9月26日(日)訪問者数286人(閲覧者数580人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 「日経」の23日「プルデンシャル 日本で拡大路線」記事の注意点!=アリコジャパンの保険料等収入と保険料収入の見方!=
● 「プルデンシャル 日本で拡大路線」の記事中に「大手生保の保険料等収入」として表が掲載されている。「保険料等収入」をその生保の規模的評価を示すとしたら、少なくとも保険業界関係者はこの表の見方は要注意だ。
これまでにもこのブログやかわら版でも指摘してきたが、「保険料等収入=保険料収入+再保険収入」という保険料の流れを把握していないと、事業規模に勘違いを起こすことになる。
● 実は、表の6位にランクされている「アリコジャパン」の「保険料等収入」は「1兆3174億円」となっている。しかし、この中身を把握しておかないと生保規模の勘違いをしかねない。
つまり、「保険料等収入(1兆3,174億円)=保険料収入(8,629億円)+再保険収入(4,545億円)」がその中身だ。他の生保の「再保険収入」が極めて少ない金額であることを考えると「アリコジャパン」のケースは「再保険収入が保険料等収入の34.5%」にもなる。
● もちろん「再保険収入」が一過性の収入であることを考えると、少なくとも22年度第1四半期の「保険料等収入」に関しては丁寧な説明が必要だったと思われる。
ちなみに「ジブラルタ生命」が同様の「再保険収入」による「保険料等収入の激減」時には、そのように激減した理由がちゃんと説明されていた。いずれにしても今後ますます「保険会社の説明責任」が遡上に上がってくることを考えるとこのような財務諸表で明白な部分は特に誤解を招かないように説明をした方が賢明だ。
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9月25日(土)訪問者数328人(閲覧者数702人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 「中国が日本市場を乗っ取る日」の現実性?!
● 菅ー仙石ー前原ラインの外交下手が今回の対中国への対応で露呈してしまった。素朴な疑問は、なぜ拿捕時の映像を出さないかである。さらに言えばかの船長の釈放タイミングである。これでは「日本はごり押ししたら屈服する」という印象を持たれまたそれを狙ったいろいろなことが今後十分に予想される。
● 実は、保険業界には今回の件は関係ない他人事と捉えているかも知れないが、果たしてどうか。かつて保険を巡っては日本の大手生保は中国の一部地域で苦い歴史がある。いわゆる保険金詐欺の歴史だ。具体的には死亡診断書の偽装である。
もちろんこれは戦前の話しだ。しかし、当時は膨大な保険金を詐取されている。言うまでもないが国家がやったわけではない。あくまでも個人レベルで某地域を中心に大量発生した。今となってはこれらを証明する文書等も公式にはないことになっている。
● 危惧されることは、穏健な関係で保険業界が対中国との関係を築いて行ければよいが、もし今回のようなことが今後再発した場合、「一部中国人の発想で”保険金をだまし取る”事態」が生じたら混乱は避けられまい。
例えば、さすがにこのご時世では「死亡診断書」は難しいだろうが、「入院や手術」等の偽装は現実味があることになりかねない。もちろん重ねて言うが、このような悪意が生じる可能性は中国人のごくごく一部の可能性だ。
● もちろん、保険金詐欺事件はなにも中国人に限る犯罪ではない。しかし「ごり押しに弱い日本」のレッテルが貼られたとなると、これらの悪意のある人間からすると与(くみ)しやすい日本の保険会社と取られても致し方あるまい。
もっともこのようなことは個人レベルあるいはグループレベルの話しでことはなにも中国に限らない。実際には日本でも起きている現実でもある。
● 本当の危惧は、中国の経済力をもって堂々と正門からのし歩く姿だ。今のところ「5%ルール」を自発的に設定し日本に刺激を与えないようにしているが、少々豪腕なやり方を考えると、なにも市場で手をこまねき続けるという約束をしているわけではない。
現実に日本企業が中国企業に実質的に衣替えしていることは現実に起きている。その範疇に現在の日本の生命保険会社や損害保険会社がピックアップされたとしても何ら不思議ではない。
いわゆる大義名分をかなぐり捨てれば何でも有り、が市場の原理でもある。かつての時の風雲児が「買収されたくなかったら上場するな」と声高に語っていたが、まさにその通りなのが市場の大原則なのである。
実際に上場している保険会社の時価総額を見ると、一部の国からすると垂涎の金額が並んでいるように思われても致し方あるまい。
■ 「明治安田生命が東京海上と提携」!
