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★出入国管理★成田空港

2012年10月20日 | ★東京スカイツリー★
出入国管理とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・情報把握することをいう。物品の出入りについては手荷物検査などが出入国検査に付随して行われるが、貿易など物品の出入りのみを目的とする場合は「出入国」とはいわず「輸出入」というのが普通である。

英語ではImmigration ControlもしくはImmigrationと呼び、これをそのまま読んだ「イミグレーション」、それを略した「イミグレ」はこのまま日本語化している。

出入国管理の目的

防犯

犯罪被疑者が国境を越えて移動するのを防ぐため。領域外に出た人間に対して警察権を行使できないため、犯人を逮捕できない(国際刑事警察機構を通じて国際指名手配を行ない、拘束された旨通知があったら送還を依頼する、または犯罪人引渡しのための二国間条約を結んで引き渡してもらうほかない)。このため、出入国管理が検問の役割を果たしている。
なお、人の国家間移動に際しては一定量の物品の携行が認められるが、これに関して税関検査、検疫などの手続きがある。 その国で禁止されている物の輸出入を把握するため。主要な検査対象は、武器類、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で保護されている動物などである。

防疫

現代では地球の裏側など生態系の大きく違う地域間で人や物資の移動が可能になったため、生態系を大いに擾乱する可能性のある生物(特に病原体)の移動を水際で阻止することは、出入国管理の重要な目的の一つである。特定の感染症が流行している地域との間では、渡航制限が敷かれたり、感染の疑いがある場合は上陸不許可となったりすることがある。

経済保護
国家間で経済格差が大きい場合、大量の移民希望者が生じることがある。しかしその数が多い場合、渡航先国民の失業や住宅不足などの問題を引き起こすことがあり、この観点から移民を一定数に制限する国が多い。

上記の必要項目3つをCIQ(Customs・Immigration・Quarantineの略)と呼ぶ。
























出入国手続き

日本では、在日米軍将兵は、日米地位協定により、米軍施設を通じてであれば軍人IDカードのみで以下の手続きを経ることなく自由に出入国できる。

旅券

旅券(パスポート)は旅行者の国籍のある国の政府が発行する出入国管理の際に提示を要求される国籍・身分証明書であり、出入国管理記録帳としての性格ももつ。ほぼ全ての国において旅券の所持は出入国の際に必須である。日本国においては、旅券は各都道府県の旅券窓口ないし在外公館で申請して取得する。

なお、国際条約などに明文があるわけではなく、したがって、すべての国で適用されるとはいえないものの、国際的な慣例として、おおむね国家元首(原則各国1人)は出入国審査の対象外(国王はもともと旅券を作成しておらず、大統領は旅券を携行するが使わない)とされている。しかし、王族や閣僚(首相も含む。)の場合は、元首でないため、公用渡航であっても旅券への許可記載等の手続を必要とする例が多いとされる(本人はいわゆるVIPルート、つまりターミナルに入らずに済む道を通る。また、日本の首相の公用渡航の場合は、通常、羽田空港から政府専用機が使われ、同行の官吏が事後に代理申請する)。日本国においても天皇以外の皇后を含む皇族は旅券の発給を得て渡航している。

査証

査証は渡航先の国に入国する際に必要となる証明書で、渡航前に渡航先の国の在外公館に申請して取得する。査証は、通常、旅券に押印または貼付される。査証を事実上の入国許可とみなして入国審査時にほとんど拒否処分をしない制度の国(出入国管理の法令をいわゆる大陸法方式で定めた国に多い)と、査証を入国の「推薦文書」に過ぎないとして改めて厳格な入国審査を行う制度の国(出入国管理の法令をいわゆる英米法方式で定めた国に多い。日本国はこちらに含まれる)があり、後者の国に渡航する者にとっては、査証取得はかならずしも入国の保証とはならない。

出国審査

国を出国する際にも同様の審査が行われる場合がある。出国する人物の把握および確認のために、有効な旅券や各種様式の書類の提示が求められる。犯罪歴の有無や係争中の裁判の被告人、あるいはその他の理由などで出国の制限を受ける場合があり、それらの判断基準は国によって異なる。

