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初鹿 史典の熟成を楽しむ!

年輪を重ねるように人も会社も着実に成長している、醸造の歩み。

【第1810回】相続税対策で戸建賃貸⁉︎

2018年03月11日 | 税金
日増しに春を感じる陽気に

なって参りました^ ^

皆さまいかがお過ごしですか?


さて、本日のお題です。


相続税対策には、一般的に

さまざまな方法が考えられますが、

不動産の有効活用が効果的な理由は、

相続税法に基づく「税法上の

財産評価額の引き下げ」

という仕組みをうまく利用しているからです。

例えば1億円の預金は、税法上も

評価額は1億円で評価されます。

しかし、この1億円で5,000万円の

土地を購入して5,000万円の

建物を建てると、土地は路線価評価額で

評価されるため、税法上の評価額は

4,000万円程度に。また、建物評価額は、

税法上、固定資産税評価額で

評価することになり、5,000万円で

建てた建物でも3,000万円程度で

評価されます。


つまり、1億円の現金で土地と

建物を購入すると、

4,000万円+3,000万円=7,000万円

となり、財産評価額が税法の

計算上3,000万円も引き下げること

ができるのです。


3,000万円の財産評価額の

引き下げに成功すると、相続税率の

最高税率55%が適用される場合、

1,650万円もの節税が可能となります。

こちらの方法で戸建賃貸のオーナー

になると節税と合わせて月々の

家賃分が収入源に...

後はメンテナンスなどが掛かりにくい

外装材などを選択されると、

将来的に御子息様にお譲りしても

安心できますね。

【第1788回】減税天国

2018年02月15日 | 税金
本日は録りためてあるTV

を見ます。


さて、2月に入り不動産取得税の

減税措置
のお手伝いをする

機会が増えてきました。


首都圏の不動産価値は高く取得税

の心配をされている方も多くいらっしゃる

かと思いますが、結論から申し上げると

減額幅が大きく家計を圧迫する事は

ありません。


不動産を購入するには良い時代です。

因みに固定資産税においては土地面積200㎡

までは評価額が1/6になります。

昔、不動産を取得した事がある人から

すると驚きが隠せませんよね!



【第1732回】純粋なる増税臭

2017年12月19日 | 税金
最近の東京支店、自己組織性を

感じられるようになってきており、

ヒョッとするとヒョッと

しそうな空気感であります^ ^



さて、前回の続きですが

5%⇨8%に移行した時は

建物の購入に関しては8%で

購入された方達へかなり手厚い

助成金などの恩恵があり増税前に

購入するかしないか迷われた方が

多くいらっしゃいました。


しかし、8%⇨10%時はその匂いを

あまり感じません。

純粋に増税となるような動きで

世が廻っている、そんな気がして

なりません。


社会保障や年金問題を考えると

住宅への潤沢な予算付けは難しい

といった見方が妥当かと思います。


たかが2%の増税されど2%の増税

家だけではなく、家電家具、

引っ越し費用に至るまで。

考えれば、大きなものです^ ^;


【第1731回】消費税率10%

2017年12月18日 | 税金
日本に初めて消費税が導入

されたのは、1989年の4月です。


当初は消費税率も3%でした。


その後1997年4月に5%へ、

さらに2014年に8%へと税率が

上がりました。


そして、2019年10月に10%へ

税収の使用目的なども議論が深まり

税率アップは確実視されております。


続きは次回。

【第1566回】相続税から見た二世帯住宅の魅力

2017年07月04日 | 税金
国も住み継ぐ住宅の

テコ入れに力を入れて

おります。


例えば、対象となる土地の

面積の上限は330㎡ですが、

これも2015年の改正で居住用の

土地面積だけが拡大され、また

世帯が完全に分かれている

二世帯住宅でも、敷地全体が

対象となりました。

親と一緒に住むだけで相続税対策

になるという何ともありがたい政策

です。そしてここに住宅取得資金贈与

を使うとさらに相続税対策に

なります^ - ^

二世帯住宅、オススメです。

【第1565回】国も住み継ぐを提唱

2017年07月03日 | 税金
プレビュー586回(^^)


恐ろしい事が起こっております。

このブログ、1日の何処かで

586回開かれているという事実。

ヒルナンデスの効果的面です^ ^



さて、昨日の続きです^ ^


土地の評価額の80%減額

都市部は勿論の事、地方でも

相応に面積が大きい事を考えれば

影響の大きい制度です。


具体的には小規模宅地の特例

というもので住宅地の場合には

次の様な条件があります。


1、親の居住用の宅地である事

2、日本国籍を有している事

3、親子間のの相続である事

4、同居していた他の相続人がいない事

5、対象宅地を申請時まで所有している事

6、相続税発生前の3年以内に、相続人

が居住用の家を所有し居住していない事

この制度は2015年に大きく変わりました。

続きは次回。

【第1564回】相続税が80%減額❗️???