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9月24日(金)訪問者数472人(閲覧者数1,235人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 「二重課税問題」の解決は、底なし沼!
● 昨日は「FP実務講座のセミナー」を開催したが、これからこの問題は大きく2つの衝撃が立ちふさがることになる。一つは今回の最高裁判決による既契約への対処だ。どうにか10月から「第1回目年金に対する還付」は実施されるようだが、2回目以降の年金に対する対処法は現在のところ全く解決策が報じられていない。
簡単に且つ大胆に言えば「解決策はない!」である。そもそも「2回目以降の毎年の年金額」を「所得税部分」をどのように色分けしていくのかが分からない以上、還付請求のしようがない。
● そしてもう一つの問題点は、「相続税法第24条」の問題だ。これも大きく2つに問題が分かれる。一つはいわゆる「節税話法」で相続税額を圧縮して契約したケースだ。もし契約時あるいは今回の最高裁判決を契機に適切な説明をしていればまだしも、単なる「節税」だけの説明で契約をしたままだとすると、今後取扱者あるいは契約した生保にクレームが殺到することになりかねない。要はちゃんとした説明がなされていたかどうかが大きな問題点だ。
それと、もう一つは「相続税法第24条」の「定期金に関する権利の評価明細書」の書き方だ。昨日のFPセミナーでもここは重要なところでもあったのでできるだけ詳しく説明した。実は、この辺になると、一般的には税理士の出番と思われがちだが、残念ながらかなり保険商品あるいはその仕組みに精通した税理士でないとこの様式による記入はかなり困難を極めると考えられる。
● そもそも「予定利率・一時金・複利年金現価率」などという項目があり、そこに該当する数字を入れていく様式なのだが、単純に見つかるあるいは見分けられる数字ではない。例えばかなり保険に精通された税理士の方でも、国税庁が発行し各税務署にある「定期金に関する権利の評価が変わりました!」(国税庁のHPにもある)の「計算例」にある「②一時金の金額」はどうやって算出するのか、なかなか難題だ。最終的には個々の生保に聞くしかないが、これが取扱者レベルだとそう容易に金額を弾き出すのは困難だ。
実は、今回の最高裁の事例でも、この「一時金」が記載されているのだが、「230万円×8.956」という数式の「8.956」という数字はその根拠が不明だ。というよりもどこから算出した数字かが明示されていない、生保にもよるが、裁判例の第一生命では「算定率」という文言を使っている。
● いずれにしても、これから生じるであろう「第2回目以降の年金に対する還付問題」と23年4月以降から本格化する「相続税法第24条」の計算の仕方はかなりややこしいことになりそうだ。
早い話が、この2つの問題は、泥沼化する可能性が大だ。
■ 「AIG2社、米プルデンシャルが買収か?」
● 現段階での可能性85%!
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9月23日(木・休)訪問者数467人(閲覧者数1,623人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 「AIG2社、米プルデンシャルが買収か?」
● どの記事も主語がないのが少々気がかりだ。さて。今日は「二重課税のFP実務セミナー」だが、実に難解な解決しか方策は残されていないところが実に悩ましいところだ。
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9月22日(水)訪問者数418人(閲覧者数887人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 「AIG2社、米プルデンシャルが買収か?」
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■ 「3連休は二重課税のレジュメ作成、昨日は都内をかけずり回る!」
● 「二重課税」についてはそれぞれの立場からいろいろな見方がなされている。法学者の立場からすると、論点の解釈が問題でありあの最高裁判決による現実的な部分にはほとんど触れられていない。また会計関係者の場合は、判決内容を従順に追いかけたものが多い。
それぞれの特性がでているのだが、では肝心な保険業界の反応はというと、どちらかというと会計関係者の立場に近い見解が多い。
● 実は明日23日(木・休)の「FPセミナー」のためのレジュメを作成していたのだが
既に連休前にはあらかたできあがり最終編集もうまくいけば連休前に終了の予定だった。しかし、3連休に入り「二重課税と相続税法第24条」を考えれば考えるほど論理の深みにはまり、結局できあがったのが20日(月・休)の夜だった。
