■ 大知一成の公式「ブログ 保険・かわら版 」■=「間違いだらけの生命保険選び」=

=保険会社決算分析・保険商品分析・保険販売・保険金詐欺事件等保険業界のウラオモテを知る評論家「大知一成の公式ブログ」!=

■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月27日 | 保険
■ 25年3月6日(水)
■ 「日本経済新聞」よ、損保業績と生保業績を一緒くたに比較してどうするの?!=稚拙な記事を掲載する前にデスクはしっかりしろ!==

● もし「日本、第一、明治安田」生命と「東京海上、三井住友海上、損保ジャパン」損保(各社名称は簡略記載。順不同)を一つの表に並べその「保険料収入と最終損益」を比較した記事を掲載したら「あほの日経」と揶揄されるのは間違いあるまい。
 しかも確かに「ネット系損保」は「代理店」を原則販売チャネルとしない点では各社共通しているが、ネット系生保については、記載の2社以外ではその分け方はきわめて難しくなっている。
● そもそも「損保」は、単年度契約が多くまさに年度決算で個々の損保の優劣が出やすい。これに比べ「生保」の場合は、長期契約が多く単年度決算でこの表にあるように「保険料収入」を「損保」とごちゃ混ぜにして比較するのはまさしく意味がない表だ。
 もっと言えば、「生保」の場合は、解約・失効等がない限り「保険料等収入」は増加傾向となる仕組みだ。一方「損保」は、年ギリで増減をくり返していく仕組みだ。
 もちろん、「損保」も更新契約が増加していけば、業績はよくなる。
● さて、掲載の表だがどうも損保業績と生保業績を一緒くたにしていることも表をややこしくしている。単に「ネット」での販売を共通項とするなら「アマゾンも楽天」も一緒に並べてもおかしくないことになるが、やはり「取り扱うもの」を同一にしないと意味がないことはこれだけでも理解できるはずだ。
 つまり、表の「ライフネット生命とネクスティア生命」は生命保険業だけの会社である。もっとも「値クスティア生命」は5月から「アクサダイレクト生命」と社名変更することから、次回同様の記事・表を掲載するとした場合、「アクサ損保」との記載方法はどうするのだろうか。
● ジグソーパズルのような暇な記事と表で貴重な「日経」の紙面を使うのはよした方がよい。

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■ 25年3月5日(火)3

■ 「アイリオ生命」ようやく、24年度・第3四半期決算業績を発表!(2月28日付)=

● ほぼ同時に「生命保険協会」の「生命保険事業概況(12月分)」が発表されている。もちろんいつそれぞれのHにアップしたかまでは分からないが、とにかくようやくというところだ。
 さて、となると「なぜアイリオ生命」の発表はここまで遅れたのかに関心が集まる。とはいえその原因が明らかにされることは今後あるまい。というのも外部から何か指摘されるようなまとめ方はしていないからだ。
● ただ、業績を見ると、やや不自然に思えるところが複数箇所見られる。ヒントは現金の動きだ。まあ、外部からは指摘しにくい部分でもありこの程度にしておきたい。
 