日本国の場合、出国する際には、日本人・外国人に関わらず出国審査を受ける必要がある。

入国審査官に有効な旅券(パスポート)あるいは上陸許可証を提示したうえで、入国審査官から出国の確認を受け、パスポートにそのことを証明する捺印を受けなければ出国してはならないとされている。なお、出国審査を経ずに日本国を出国する行為は“密出国”で刑事罰の対象となる(出入国管理及び難民認定法71条)。

以前は、パスポート以外に出・帰国記録(EDカード)に住所・氏名や渡航先などを記入し、審査の際に提出する必要があったが、日本人については平成13年7月1日以降不要となっている[1]。なお、外国人の場合は、現在でも出入国の際にEDカードへの記入・提示が必要である。

なお、学校の修学旅行など団体旅行の場合、事前出国審査を受けることが可能である。この場合、あらかじめパスポートに出国日の日付のある出国審査印が押印され、出国当日は職員専用通路で事前に渡される「事前出国審査済み証」を入国審査官に渡せばよい。また、海外にある一部CAT(シティエアターミナル)では、併設された出入国管理事務所において事前に出国審査を受けることが出来る。

その他

ほとんどの国において出入国審査場は撮影禁止である。理由として、密入国するための参考資料にされることを防ぐためだとされている。

★出入国管理★成田空港

2012年10月20日 | ★旅行★外国
出入国管理とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・情報把握することをいう。物品の出入りについては手荷物検査などが出入国検査に付随して行われるが、貿易など物品の出入りのみを目的とする場合は「出入国」とはいわず「輸出入」というのが普通である。

英語ではImmigration ControlもしくはImmigrationと呼び、これをそのまま読んだ「イミグレーション」、それを略した「イミグレ」はこのまま日本語化している。

出入国管理の目的

防犯

犯罪被疑者が国境を越えて移動するのを防ぐため。領域外に出た人間に対して警察権を行使できないため、犯人を逮捕できない(国際刑事警察機構を通じて国際指名手配を行ない、拘束された旨通知があったら送還を依頼する、または犯罪人引渡しのための二国間条約を結んで引き渡してもらうほかない)。このため、出入国管理が検問の役割を果たしている。
なお、人の国家間移動に際しては一定量の物品の携行が認められるが、これに関して税関検査、検疫などの手続きがある。 その国で禁止されている物の輸出入を把握するため。主要な検査対象は、武器類、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で保護されている動物などである。

防疫

現代では地球の裏側など生態系の大きく違う地域間で人や物資の移動が可能になったため、生態系を大いに擾乱する可能性のある生物(特に病原体)の移動を水際で阻止することは、出入国管理の重要な目的の一つである。特定の感染症が流行している地域との間では、渡航制限が敷かれたり、感染の疑いがある場合は上陸不許可となったりすることがある。

経済保護
国家間で経済格差が大きい場合、大量の移民希望者が生じることがある。しかしその数が多い場合、渡航先国民の失業や住宅不足などの問題を引き起こすことがあり、この観点から移民を一定数に制限する国が多い。

上記の必要項目3つをCIQ(Customs・Immigration・Quarantineの略)と呼ぶ。


出入国手続き

日本では、在日米軍将兵は、日米地位協定により、米軍施設を通じてであれば軍人IDカードのみで以下の手続きを経ることなく自由に出入国できる。

旅券

旅券(パスポート)は旅行者の国籍のある国の政府が発行する出入国管理の際に提示を要求される国籍・身分証明書であり、出入国管理記録帳としての性格ももつ。ほぼ全ての国において旅券の所持は出入国の際に必須である。日本国においては、旅券は各都道府県の旅券窓口ないし在外公館で申請して取得する。