まあ、何とか本当のギリギリで編集原稿は間に合ったのだが、しかし、総じてこの問題は難解な処方箋の連続になる可能性が高い。
● 結局、来年4月から「新・相続税法第24条」に統一されるものの、この「過去分の二重課税問題」は延々と継続されることになる。しかもたちが悪いことは「5年時効の問題、所得税取りすぎによる住民税など他への影響、保険商品の拡大、さらには個々の税務申告の適切か否か」等々この影響は止まるところを知らない。
● 明日のセミナーは「FP対象の実務講座」であることから、「レバ、タラ」を延々と並べても仕方ないので「裁判の流れ、判決、該当保険商品の解説、来年3月末迄の保険業界人の対応、新相続税法第24条の内容解説」という、いわゆる論点整理的な内容にしてある。
セミナー用レジュメは20頁建て、資料20頁建てにまとめたが、当初は「資料」添付を迷ったが、やはり具体的な解説にはどうしても現物が必要と考えてどうにか最低必要な20頁にまとめた。
● レジュメはオリジナルだが、資料は時間をかければ誰でも入手可能なものだ。ただ問題は、例えば22年5月に税務署発行の「定期金に関する権利の評価が変わりました!」の4頁ものでも少々解説を加えないとそうさらりと理解できる内容ではない。
土台、保険業界人からすると使用している「言語」が異なる。さらに言えば「複利年金現価率」は良く理解しておかないと顧客への説明には不可欠な知識だ。
● 実は、今回の判決で「一時支払いで請求した場合、2059万8800円」というところが判決にある。その中身は「1年間の年金額 230万円 × 8.956」というものなのだが、しかしこの「8.956」の出所が当初分からなかった。確かに判決文に記載されている数字ということから疑う余地はないとは思われるものの、その数字の出所はずーと気にかかっていた。
ようやくしばらく立ってからその出所が分かるのだが、一般的には「10年の複利年金原価率」と思われがちだが、実は「算定率」という代物だった。もちろん判決文にはその「算定率」をどこから引っ張り出したかの説明などはない。
【9月23日のFP実務講座開催要項】
「FP実務講座」開催のお知らせ=東京=
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9月21日(火)訪問者数353人(閲覧者数672人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 生保「二重課税、還付、最大22万件」=混迷は避けられない「還付問題!」=
● 過去5年間の二重課税の可能性件数が最大22万件、その内12万件は源泉徴収契約で残りの10万件は源泉徴収対象外契約だ。
そして年内に該当者に案内を出して還付手続きを取るという方向だが、今後の大きな問題は「2回目以降の年金」についての対処だ。文字どおり1回目は「運用益がない」としたことから、所得税の還付が丸々受け取れることになるが、2回目以降は「年金の元本と運用益」が合計されていることになる。
● しかも年金支払期間がマチマチとなると、その期間に応じた割引率での計算が必要となるが、おそらく「複利年金原価率表」を逆残するイメージとなると思われるが、これはかなりややこしい作業となるはずだ。というよりも、多種多様な保険商品を考えると、個々の契約に公平にしかも誰にもわかりやすくとなるとほとんど絶望的な話しだ。
また、その一方でこれまでは「所得税」の段階の話しだが、例えば初回の所得が減額されたことによる「住民税」の問題やそれに付随する「健康保険料」などの問題も浮上してくる。まさに今回の判決は「底なし沼」の様相を呈し初めてきている。
● 実は、23日(木)の「FP実務講座」のレジュメの最終編集に入っているが、裁判の中身もさることながら、単に「還付金のお知らせ」で済まされるような安易なものではないことがはっきりしている。特に過去分は23年3月一杯までは「旧・相続税法(第24条)」が経過措置として使われることから、少なくとも3つの可能性(①過去分に契約し来年3月末までに死亡する場合、②過去分に契約し来年4月以降に亡くなる場合、③新規契約により亡くなった場合)の説明の知識が必要になる。
● しかもことをややこしくさせているのは、「新・相続税法第24条」による評価額の問題だ。「①解約返戻金、②当該一時金」まではまだしも、年金保険の種類による③の評価額の算出法はかなりややこしい。
予定利率や余命年数、それに複利年金原価率等が絡んだ計算になるだけに一般契約者の多くは手も足も出ないことになる。しかし、かといってそれを誰に聞けばよいか現段階では極めて不明瞭だ。例えば国税庁にこの件について質問すると、一般的に地元の税務署を紹介される。ところが内容が難しくなると「お待ちください」として国税庁に聞くという流れになる。しかし、例えば「予定利率」について確認してもあやふやな回答しか出てこないのも残念ながら事実なのである。