■ 「代理店」(来店型)問題について、「日経記事」は笑えた!=「ダイヤモンド誌」(「ほけんの窓口」の絶対絶命・他)= =
 

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■ 25年3月4日(月)3

■ 「代理店」(来店型)問題について、「日経記事」は笑えた!=「ダイヤモンド誌」(「ほけんの窓口」の絶対絶命・他)= =

● 一言で言えばきょうの「日経記事」は、何を今頃、の感が強い。まあ一つの保険業界の情勢として知らせる必要はあるだろうが。
 と、同時に「日経」の出版物広告欄には地域にもよるが「ダイヤモンド」誌の広告が掲載されている。その中のサブタイトルは「ほけんの窓口」の、”絶体絶命”'である。
 さらには「保険ショップの「中立」「公平」は真っ赤なウソ!?、とある。
● もう20年あまり前だったと思うが、海外の保険募集に関する「手数料記載書類」を見たときは、「いずれ日本もそういう時代が来るのだろうな」と思っていたが、ずるずると今日に至っている。
 「手数料の問題」になると「手数料が高い保険商品を積極販売するのでは?」といぶかしがる向きが多いが、これは「ビジネスとして当然の成り行き」だ。ほぼ同様の保険商品を販売して手数料が違えば「手数料の高い保険商品を販売する」のはごく自然の成り行きだ。
 つまり「儲からない保険商品」など積極販売するわけがない、ということを前提に顧客は保険商品選択をすればよいことになるのだが、しかし、その詳細を説明されても理解できる顧客は少ないのは間違い亜あるまい。
● はっきり言えば、現在の「生命保険の保険商品の販売」は、明らかに間違った方向にちっぱしったままだ。最近では、ネット生保を中心に「10年満期・定期保険」(あるいは生活保証型)を積極販売しているが、ところが今でも大手生保のほとんどは「10年満期・定期保険」主流である。
 つまりこの事実は同じ「定期保険」を販売する場合、この手の「10年更新型・定期保険」が”儲かる保険商品”ということを教えてもいる。
● もちろん顧客はすんなり聞けば「合理的な保険の入り方」と思われがちだが、これは大きな間違いで、「顧客の損失が多い、大きな不安を抱え込む可能性が高い保険の入り方」なのである。
 あえて「ライフネット生命」について書き足しておくと、同社のメイン商品の一つが「10年満期・定期保険」ではあるのだが、すでに「20年/30年満期・定期保険」も同時販売している。
● つまり、当面の顧客ニースである「生命保険に安い保険料で加入する」を満たしながら長期的に考えた場合の「30年満期・定期保険」にも加入できるように準備は怠っていないのである。余計なことだがもし、「ライフネット生命」もっともおすすめ保険商品は?と問われたら「30年満期・定期保険」と答える。(すでにこのブログでは同内容を書いてある。)
 ということで、「ライフネット生命は2度おいしい」のである。
● さて、話を戻すと、「保険販売手数料」についてだが、現在「金融審議会」で論議されているが、「契約者を守りたい」なら、「絶対開示するべき」だ。同じ「定期保険」なら、どの種類の「定期保険」が手数料が多いか少ないかが分かるはずだ。
 一般的に「手数料が少ない定期保険」は、保険会社が売りたがらない保険商品であることは間違いなく、逆に言えば契約者には「有利で安心できる保険商品」ということになる。
● もっとも、この「手数料」問題でつけ加えると、個々の金額的な手数料もさることながら積極販売したい保険会社の場合は、特別手数料的なものを期間限定で出したりしている。
 おこまで愚弄された”契約者たち”は悲惨なのだが、いずれ歴史は繰り返されるはずである。
  
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■ 25年3月3日(日)3

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■ 25年3月2日(土)3

■ 【東京】セミナーに参加された方々、ありがとうぞざいました。=

● 当初の予定では、フリートークの時間を設けていたのだが、セミナーが始まると、何となくフリートーク状態になってきており私も楽しくセミナーを進行することが出来た。
 もちろん何十人とういう人数ではそれは無理だが比較的少なきとこの方が良いのかもしれない。
● ところで、これまでに「セミナー開催地リクエスト」を頂戴しているが、これまでに多いのは「名古屋、大阪、広島、静岡、札幌(他の北海道地域含む)等」となっている。開催希望地があれば、このブログの右柱の「メッセージ」からリクエストをお願いしたい。



■ 25年3月1日(金)3

■ 【東京】セミナーに参加される方にお願い。=

● 3月2日之【東京】セミナーは、予定通り開催し足します。。そこで参加される加方にお願いですが、過日お送りしました「保険・かわら版」の「第136号・第137号」につきましては、当日お持ち板いただくよう刈田ながらお願いいたすします。 

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■ 25年2月28日(金)

■ 「6%で7.2万人、8%で9.6万人、10%で1

2万人・・・が、「課税件数(相続人)!」=不動産も上昇!10%突破が現実的に!==


● いわゆる「相続税」の対象となる人数は、22年では「志望者数 119万7012人」の内「相続税対象者 49,891人」である。これは亡くなった人の「4.2%」に相当する。
 となると、やはり「基礎控除」の減額は大きく関係してくる可能性が高い。もし、10%となると、12万人が「相続税対象者」となるが、これはかなり可能性が高い。
● まあ、俗っぽい話になるが「相続税がかかるかも」という台詞は結構役に立つかもしれない。いずれにしてもこれだけの営業チャンスがちりばめられていても何もアプローチしないのでは「営業員/代理店」の存在価値は意味がないことになる。
 ところで【東京セミナー】は2日に開催するが、テキストの準備もあり、本日の3時頃が最終締め切りとなる。 

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■ 25年2月27日(水)

■ 「変額終身保険」の怪?!=

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■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月21日 | 保険
■ 25年2月26日(火)

