住まいを取得すると、その後継続
して納付しなくてはいけない
税金のひとつが『固定資産税』です。
固定資産税は毎年1月1日時点の
土地や建物などの所有者
(固定資産税課税台帳に登録されている人)
に対して市区町村が課税を行う税金ですが、
自宅や賃貸住宅などの敷地に対しては
課税評価が軽減される特例が設けられています。
その特例では「1世帯あたり200㎡までの
敷地は小規模住宅用地として、
その評価額の1/6を課税標準とする」
とされており、ここで賃貸併用住宅
の節税メリットが生まれます。
例えば、300㎡の敷地に1世帯
の住宅を建てた場合、200㎡を超える
100㎡分はこの特例から除外
されてしまいますが、同じ300㎡
の敷地に自宅1世帯+賃貸1世帯の
賃貸併用住宅を建てた場合、
敷地内に2世帯が住んでいると
みなされるため、
200㎡×2世帯=400㎡までが
減額特例の対象とされます。
このように敷地の面積や世帯数に
よって節税効果が変わってくること
を考慮した上で、賃貸併用住宅の
新築や建て替えを検討しましょう。
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