすめていました。
区分登記にすれば、住宅ローンが親と子で
二つ組めること、また不動産取得税や
固定資産税も単独登記や共有登記の場合に
比べて、安くなるというのがその理由でした。
しかし、平成25年の改正では、
区分所有建物登記がされているものを除き、
構造上区分されている二世帯住宅は「同居」
とみなされるということになりました。
逆にいえば区分登記の二世帯住宅については、
小規模宅地等の特例が適用されないことになりました。
つまり、単独登記かあるいは共有登記の
いずれかでなければ二世帯住宅であっても、
最大80%の評価減という恩恵を
受けることはできなくなったのです。
区分登記の建物について特例を適用しない
取り扱いとした理由については、
区分所有される建物はそれぞれの専有部分
が別々に取引されることが可能な権利であり、
二世帯住宅と同視することができないから
などと説明されています。
いずれにせよ、これから相続税対策を
目的に二世帯住宅を建てるのであれば、
区分登記は絶対に避けなければなりません。
必ず単独登記かあるいは共有登記の
どちらかを選択するようにしましょう。
小規模宅地等の特例の改正の結果、
二世帯住宅を相続税対策として
活用できる範囲は大きく広がりました。
しかもさらに、二世帯住宅は、
相続税への対応を妨げる〝争続〞
を防ぐ手段としても非常に大きな
効果をもっています。
二世帯住宅には、親世帯にとっては
「高齢になってからの暮らし(介護等)
に安心感を抱ける」、子世帯には
「子どもの世話のお願いができる(親から見れば孫)」
などのメリットがあります。
それらのメリットの効果により、
親子の絆がより深まり、
結果的に円満な相続の実現も
期待することができるのです。
このように二世帯住宅は相続を
巡る問題を未然に防ぐうえで、
これ以上はない理想的な手段といえますが、
それを最善の形で活用するため
には押さえておくべき基本的知識や
重要なポイントが存在します。
そこで、次回から相続税対策として
二世帯住宅を利用する際に必要となる
手続きや注意を要すべき点など
について具体的に確認していきましょう。
秋の訪れを感じる今日この頃
昨日は久々の晴天にて気持ちの
良い1日でした。
本日も暑くなりそうですね^^;
さて、最近都内においても2世帯
住宅需要が多くなってきている気が
致します。
その際に気を付ける事が、両世帯から
発せられる音.....
と節税対策となります。
建築用材や間取りにて音において回避が
出来るように税金も建物の持ち分や登記方法等に
よる対策によりメリットが生まれます。
次回より考えて参りましょう。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税
がある、暦年課税を選択すると、贈与する
1人につき毎年110万円までは非課税となります。
ですから、贈与者からすると子や孫達に
何年にも渡って贈った方が得になります。
他にも生前贈与で活用される節税策として
住宅取得資金は1,000万円(耐震・省エネ住宅
なら1,500万円)、教育資金は1500万円、結婚、
子育て資金は1,000万円まで、その目的に使われ
ることを条件に贈与されても非課税です。
いずれも時限的な制度、住宅は2021年12月末、
教育や結婚・子育ては2023年3月末までなので
気を付けてください。
2021年末の税制改正大網に沿って、相続税・
贈与税の一体化が改正法案に盛り込まれれば
年明けの通常国会で審議され、早くて2022年中
の成立・施行もあります。
生前贈与をやるなら今年中かもしれませんね。
コロナ禍、はけ口が、金メダルかじり
やメンタリストに行っており島国日本
の悪いところが出ております。
もっといろいろと建設的に思考出来る
我々なので、思考を諦めずに大切な日々
を過ごしましょう❣
さて、昨日の続きです。
相続税では税金のかからない基礎控除
があり、例えば母子3人の相続の場合
、基礎控除額は「3,000万円∔6,000万円×3人」
=4,800万円までは税金がかかりません。
つまり、もらった遺産の4,800万円を超えた額
から相続税がかかることになります。
だから資産を持つ富裕層程、自分が生きている
内に生前贈与を行い、相続される財産をできる
だけ少なくしようとします。
勿論、贈与にも贈与税がかかりますが、こちら
にも非課税措置があります。
続きは次回。
日本でも海外と同じように
贈与税と相続税を一体化すること
で贈与税を実質的に廃止する方向です。
財産を子に渡すのが親の生前の贈与か