■ 「家を相続税対策あるいは相続税で手放す人大量発生か?!=

● 今日の「日経」にも「相続増税”家売るリスク”はこの7タイプ」といsて、編集委員 田村正之氏が解説しているが、どうやら「顧客層のニーズ」に答え切れていない感が強い。とにかく顧客の済んでいる住居が「相続税支払い」のために”消滅”するかもしれないのだから、顧客にすると一大事だ。
● 特に記事にもあるが、ややもすると「夫が亡くなった場合」を想定した「相続税」の解説が多いが、やはり問題は「妻(母)」が亡くなった場合の「2次相続」が人生を左右しかねないのだ。つまり、「生命保険と税金の知識」(生命保険文化センター)の例題のように「妻」に緩和策を使った「1億6,000万円」をめいっぱい使って「相続税を非課税」としているが、今後起きるであろう「妻=母」が亡くなった時の「子2人」の「相続税」墓なりの金額になる。(金額はすでにこのブログで解説済み)
● 結局、「相続税対策の生命保険」というと、
「(契約者・被保険者)夫ー(受取人)妻」を考えがちだが、実はこの契約より、
「(契約者・被保険者)妻(母)ー(受取人)子1/2」
の方をしっかり契約しておく方が賢明なケースが多くなる。
 もちろん「夫死亡」の時に、この「2次相続」までを含んで財産分けをしておけば「2次相続」を軽減することは可能だ。
● ただ、数千万円以上の相続財産がある方は、「相続税」とむ関係とはいえなくなったことだけは間違いないことから、顧客サービスが徹底できる生保営業員・代理店は、少なくとも「相続税対策の生命保険活用」は身につけていて邪魔にはならない。
 そして自己管理している顧客の資産が多い顧客は特に要注意だ。
 間違いなく銀行等の「相続税対策」としてのアプローチは避けられないことから、放置していた場合「こんな大事なことを保険屋さんは一言も教えてくれなかった。教えてくれた銀行員が言っていたが、当行では生命保険も取り扱っています」といっていたが、切替えようかな」ともなりかねない。
● どうもピントがずれているのは、今回の4月からの「保険料あげ・下げ」の問題もそうだが、「営業員・代理店」を主軸の販売チャネルの生保の場合「サービスの質」が問われることを考えると、今回のような「相続税改正」は重要な「情報提供」である。
 言うまでもないが「ネット生保」では直接会って説明できない、という大きなネックがあるのだが、その肝心な保険情報すら提供できないのでは、単に保険料が高いだけの”もったいない保険会社選び”をしただけに過ぎないことになりかねない。

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■ 25年2月25日(月)

■ 「米AIG」がいよいよ日本市場に本格参入か?!
=「AIG富士生命」の商号変更はとりあえずのご挨拶代わりか?!=


● 現在の整数43社大成は、ちょうど10年前の妋歩数43社と同数である、ところがこの内の「損保系生保9社」を除く「34社」農地現在もそのままの生保名であるのは「22社」にすぎない。
 この事実は10年間で12社の生保名が消えたことになる。もちろん「AIG」がどのような海外戦略を実施するかは不明だが、現在の日本市場を考えると、このまま「放置」ということは考えにくい。


■ 25年2月24日(日)

■ 「ライフネット生命」で「どうしても一つ選べといわれたら・・・」=「かぞくへの保険(30年満期)」

● このブログの「2月13日」に「日本経済新聞」の生保記事に騙されるな!、としてある記事を書いたコンサルタントの記事を紹介した。要は新社会人に対して「どうしてもライフネット生命の保険商品でどうしても一つ選べといわれたら・・・」ということで、「ライフネット生命」の「自分への保険プラス」を推奨しているのだが、どうしても私はこの考えには反対だ。
 もちろん、記事を書いたコンサルタント氏が、生命保険についてどのように考えようがそれは自由だ。問題はその記事を「日本経済新聞」が掲載したことだ。
 このことは、記事の内容を「日本経済新聞が推奨している」と読者は理解しがちだ。
● しかし、本当に「新社会人」に対しどうしても一つ選ぶとした保険商品がこれで良いのか、大いに疑問だ。はっきり言えば「新社会人」のこれからの長い人生を考えた場合、同じ条件で「どうしても一つ選ぶ」とすると「かぞくへの保険」の「30年満期」を推奨したい。 今のところ新興生保の「ライフネット生命」としては保険料の訴求力が強い「10年満期」を前面にアップする必要がある。
 これは、ネット生命のビジネスモデルとしては致し方ない。
● しかし、もし30歳・男性で死亡保険金1,000万円に対し毎月「10年満期の保険料1328円」に「1,230円」の加算支払いが可能な契約者なら「30年満期」の選択が有利で賢い選択と言うことが出来る。
 つまり、「10年満期」で30歳の時に契約した場合、現在の保険料率の場合、40歳になると「2,580円」の保険料を「更新」により支払うことになる。さらに50歳の更新では・・・(自分で調べよう)というようにかなりの金額(保険料)となる。
● ところが「30年満期に契約」しておけば、少なくとも保険料は30年間同一である。
 このように説明すると「生活設計から10年ごとに必要保障額は減少するので、その分保障額を減らし保険料負担を加入時と横並びにすると”合理的”だ」などという業界人あるいはFP(保険)がいる。
 ところがこの論理は、もし被保険者が健康を害した場合、間違いなく”破綻”する論理なのである。
「生活設計は生命保険に加入する時だけが必要、は間違いだ。今後の人生について大きな変化が生じたときにも「改めて生活設計の必要がある」のである。