とてもこのような状態で「2回目以降の所得税還付」の手法や対処が出来るとは俄には信じられないのだが果たしてどうする?である。
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■ 「日経」の23日「プルデンシャル 日本で拡大路線」記事の注意点!=アリコジャパンの保険料等収入と保険料収入の見方!=
● 「プルデンシャル 日本で拡大路線」の記事中に「大手生保の保険料等収入」として表が掲載されている。「保険料等収入」をその生保の規模的評価を示すとしたら、少なくとも保険業界関係者はこの表の見方は要注意だ。
これまでにもこのブログやかわら版でも指摘してきたが、「保険料等収入=保険料収入+再保険収入」という保険料の流れを把握していないと、事業規模に勘違いを起こすことになる。
● 実は、表の6位にランクされている「アリコジャパン」の「保険料等収入」は「1兆3174億円」となっている。しかし、この中身を把握しておかないと生保規模の勘違いをしかねない。
つまり、「保険料等収入(1兆3,174億円)=保険料収入(8,629億円)+再保険収入(4,545億円)」がその中身だ。他の生保の「再保険収入」が極めて少ない金額であることを考えると「アリコジャパン」のケースは「再保険収入が保険料等収入の34.5%」にもなる。
● もちろん「再保険収入」が一過性の収入であることを考えると、少なくとも22年度第1四半期の「保険料等収入」に関しては丁寧な説明が必要だったと思われる。
ちなみに「ジブラルタ生命」が同様の「再保険収入」による「保険料等収入の激減」時には、そのように激減した理由がちゃんと説明されていた。いずれにしても今後ますます「保険会社の説明責任」が遡上に上がってくることを考えるとこのような財務諸表で明白な部分は特に誤解を招かないように説明をした方が賢明だ。
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■ 「中国が日本市場を乗っ取る日」の現実性?!
● 菅ー仙石ー前原ラインの外交下手が今回の対中国への対応で露呈してしまった。素朴な疑問は、なぜ拿捕時の映像を出さないかである。さらに言えばかの船長の釈放タイミングである。これでは「日本はごり押ししたら屈服する」という印象を持たれまたそれを狙ったいろいろなことが今後十分に予想される。
● 実は、保険業界には今回の件は関係ない他人事と捉えているかも知れないが、果たしてどうか。かつて保険を巡っては日本の大手生保は中国の一部地域で苦い歴史がある。いわゆる保険金詐欺の歴史だ。具体的には死亡診断書の偽装である。
もちろんこれは戦前の話しだ。しかし、当時は膨大な保険金を詐取されている。言うまでもないが国家がやったわけではない。あくまでも個人レベルで某地域を中心に大量発生した。今となってはこれらを証明する文書等も公式にはないことになっている。
● 危惧されることは、穏健な関係で保険業界が対中国との関係を築いて行ければよいが、もし今回のようなことが今後再発した場合、「一部中国人の発想で”保険金をだまし取る”事態」が生じたら混乱は避けられまい。
例えば、さすがにこのご時世では「死亡診断書」は難しいだろうが、「入院や手術」等の偽装は現実味があることになりかねない。もちろん重ねて言うが、このような悪意が生じる可能性は中国人のごくごく一部の可能性だ。
● もちろん、保険金詐欺事件はなにも中国人に限る犯罪ではない。しかし「ごり押しに弱い日本」のレッテルが貼られたとなると、これらの悪意のある人間からすると与(くみ)しやすい日本の保険会社と取られても致し方あるまい。
もっともこのようなことは個人レベルあるいはグループレベルの話しでことはなにも中国に限らない。実際には日本でも起きている現実でもある。
● 本当の危惧は、中国の経済力をもって堂々と正門からのし歩く姿だ。今のところ「5%ルール」を自発的に設定し日本に刺激を与えないようにしているが、少々豪腕なやり方を考えると、なにも市場で手をこまねき続けるという約束をしているわけではない。
現実に日本企業が中国企業に実質的に衣替えしていることは現実に起きている。その範疇に現在の日本の生命保険会社や損害保険会社がピックアップされたとしても何ら不思議ではない。
いわゆる大義名分をかなぐり捨てれば何でも有り、が市場の原理でもある。かつての時の風雲児が「買収されたくなかったら上場するな」と声高に語っていたが、まさにその通りなのが市場の大原則なのである。
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■ 「二重課税問題」の解決は、底なし沼!
