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★ 「大和生命破綻」に関する保険の知識!

2008年10月12日 | 保険
■ 大和生命が10月10日に更生特例法を申請し実質破綻したことに関する保険の知識!

● 一部のマスコミ報道には要注意!

● 契約者は「旧大正生命」(平成12年8月28日破綻)と「大和生命」の大きく2重構造に分かれる。そして「旧大正生命」の契約者は既に「予定利率1.0%」で保険契約は引き直しをされている。

● ところが「大和生命」の既契約者は契約時のそのままの予定利率でここまで経過してきているため、今回の破綻により保険金額の大幅カットは避けられない。もちろん、大幅カットになる可能性が高いのは「個人年金保険や終身保険」等、いわゆる貯蓄性が高い保険商品だ。

【大和生命の契約者の保険金はどうなる?】

① 「旧大正生命」の契約者かあるいは「大和生命」の契約者かで大きく異なる。

 既に「旧大正生命」の契約者は、予定利率を1.0%に引き下げられていることから、再度引き下げられる可能性はほとんどない。但し、債務超過額が多額となった場合にはその影響を受ける可能性がある。 

 一方、「大和生命」の契約者の場合は、これまで無傷のため、大きく影響があ出る可能性が高い。とはいえ、保険商品により大きくその差は分かれる。一言で言えば「定期保険類は減額幅が少なく、個人年金保険・養老保険・終身保険などの貯蓄性が高い保険商品は減額幅が大きい」事になる。

 ちなみに、「旧大正生命」の予定利率1.0%引き直し例では、40歳(男性)契約の「終身保険」の場合、経過年数が1年→10年では「70%→33%」となっている。また、30歳(男性)契約の「個人年金保険・逓増型」では、経過年数が1年→10年では「76%→32%」となっている。

② 「早期解約控除」も適用される可能性が高い。

 実は、「旧大正生命」の「早期解約控除期間の10年」はまだ終わっていない。平成23年3月までが適用される期間だ。ちなみに「旧大正生命」の場合の「早期解約控除」は15%から始まった。

③ 「大和生命」について。破綻した「旧大正生命」は、「あざみ生命」となるがこれを引き受けた当時の「大和生命保険相互会社」は「大和生命保険株式会社」を子会社として設立し、そこに「あざみ生命」を引き受け、さらに「大和生命保険株式会社」へ一本化した。
 ちなみに「旧大正生命」は、土壇場で古倉義彦氏により巨額詐欺事件を起こされている。古倉氏を紹介したとして当時ミスター円こと榊原英資氏らの名前が取りざたされた。


● 「朝日新聞」の大和生命破綻の対処法に関する解説記事は記者の誤解があると思われ要注意!
● 「朝日新聞」の昨日・夕刊の見出しは「大和生命 保障の大半は保護」とあり、さらには今日の「ニュースが分からん!」では「破綻生保の保険金支払いどうなる?」では「積立金や業界・政府の安全網で大半支払われる」と見出しがある。
 当然のことながら、見出しだけを見ると「保険契約は守られる」と思いがちだが、あくまでもこれは保険契約がゼロにはならないという意味だ。
 しかも「生命保険契約者保護機構」の資金を使うことを前提としたような記事内容になっている。もしスポンサーが現れた場合、保護機構の資金は使われず、諸条件も大きく変わる可能性がある。現段階で「保護機構の資金を当てにした、大丈夫コール」は如何なものか。


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