■ 「アイリオ生命」、24年度・第3四半期決算業績が未発表!?=不可解な未発表の出来ない訳?!=

● 25年4月1日から「楽天生命」と商号変更をして、いよいよ「楽天」が保険業界に本格的に乗り込むと言われていたが、その矢先、ほとんどの生保は2月14日ころに「24年度第3四半期決算業績」を発表したが、それからほぼ10日が経過しようとしている今、未だHPにアップが見当たらない。実は、・・・。

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■ 25年2月23日(土)

■ 「相続税」の素朴な疑問?!=こんな”相続税話法”は間違い?!まず、間違い話法です!!=<続き>

● さて「② 妻は、「1億6,000万円か法定相続分」のいずれか大きい金額までは非課税のためいずれかの大きい金額までの相続が賢い選択だ。」というのは、これもかなり怪しい考えかただ。「生命保険と税金の俊樹」(生命保険文化センター)の場合も、「妻と子2人」の相続財産2億円の内「1億7,000万円」を「妻」が相続zる例を解説している。
 となると、「妻」の相続財産は「1億6,000万円」となり、いわゆる「法定相続財産」をオーバーしているが、しかしこれなら非課税で「妻」歯相続税を1円も支払う必要がないことになる。
● これなら1億6,000万円」を「妻」は、非課税で受け取ったことになり賢い相続をしたかのように思える。ところがいずれ一般的には、「妻」が亡くなった場合子供2人には、妻、いわゆる「母」からの「相続税」の問題が発生することになる。
 いわゆる「2次相続の問題」だ。実は、これが「相続税」の場合は、2人の「相続税負担」はかなり大きくなる。
● かの「生命保険の税金の知識」の場合は「妻」が多くを相続したがために、子供2人の「相続税額は併せて380万円'だったが、同じように子供2人で2億円の「母」の相続税となると、一人で「1,380万円」、2人合計で「2,760万円」の相続税を支払う必要が出てくる。
 つまり、かなりしっかりした「相続税対策」をしておかないと、「家(不動産)を売却」あるいは借金」等をして相続税を支払うことになりかねないのだ。

「③ 相続税対策としては「生命保険活用」が賢いが、その場合「終身保険」がもっとも賢い選択だ。」については、次回に解説。
 
■ 25年2月22日(金)

■ 「相続税」の素朴な疑問?!=こんな”相続税話法”は間違い?!まず、間違い話法です!!=

● 最近は「相続税と生命保険」について書くことが多いことからよく質問やご意見などを頂戴している。その中で一つ気になった質問があった。要は、「相続税がかかるかどうかを顧客にわかりやすい見出しで言い切りたいが、このような表現は妥当かどうか?」というもの。その”見出し”のいくつかをあげるとこうある。(25年度以降の相続税を対象としたもの)
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① 相続財産が4,800万円(子供と子2人の場合)以下なら相続税は不要。
② 妻は、「1億6,000万円か法定相続分」のいずれか大きい金額までは非課税のためいずれかの大きい金額までの相続が賢い選択だ。
③ 相続税対策としては「生命保険活用」が賢いが、その場合「終身保険」がもっとも賢い選択だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 主なところは、このような内容だが、やはりこの通りに説明をして顧客が資金準備をするとなると、かなり危険が伴うことは否定できない。特に①の「4,800万円」は、この金額だけが一人歩きして「うちにはそんな財産などないから相続税は心配いらない」としても、やはり「自宅保有」のケースでは要注意だ。
● 少し説明をすると、いわゆる不動産の評価は亡くなった時点でのものであるだけに、国税庁の「地下価格」一覧で調べて「この金額なら大丈夫」とはいかない可能性が今後生じてくる可能性が大きい。
 不動産の評価額は今後アベノミクスが的を射た政策となると「上がることはあぅても下がることは当分(かなり長期に)ないはずだ。」このことは不動産バブルのころを思い出せば理解しやすい。
 しかもそれに追い打ちを掛けるのが「宅地の特典」の条件だ。確かに8割は減額して財産評価をするが、これには条件がある。その条件を満たしている場合のみ「2割評価」が出来る。得手して法令は現実の後追いが多いことから、支払った後で暴落するなどという事態も生じかねないのだ。