● 昨日は「FP実務講座のセミナー」を開催したが、これからこの問題は大きく2つの衝撃が立ちふさがることになる。一つは今回の最高裁判決による既契約への対処だ。どうにか10月から「第1回目年金に対する還付」は実施されるようだが、2回目以降の年金に対する対処法は現在のところ全く解決策が報じられていない。
簡単に且つ大胆に言えば「解決策はない!」である。そもそも「2回目以降の毎年の年金額」を「所得税部分」をどのように色分けしていくのかが分からない以上、還付請求のしようがない。
● そしてもう一つの問題点は、「相続税法第24条」の問題だ。これも大きく2つに問題が分かれる。一つはいわゆる「節税話法」で相続税額を圧縮して契約したケースだ。もし契約時あるいは今回の最高裁判決を契機に適切な説明をしていればまだしも、単なる「節税」だけの説明で契約をしたままだとすると、今後取扱者あるいは契約した生保にクレームが殺到することになりかねない。要はちゃんとした説明がなされていたかどうかが大きな問題点だ。
それと、もう一つは「相続税法第24条」の「定期金に関する権利の評価明細書」の書き方だ。昨日のFPセミナーでもここは重要なところでもあったのでできるだけ詳しく説明した。実は、この辺になると、一般的には税理士の出番と思われがちだが、残念ながらかなり保険商品あるいはその仕組みに精通した税理士でないとこの様式による記入はかなり困難を極めると考えられる。
● そもそも「予定利率・一時金・複利年金現価率」などという項目があり、そこに該当する数字を入れていく様式なのだが、単純に見つかるあるいは見分けられる数字ではない。例えばかなり保険に精通された税理士の方でも、国税庁が発行し各税務署にある「定期金に関する権利の評価が変わりました!」(国税庁のHPにもある)の「計算例」にある「②一時金の金額」はどうやって算出するのか、なかなか難題だ。最終的には個々の生保に聞くしかないが、これが取扱者レベルだとそう容易に金額を弾き出すのは困難だ。
実は、今回の最高裁の事例でも、この「一時金」が記載されているのだが、「230万円×8.956」という数式の「8.956」という数字はその根拠が不明だ。というよりもどこから算出した数字かが明示されていない、生保にもよるが、裁判例の第一生命では「算定率」という文言を使っている。
● いずれにしても、これから生じるであろう「第2回目以降の年金に対する還付問題」と23年4月以降から本格化する「相続税法第24条」の計算の仕方はかなりややこしいことになりそうだ。
早い話が、この2つの問題は、泥沼化する可能性が大だ。
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● どの記事も主語がないのが少々気がかりだ。さて。今日は「二重課税のFP実務セミナー」だが、実に難解な解決しか方策は残されていないところが実に悩ましいところだ。
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■ 「3連休は二重課税のレジュメ作成、昨日は都内をかけずり回る!」
● 「二重課税」についてはそれぞれの立場からいろいろな見方がなされている。法学者の立場からすると、論点の解釈が問題でありあの最高裁判決による現実的な部分にはほとんど触れられていない。また会計関係者の場合は、判決内容を従順に追いかけたものが多い。
それぞれの特性がでているのだが、では肝心な保険業界の反応はというと、どちらかというと会計関係者の立場に近い見解が多い。
● 実は明日23日(木・休)の「FPセミナー」のためのレジュメを作成していたのだが
既に連休前にはあらかたできあがり最終編集もうまくいけば連休前に終了の予定だった。しかし、3連休に入り「二重課税と相続税法第24条」を考えれば考えるほど論理の深みにはまり、結局できあがったのが20日(月・休)の夜だった。
まあ、何とか本当のギリギリで編集原稿は間に合ったのだが、しかし、総じてこの問題は難解な処方箋の連続になる可能性が高い。
● 結局、来年4月から「新・相続税法第24条」に統一されるものの、この「過去分の二重課税問題」は延々と継続されることになる。しかもたちが悪いことは「5年時効の問題、所得税取りすぎによる住民税など他への影響、保険商品の拡大、さらには個々の税務申告の適切か否か」等々この影響は止まるところを知らない。