2017年07月02日 | 税金
相続税については2015年に

大きく改正が行われ、相続税

を収めなければならない人の数

は倍近くに膨れ上がりました。


片親が残る場合であれば余り

心配はありませんが、親子間の

相続税では亡くなった人の

5人に一人が相続税納付の対象

になっているほどです。

その相続税評価額について、

家と土地は大きな要素となります。

親の住んでいた家を相続する場合は

土地の評価額の80%が減額される

という制度があるのです^ ^


続きは次回。

【第1439回】自宅の相続よりも節税効果が高い賃貸併用住宅

2017年02月25日 | 税金
本日も快晴です。

朝の散歩通勤にはもってこいの

季節となって参りました^ ^


さて、前回の続きです。


配偶者や親・祖父母から土地や建物を

相続する場合に発生する相続税は、

相続税評価額と呼ばれる相続税法

によって算出されます。この場合、

自宅の敷地を相続するよりも、

賃貸住宅が建っている敷地(賃家建付地)

の方が、約20%程度相続税課税評価額が

低くなるほか、賃貸住宅の建物(貸家)

の場合はさらに約30%程度評価額の

低減につながります



賃貸併用住宅の場合は、敷地・建物

それぞれにおいて、賃貸部分の評価額を

低くおさえることができるため、

相続税の節税効果が高くなります。


では、次回。

【第1438回】住宅用地の特例を活用して固定資産税の節税を...

2017年02月24日 | 税金
昨日は暖かい1日でした^ ^

春の息吹を感じますね。


さて、前回の続きです^ ^

住まいを取得すると、その後継続

して納付しなくてはいけない

税金のひとつが『固定資産税』です。

固定資産税は毎年1月1日時点の

土地や建物などの所有者

(固定資産税課税台帳に登録されている人)

に対して市区町村が課税を行う税金ですが、

自宅や賃貸住宅などの敷地に対しては

課税評価が軽減される特例が設けられています。

その特例では「1世帯あたり200㎡までの

敷地は小規模住宅用地として、

その評価額の1/6を課税標準とする」

とされており、ここで賃貸併用住宅

の節税メリットが生まれます。

例えば、300㎡の敷地に1世帯

の住宅を建てた場合、200㎡を超える

100㎡分はこの特例から除外

されてしまいますが、同じ300㎡

の敷地に自宅1世帯+賃貸1世帯の

賃貸併用住宅を建てた場合、

敷地内に2世帯が住んでいると

みなされるため、

200㎡×2世帯=400㎡までが

減額特例の対象とされます。


このように敷地の面積や世帯数に

よって節税効果が変わってくること

を考慮した上で、賃貸併用住宅の

新築や建て替えを検討しましょう。


毎年の事ですから...特に首都圏に

おいては土地の固定資産税は死活問題

です^^; 少しでもメリットになる

方法を選んで参りましょう!


【第1383回】住宅優遇制度が軒並み延長へ

2017年01月09日 | 税金
先日は、こちらは雨、近県山梨では雪

との事。成人式前の大雪、10年に1度は

ありますね^^;


成人の皆様、この試練是非、

乗り越えていって下さい。


さて、今回のお題ですが...軒並み延長です。


・住宅ローン減税
2019(平成31)年6月30日までの入居
→【延長】2021(平成33)年12月31日までの入居


・すまい給付金
2019(平成31)年6月30日まで実施
→【延長】2021(平成33)年12月31日までの実施


・住宅取得等資金贈与の特例
2019(平成31)年6月30日までの贈与
→【延長】2021(平成33)年12月31日までの贈与


などなど、いつもの事だといえば

いつもの事ですが...

受ける側としては、非常に

ありがたいですよね^^


金利が低く、優遇制度が充実している。

このような時期はそう長くは

続かない気がするのは

私だけでしょうか?



【第1382回】何卒お力を..