なお、国際条約などに明文があるわけではなく、したがって、すべての国で適用されるとはいえないものの、国際的な慣例として、おおむね国家元首(原則各国1人)は出入国審査の対象外(国王はもともと旅券を作成しておらず、大統領は旅券を携行するが使わない)とされている。しかし、王族や閣僚(首相も含む。)の場合は、元首でないため、公用渡航であっても旅券への許可記載等の手続を必要とする例が多いとされる(本人はいわゆるVIPルート、つまりターミナルに入らずに済む道を通る。また、日本の首相の公用渡航の場合は、通常、羽田空港から政府専用機が使われ、同行の官吏が事後に代理申請する)。日本国においても天皇以外の皇后を含む皇族は旅券の発給を得て渡航している。

査証

査証は渡航先の国に入国する際に必要となる証明書で、渡航前に渡航先の国の在外公館に申請して取得する。査証は、通常、旅券に押印または貼付される。査証を事実上の入国許可とみなして入国審査時にほとんど拒否処分をしない制度の国(出入国管理の法令をいわゆる大陸法方式で定めた国に多い)と、査証を入国の「推薦文書」に過ぎないとして改めて厳格な入国審査を行う制度の国(出入国管理の法令をいわゆる英米法方式で定めた国に多い。日本国はこちらに含まれる)があり、後者の国に渡航する者にとっては、査証取得はかならずしも入国の保証とはならない。

出国審査

国を出国する際にも同様の審査が行われる場合がある。出国する人物の把握および確認のために、有効な旅券や各種様式の書類の提示が求められる。犯罪歴の有無や係争中の裁判の被告人、あるいはその他の理由などで出国の制限を受ける場合があり、それらの判断基準は国によって異なる。

日本国の場合、出国する際には、日本人・外国人に関わらず出国審査を受ける必要がある。

入国審査官に有効な旅券(パスポート)あるいは上陸許可証を提示したうえで、入国審査官から出国の確認を受け、パスポートにそのことを証明する捺印を受けなければ出国してはならないとされている。なお、出国審査を経ずに日本国を出国する行為は“密出国”で刑事罰の対象となる(出入国管理及び難民認定法71条)。

以前は、パスポート以外に出・帰国記録(EDカード)に住所・氏名や渡航先などを記入し、審査の際に提出する必要があったが、日本人については平成13年7月1日以降不要となっている[1]。なお、外国人の場合は、現在でも出入国の際にEDカードへの記入・提示が必要である。

なお、学校の修学旅行など団体旅行の場合、事前出国審査を受けることが可能である。この場合、あらかじめパスポートに出国日の日付のある出国審査印が押印され、出国当日は職員専用通路で事前に渡される「事前出国審査済み証」を入国審査官に渡せばよい。また、海外にある一部CAT(シティエアターミナル)では、併設された出入国管理事務所において事前に出国審査を受けることが出来る。

その他

ほとんどの国において出入国審査場は撮影禁止である。理由として、密入国するための参考資料にされることを防ぐためだとされている。

★出入国管理★成田空港

2012年10月20日 | ★旅行★外国
出入国管理とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・情報把握することをいう。物品の出入りについては手荷物検査などが出入国検査に付随して行われるが、貿易など物品の出入りのみを目的とする場合は「出入国」とはいわず「輸出入」というのが普通である。

英語ではImmigration ControlもしくはImmigrationと呼び、これをそのまま読んだ「イミグレーション」、それを略した「イミグレ」はこのまま日本語化している。

出入国管理の目的

防犯

犯罪被疑者が国境を越えて移動するのを防ぐため。領域外に出た人間に対して警察権を行使できないため、犯人を逮捕できない(国際刑事警察機構を通じて国際指名手配を行ない、拘束された旨通知があったら送還を依頼する、または犯罪人引渡しのための二国間条約を結んで引き渡してもらうほかない)。このため、出入国管理が検問の役割を果たしている。
なお、人の国家間移動に際しては一定量の物品の携行が認められるが、これに関して税関検査、検疫などの手続きがある。 その国で禁止されている物の輸出入を把握するため。主要な検査対象は、武器類、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で保護されている動物などである。

防疫

現代では地球の裏側など生態系の大きく違う地域間で人や物資の移動が可能になったため、生態系を大いに擾乱する可能性のある生物(特に病原体)の移動を水際で阻止することは、出入国管理の重要な目的の一つである。特定の感染症が流行している地域との間では、渡航制限が敷かれたり、感染の疑いがある場合は上陸不許可となったりすることがある。