● 明日のセミナーは「FP対象の実務講座」であることから、「レバ、タラ」を延々と並べても仕方ないので「裁判の流れ、判決、該当保険商品の解説、来年3月末迄の保険業界人の対応、新相続税法第24条の内容解説」という、いわゆる論点整理的な内容にしてある。
セミナー用レジュメは20頁建て、資料20頁建てにまとめたが、当初は「資料」添付を迷ったが、やはり具体的な解説にはどうしても現物が必要と考えてどうにか最低必要な20頁にまとめた。
● レジュメはオリジナルだが、資料は時間をかければ誰でも入手可能なものだ。ただ問題は、例えば22年5月に税務署発行の「定期金に関する権利の評価が変わりました!」の4頁ものでも少々解説を加えないとそうさらりと理解できる内容ではない。
土台、保険業界人からすると使用している「言語」が異なる。さらに言えば「複利年金現価率」は良く理解しておかないと顧客への説明には不可欠な知識だ。
● 実は、今回の判決で「一時支払いで請求した場合、2059万8800円」というところが判決にある。その中身は「1年間の年金額 230万円 × 8.956」というものなのだが、しかしこの「8.956」の出所が当初分からなかった。確かに判決文に記載されている数字ということから疑う余地はないとは思われるものの、その数字の出所はずーと気にかかっていた。
ようやくしばらく立ってからその出所が分かるのだが、一般的には「10年の複利年金原価率」と思われがちだが、実は「算定率」という代物だった。もちろん判決文にはその「算定率」をどこから引っ張り出したかの説明などはない。
【9月23日のFP実務講座開催要項】
「FP実務講座」開催のお知らせ=東京=
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9月21日(火)訪問者数353人(閲覧者数672人)<「大地一成のメルマガ・かわら版」大好評発行中!
■ 生保「二重課税、還付、最大22万件」=混迷は避けられない「還付問題!」=
● 過去5年間の二重課税の可能性件数が最大22万件、その内12万件は源泉徴収契約で残りの10万件は源泉徴収対象外契約だ。
そして年内に該当者に案内を出して還付手続きを取るという方向だが、今後の大きな問題は「2回目以降の年金」についての対処だ。文字どおり1回目は「運用益がない」としたことから、所得税の還付が丸々受け取れることになるが、2回目以降は「年金の元本と運用益」が合計されていることになる。
● しかも年金支払期間がマチマチとなると、その期間に応じた割引率での計算が必要となるが、おそらく「複利年金原価率表」を逆残するイメージとなると思われるが、これはかなりややこしい作業となるはずだ。というよりも、多種多様な保険商品を考えると、個々の契約に公平にしかも誰にもわかりやすくとなるとほとんど絶望的な話しだ。
また、その一方でこれまでは「所得税」の段階の話しだが、例えば初回の所得が減額されたことによる「住民税」の問題やそれに付随する「健康保険料」などの問題も浮上してくる。まさに今回の判決は「底なし沼」の様相を呈し初めてきている。
● 実は、23日(木)の「FP実務講座」のレジュメの最終編集に入っているが、裁判の中身もさることながら、単に「還付金のお知らせ」で済まされるような安易なものではないことがはっきりしている。特に過去分は23年3月一杯までは「旧・相続税法(第24条)」が経過措置として使われることから、少なくとも3つの可能性(①過去分に契約し来年3月末までに死亡する場合、②過去分に契約し来年4月以降に亡くなる場合、③新規契約により亡くなった場合)の説明の知識が必要になる。
● しかもことをややこしくさせているのは、「新・相続税法第24条」による評価額の問題だ。「①解約返戻金、②当該一時金」まではまだしも、年金保険の種類による③の評価額の算出法はかなりややこしい。
予定利率や余命年数、それに複利年金原価率等が絡んだ計算になるだけに一般契約者の多くは手も足も出ないことになる。しかし、かといってそれを誰に聞けばよいか現段階では極めて不明瞭だ。例えば国税庁にこの件について質問すると、一般的に地元の税務署を紹介される。ところが内容が難しくなると「お待ちください」として国税庁に聞くという流れになる。しかし、例えば「予定利率」について確認してもあやふやな回答しか出てこないのも残念ながら事実なのである。
とてもこのような状態で「2回目以降の所得税還付」の手法や対処が出来るとは俄には信じられないのだが果たしてどうする?である。
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