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★セブ島へ★出入国管理(成田国際空港)

2012年10月31日 | ★旅行★外国
出入国管理

入国審査の許否は建前上は法令に基づいて行われるが、現実には、「挙動が不審である」などそのときに担当した審査官の心証がきっかけとなって、不法入国や不法就労が目的であると判明、入国不許可処分により国外退去となるような例も少なくない。

国際的な往来が増えた現代にあっては、各国間で査証相互免除協定が結ばれる例が増えており、その場合は、前もって渡航予定先国の在外公館で査証を取得していなくても、(入国審査まで免除とはならないが)短期間の滞在希望者に限り入国許可が可能となる。

入国審査

入国する前に入国審査を行い、入国許可を認められた者が入国できる。国籍を有する者が外国から帰国する際にも入国審査を通過する必要がある。入国審査では入国目的や滞在期間などの試問が行われる(ここで目的や滞在先が曖昧であるなどによって不法入国しようとしていると発覚することもある)。また、税関審査や検疫を受ける。

島国である日本に外国人が入国する場合は入国審査官によって上陸審査を受け、上陸拒否事由に当たらないことを確認した上で上陸許可を得なければならない(通常は旅券に上陸許可シールが貼付される)。2007年11月20日よりJ-VISが導入された。

アメリカ国土安全保障省は、2009年1月12日より、査証免除プログラム対象国からのアメリカ入国者に対しても、出発72時間前までにインターネットを用いて氏名・パスポート番号・国内での滞在先を申告させ、手数料を徴収する「ESTA」を義務付けた。申告内容はI-94W審査カードと同一。

生体情報の登録・照合

アメリカ同時多発テロ事件以後、現在に至るまで世界各国の入国審査が厳しくなる傾向が続いている。2012年現在においては、アメリカや日本国、韓国で、入国審査時に生体情報の取得(顔写真撮影や指紋採取とデータベースへの登録)が行われるようになっている。これら顔写真や指紋などの生体情報を入国審査時に取得する国家では、過去の犯罪歴や要注意人物の生体情報データベースと照合を行った上で、厳格な審査によって入国許可の可否が決定されている。

出国審査

国を出国する際にも同様の審査が行われる場合がある。出国する人物の把握および確認のために、有効な旅券や各種様式の書類の提示が求められる。犯罪歴の有無や係争中の裁判の被告人、あるいはその他の理由などで出国の制限を受ける場合があり、それらの判断基準は国によって異なる。

日本国の場合、出国する際には、日本人・外国人に関わらず出国審査を受ける必要がある。

入国審査官に有効な旅券(パスポート)あるいは上陸許可証を提示したうえで、入国審査官から出国の確認を受け、パスポートにそのことを証明する捺印を受けなければ出国してはならないとされている。なお、出国審査を経ずに日本国を出国する行為は“密出国”で刑事罰の対象となる(出入国管理及び難民認定法71条)。

以前は、パスポート以外に出・帰国記録(EDカード)に住所・氏名や渡航先などを記入し、審査の際に提出する必要があったが、日本人については平成13年7月1日以降不要となっている[1]。なお、外国人の場合は、現在でも出入国の際にEDカードへの記入・提示が必要である。

なお、学校の修学旅行など団体旅行の場合、事前出国審査を受けることが可能である。この場合、あらかじめパスポートに出国日の日付のある出国審査印が押印され、出国当日は職員専用通路で事前に渡される「事前出国審査済み証」を入国審査官に渡せばよい。また、海外にある一部CAT(シティエアターミナル)では、併設された出入国管理事務所において事前に出国審査を受けることが出来る。



























滞在許可と外国人登録

滞在許可はほとんどの国でいくつかの種類に区分されている。
通過 - 航空機・船舶の乗り継ぎ、国際列車の経由などのため、その国の領域を通過(宿泊も含む)するときに与えられる滞在許可。通常72時間(3日)。
短期滞在(観光、短期ビジネス) - 短期間その国に滞在する場合に与えられる滞在許可。入国審査は比較的簡略である。通常90日以内。
長期滞在(就学、就労) - 就学や就労など、長期間にわたって滞在する必要がある場合に与えられる滞在許可。審査基準は厳しく、受入れ証明(入学許可書、雇用契約書など)のほか、特に就労の場合は一定以上の実績(業務上の経歴・スキル等)がなければ与えられない。通常90日以上4年以内。
永住 - 国籍は異動しないが、渡航先の国に永久的に居住することが認められた場合に与えられる滞在許可。長期間の婚姻・就労など、渡航先の国で安定した生活基盤を持っていて、一定以上の犯罪歴がないなどの条件が必要になる。滞在許可の期限を過ぎてなおその国に滞在しようとする場合は、滞在許可を更新しなければならない。滞在中の実績によっては、滞在許可の更新が拒否されることがあり、この場合はその国から出国しなければならない。 日本国民が外国に住所を定めて90日以上滞在する場合は、日本国在外公館(大使館、総領事館など)に在留届を提出しなければならない。同様に、在日米軍将兵以外の外国籍の者が、日本国内に連続90日を超えて滞在する場合は、外国人登録が必要である(外国人登録制度)。

出入国等管理証印(スタンプ)

出国証印 出国に際し、パスポートに国名、出国日付、出国場所などが記されているスタンプが押印される。国によっては出国審査官の署名が記される場合がある。一部(ジョホールバル駅など)では、スタンプの代わりに、出国審査官が出国日付、出国場所を手書きで記入する場合もある。なお、自動化ゲートを通過する場合には押印されない。 入国証印 入国に際し、パスポートに上陸許可、入国許可(Entry Permit)など記されているスタンプが押印される。国名、入国日付、入国場所、入国の条件(期間・就労の可否・許可される地域など)などが記されている。国によっては入国審査官の署名が記される場合がある。一部(シンガポール駅など)ではスタンプが押されない場合もある。また、入国証印があると敵対する国家への入国が拒否される場合(イスラエルなど)、希望によりパスポートに押印しない場合もある。 パスポート保持者がパスポート発行国に入国(母国への帰国)する場合に押印される証印は帰国証印という。通常、帰国証印は専用のものが用意されているが、韓国のように外国人用の入国証印と一緒になっている国もある。