2017年01月08日 | 税金
2017年4月に予定されていた消費税増税

の再延期で市場に大きな波は無く、需給ともに

緩やかに復調傾向にあるといわれております。


都心部のマンションは依然人気が高く用地取得

が難しい、戸数の大幅増は見込みが薄く、

競争激化で高値維持が続く予測です。


また、建築工事費にかかわる物価指数である

「建築費指数」についても高止まりしています。


このように住宅の価格が高騰する一方で、

住宅の一次取得者層である30歳代の平均年収

及び、平均貯蓄額は低下傾向にあります。

結婚、出産を希望とする若年世帯・子育て世帯

が必要とする質や広さの住宅に、収入等の

世帯状況に応じて居住できるよう支援が必要

とされています。


お父様・お母様、お金は墓場まで持っては

いけません^^; 


現金を建物に変えると相続税

としての評価は建物で60%程、

土地では70%程となります。 

どうかお力を息子たちに貸して

あげてくださいませ。。


来世でいいことありますよ^ ^

【第1381回】タワーマンション節税

2017年01月07日 | 税金
経済再生に向けては、競争力強化の為の

研究開発税制の見直しや、賃上げを促す

為の所得拡大促進税制の見直しが行われます。


中小企業支援の為、地域中核企業向けの

設備投資促進税制を創設するほか、地方

拠点強化税制を拡充すうなど、地方創生を

推進します。


話題となっていた「タワーマンション節税」





は、平成29年度以降に販売される高さ60

メートルを超え、おおむね20階建以上の

新築高層マンションを対象に、高層階ほど

増税、低層階ほど減税となるように見直します。




現行制度では、一棟の評価額を階数に関係なく

床面積で按分しており、床面積が同じであれば

階層に関係なく固定資産税額は同じでした。


続きは次回。。

【第1380回】2017年の税制改正

2017年01月06日 | 税金

平成29年税制改正大網は、個人所得課税改革、

働き方改革や経済再生を税収面から支える

内容となりました。


配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが

「個人所得課税改革の第一弾」と位置付け

られています。具体的には女性が働きやすい

環境を整えるための措置で、配偶者の減税対象

の年収上限を現行の103万円から150万円に

引き上げられました。


さらに、今後数年をかけて、基礎控除などの

見直しにも取り組んでいく方針です。


続きは次回。

【第645回】我が家にも相続税が・・・

2014年11月08日 | 税金
先日の続きです^^ では行きます!

基礎控除額は、定額控除と法定相続人比例控除

の合計により求められます。

被相続人に法定相続人が2人いるケースを例に

改正前と改正後の基礎控除額を計算すると、

それぞれ以下のようになります。


●改正前:定額控除5000万円+(法定相続人比例控除
 
 1000万円×2)=7000万円


●改正後:定額控除3000万円+(法定相続人比例控除

 600万円×2)=4200万円

改正前は、相続財産が7000万円以下の場合は課税

されなかったのに対し、改正後は、4200万円超えは

課税される事になります。都心に戸建住宅などを

所有している場合、課税される可能性が高まります。

地方でも多くの不動産を所有されている方も対象に

なるかもしれませんので是非、チェックされて下さい。

【第644回】えっ我が家も相続税がかかるの?

2014年11月07日 | 税金
平成27年1月1日以後の相続より、相続税に関する

規定が変わります。基礎控除の引き下げ、税率構造

の変更などが行われ、また小規模宅地等の特例についても

一部見直されることとなりました。これまで相続税とは

無関係だった人も、今後は申告や納税が必要となるケース

が発生するなど、現在、不動産を所有している高齢者や

その相続人の暮らしに大きな影響を与える可能性があります。


●基礎控除の引き下げ

基礎控除とは・・・相続税は、相続人が相続または遺贈により

取得した財産に対し課税されます。ただし、基礎控除があり、

実際に課税されるのは、相続人が取得した正味財産が基礎控除

額を上回った部分についてのみとなります。

相続財産が基礎控除額より低い場合には、相続税は課税されず

申告もいりません。この基礎控除が平成27年1月1日以後、以下の

ように変わります。


●基礎控除額の新旧比較表

        
       平成26年12月31日まで    平成27年1月1日以後

基礎控除        5000万円         3000万円

法定相続人比例控除  1000万円         600万円


次回は基礎控除額の実際の計算方法をお伝え致します。

これは首都圏だけの話では無くなってきております^^;

是非ご参考にして下さい。