社長の独り言

資産運用コンサルタントの社長日記です

司法の正義とは

2007-05-10 23:57:54 | 日常
自民党旧橋本派の政治団体「平成研究会」の1億円ヤミ献金事件で、
政治資金規正法違反の罪に問われた同会元会長代理で
元官房長官の村岡兼造被告(75)の控訴審判決が10日、東京高裁であった。
須田賢裁判長は無罪(求刑禁固1年)とした一審判決を破棄し、
禁固10カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

控訴審では、村岡元長官が02年3月の派閥幹部会で
1億円を裏金として扱うことを決めたとする、
同会の滝川俊行・元会計責任者=同罪で有罪確定=の証言の信用性が
焦点となった。

 一審・東京地裁はこの証言を「到底信用できない」としたが、
須田裁判長は「信用性が極めて高い」と正反対の判断をした。
根拠として、(1)証言の根幹は逮捕直後から一貫している
(2)あえて虚偽を述べて元長官ら国会議員を罪に陥れようとする理由がない、
と述べた。

 「平成研の幹部会で1億円の話は出なかった」とする
元長官の供述については「元会計責任者の供述と矛盾し、
到底信用できない」と指摘。幹部会に同席し、
裏金化の協議の存在を否定した野中広務・自民党元幹事長や
青木幹雄・自民党参院議員会長の証言も「信用できない」とした。

 これら派閥幹部について検察側が共犯として起訴しなかったことにも言及。
「元長官と同じ事実で起訴する処理も考えられる」と異例の指摘をした。
「しかし結局は、検察側の裁量の問題だ」と述べ、
起訴しなかったことの是非には踏み込まなかった。

 一審判決は、元会計責任者が、1億円を個人献金として
受けた可能性がある橋本元首相や、党の献金実務を仕切っていた
元宿仁・自民党本部事務局長(当時)をかばって
虚偽の証言をした疑いがあると指摘した。
だが、この日の判決は、1億円が平成研あての裏献金と認定。
元首相が領収書を発行しないよう指示した証拠はなく、
事務局長が一派閥の献金を差配することもないとして、一審の見方を退けた。

全く呆れた判決である。
司法という正義がまたもや崩れました。
法治国家というのは、名ばかりであり、
弱者は切り捨てられることが実証されました。
共産主義のどこかの国と何ら変わらないことが
良く判りました。

最近、「ぼくは痴漢じゃない」という
実際の痴漢冤罪事件についての本を読みました。
この中でも、日本の司法問題を取り上げています。
つまり、起訴された場合の、有罪になる確立は99.8%
になるそうです。
つまり、一度検察に起訴されると
無実になる確立はほとんどゼロに等しいのです。
この背景には、検察と裁判所との密接な関係があります。
また、裁判官自身も公務員であり、出世の為には
どうしたらいいかを考えています。
起訴された人を無実にすることは、
検察の顔に泥を塗るのと同じこと。
つまり、同じ公務員として敵を作ることになります。
その結果、「疑わしきは罰せず」という司法の基本理念
は机上の空論化しています。
「疑わしきは有罪」が司法の現実です。
そして、どれだけ有罪にしたかが、裁判官の勲章なのです。

今回の村岡元官房長官も何らかの力が働いたとしか
思えない判決でした。
村岡氏の怒りに満ちた会見を見ても、
その心境は容易に察することが出来ます。