経済保護
国家間で経済格差が大きい場合、大量の移民希望者が生じることがある。しかしその数が多い場合、渡航先国民の失業や住宅不足などの問題を引き起こすことがあり、この観点から移民を一定数に制限する国が多い。

上記の必要項目3つをCIQ(Customs・Immigration・Quarantineの略)と呼ぶ。


出入国手続き

日本では、在日米軍将兵は、日米地位協定により、米軍施設を通じてであれば軍人IDカードのみで以下の手続きを経ることなく自由に出入国できる。

旅券

旅券(パスポート)は旅行者の国籍のある国の政府が発行する出入国管理の際に提示を要求される国籍・身分証明書であり、出入国管理記録帳としての性格ももつ。ほぼ全ての国において旅券の所持は出入国の際に必須である。日本国においては、旅券は各都道府県の旅券窓口ないし在外公館で申請して取得する。

なお、国際条約などに明文があるわけではなく、したがって、すべての国で適用されるとはいえないものの、国際的な慣例として、おおむね国家元首(原則各国1人)は出入国審査の対象外(国王はもともと旅券を作成しておらず、大統領は旅券を携行するが使わない)とされている。しかし、王族や閣僚(首相も含む。)の場合は、元首でないため、公用渡航であっても旅券への許可記載等の手続を必要とする例が多いとされる(本人はいわゆるVIPルート、つまりターミナルに入らずに済む道を通る。また、日本の首相の公用渡航の場合は、通常、羽田空港から政府専用機が使われ、同行の官吏が事後に代理申請する)。日本国においても天皇以外の皇后を含む皇族は旅券の発給を得て渡航している。

査証

査証は渡航先の国に入国する際に必要となる証明書で、渡航前に渡航先の国の在外公館に申請して取得する。査証は、通常、旅券に押印または貼付される。査証を事実上の入国許可とみなして入国審査時にほとんど拒否処分をしない制度の国(出入国管理の法令をいわゆる大陸法方式で定めた国に多い)と、査証を入国の「推薦文書」に過ぎないとして改めて厳格な入国審査を行う制度の国(出入国管理の法令をいわゆる英米法方式で定めた国に多い。日本国はこちらに含まれる)があり、後者の国に渡航する者にとっては、査証取得はかならずしも入国の保証とはならない。

出国審査

国を出国する際にも同様の審査が行われる場合がある。出国する人物の把握および確認のために、有効な旅券や各種様式の書類の提示が求められる。犯罪歴の有無や係争中の裁判の被告人、あるいはその他の理由などで出国の制限を受ける場合があり、それらの判断基準は国によって異なる。

日本国の場合、出国する際には、日本人・外国人に関わらず出国審査を受ける必要がある。

入国審査官に有効な旅券(パスポート)あるいは上陸許可証を提示したうえで、入国審査官から出国の確認を受け、パスポートにそのことを証明する捺印を受けなければ出国してはならないとされている。なお、出国審査を経ずに日本国を出国する行為は“密出国”で刑事罰の対象となる(出入国管理及び難民認定法71条)。

以前は、パスポート以外に出・帰国記録(EDカード)に住所・氏名や渡航先などを記入し、審査の際に提出する必要があったが、日本人については平成13年7月1日以降不要となっている[1]。なお、外国人の場合は、現在でも出入国の際にEDカードへの記入・提示が必要である。

なお、学校の修学旅行など団体旅行の場合、事前出国審査を受けることが可能である。この場合、あらかじめパスポートに出国日の日付のある出国審査印が押印され、出国当日は職員専用通路で事前に渡される「事前出国審査済み証」を入国審査官に渡せばよい。また、海外にある一部CAT(シティエアターミナル)では、併設された出入国管理事務所において事前に出国審査を受けることが出来る。

その他

ほとんどの国において出入国審査場は撮影禁止である。理由として、密入国するための参考資料にされることを防ぐためだとされている。