死後の相続か上手に利用して、資産の
あるものが得をすることがないように
”格差をなくす”という大義の下、
「生前贈与」という今までの節税策
は使えなくなる可能性が出てきました。
続きは次回。
お打ち合わせ。
土地の固定資産税の話となり
ちょっと計算してみると
評価額が13,000万円越え^ ^;
小規模宅地の特例が無いと
一般の方だと生計が成り立ちません^^;
住宅用地のうち、住戸一戸あたり
200㎡までの部分を小規模住宅用地
といいます。
賃貸住宅の場合は、200㎡×住戸数の
面積 になるため大幅に税額を軽減できます。
小規模住宅用地の軽減措置
●固定資産税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→
課税標準の6分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→
課税標準の3分の1に軽減
●都市計画税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→
課税標準の3分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→
課税標準の3分の2に軽減
本当に助かります。
非課税措置の見直しが行われました。
結婚・子育て資金一括贈与の
についてご説明します。
なお、この改正は2019年4月1日に
結婚・子育て資金を一括で贈与した
と結婚・子育て資金管理契約を締結して、
20歳以上50歳未満の直系卑属(
まで贈与税が非課税とされます
(2021年3月31日までの贈与に限ります) 。
なお、結婚・子育て資金を直系血族
(社会通念上相当の範囲に限ります)には、
本制度の適用を待つまでもなく
一括での贈与という点がポイント
(2)使い残しについての相続税、
結婚子育て資金の使い残しは、
また、結婚・子育て資金管理契約終了
(受贈者が50歳に達したこと等)時点に
その使い残しについて受贈者に
なお、結婚費用については300万円
結婚費用のうち300万円を超える
使い残しとして相続税又は贈与税が
お打ち合わせ。
土地の固定資産税の話となり
ちょっと計算してみると
評価額が6,600万円越え^ ^;
小規模宅地の特例が無いと
成立しません。
住宅用地のうち、住戸一戸あたり
200㎡までの部分を小規模住宅用地
といいます。
賃貸住宅の場合は、200㎡×住戸数の
面積 になるため大幅に税額を軽減できます。
小規模住宅用地の軽減措置
●固定資産税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→
課税標準の6分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→
課税標準の3分の1に軽減
●都市計画税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→
課税標準の3分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→
課税標準の3分の2に軽減
この制度、都内は本当に助かります。
大きな被害が起きなければ
よいのですが...
さて、前回の続きです^ ^
住まいを取得すると、その後継続
して納付しなくてはいけない
税金のひとつが『固定資産税』です。
固定資産税は毎年1月1日時点の
土地や建物などの所有者
(固定資産税課税台帳に登録されている人)
に対して市区町村が課税を行う税金ですが、
自宅や賃貸住宅などの敷地に対しては
課税評価が軽減される特例が設けられています。
その特例では「1世帯あたり200㎡までの
敷地は小規模住宅用地として、
その評価額の1/6を課税標準とする」
とされており、ここで賃貸併用住宅
の節税メリットが生まれます。
例えば、300㎡の敷地に1世帯
の住宅を建てた場合、200㎡を超える
100㎡分はこの特例から除外
されてしまいますが、同じ300㎡
の敷地に自宅1世帯+賃貸1世帯の
賃貸併用住宅を建てた場合、
敷地内に2世帯が住んでいると
みなされるため、
200㎡×2世帯=400㎡までが
減額特例の対象とされます。
このように敷地の面積や世帯数に
よって節税効果が変わってくること
を考慮した上で、賃貸併用住宅の
新築や建て替えを検討しましょう。
毎年の事ですから...特に首都圏に
おいては土地の固定資産税は死活問題
です^^; 少しでもメリットになる
方法を選んで参りましょう!