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■ 「4月からの保険料率改定続々!」=各生保マチマチの保険料対策も「決め手」にはならない可能性大!=

● これまでは「予定利率変更による保険料変更」については、生保はほぼ横並びで実施してきた。ところが25年度4月からの「標準利率」変更による「予定利率変更」については、すでに7社が(昨日現在)4月からの保険料対応を発表している。
 もちろん今回は「標準利率」を「1.5%から1.0%」へ引き下げることから「保険料率は高くなる」はずだが、各社の対応はマチマチだ。
● 特に保険商品による対応はその生保の「本音」も垣間見える。例えば「日本生命」の場合、「長期定期保険、一時払終身保険」の予定利率を引き下げ、他の保険商品は据え置き、とした。この背景には、やはり(超)長期資産運用環境のリスクがあるのは間違いない。
 かの「25年度税制改正大綱」の検討の最中に、「生命保険控除」についてのいろいろなウワサが飛び交ったが、その本音に「生保の超長期債の購入」がはやされたといわれている。しかし、「国債リスク」がまことしやかに言われる中、「20年債。30年(40年債)」をどんどん買い進む生保などあるまい。
● また「アフラック」の場合は主力保険商品である「がん保険、医療保険」は保険料据え置きとしているが、これは文字通りわかりやすい保険料改定だ。ただですら「がん保険や医療保険」の競争激化が進む中、何も”敵に塩を送る”経営戦略をとる必要はあるまい。
● 唯一「保険料値下げ」を打ち出したのが「住友生命」だが、何もこの運用環境が見えにくい経済状況下で「保険料競争に価値を置く」ような戦略が契約者のニーズかとなるとかなり疑わしい。「一時払終身保険」の保有契約高等も考慮すると”妙な攻めの経営姿勢”は果たしてどうか。
 報道によると「危険差益」を保険料値下げの資金に充当する、ともあるが、詰まるところいわゆる「配当金」を取り崩す仕組みであることに変わりはなくそこまで”背伸び”をする価値があるかどうか、4月以降を冷静に見守りたいところだ。


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■ 25年2月21日(木)

■ 「相続税と生命保険セミナー【東京 3/2(土)】そろそろ最終のご案内!=まだ参加出来ます。=

● 結局ゼミスタイルでの開催となりそうだが、この間2カ所でこの「相続税と生命保険」のセミナーを依頼され開催した。そのうち1カ所は「相続税の基礎から解説してほしい」とのことだったので、文字通り「保険・かわら版」の2部に分けた全体を解説することになった。
● やはり予期したように「相続税の計算の仕方」が理解しにくかったようだ。そのため同じ所を再度説明したが、最終的には「相続税のための生命保険の入り方」を解説するに至っては、やはりかの「相続税の計算の仕方」が理解できていないと「相続税」そのものがわかりにくい、という意見を複数の方から頂戴した。これについては全く同感である。
● そして、別の参加者からは「4,800万円以上は相続税がかかる」と、会社(保険会社)からは教えられたが、「こんなにいろいろな条件がある」とは知らなかった、とも言われた。確かに「8,000万円から4,800万円」の金額だけが「一人歩き」している所があるのは間違いないことだが、やはり「相続税を支払う資産」がある人にすれば、確実な情報で説明をする必要がある。
● さてもう1カ所は、「基礎」の部分は参加者は理解できているので「どの生命保険を選べばよいか」を中心に解説をお願いしたい、ということだったので依頼通り「保険・かわら版」の部分は論点を10分ほどで早々に終わらせ、確信の「生命保険の商品選び」へ話を移したのだが、どうも皆さんの藩王があまりよくんばいので、私の説明がわかりにくいのだろうと思い、やや早めに休憩を取り、セミナー担当者にその旨を聞いたところ、3,4人が集まり「実は、こんなに相続税が分かりにくいものとは思っていなかった」とのことで、出来たら「基礎」のところを説明していただけないか、と依頼された。
● 実はあとで分かったことだが、参加者に複数の税理士の方がおり、「相続税は簡単だ」と言われたこともあり、安易に「基礎」は飛ばしたといわれたが、やはり「基礎」から説明をしてもらってよかった、と言われた。
 その参加された複数の税理士の方にも会ったが、どうやら言葉の掛け違いがあったようで「そもそも我々も税理士とはいえ、相続税を専門にやっているわけではないので、むしろ今日のセミナーは凄く参考になりました」と、かなりのお褒めの言葉を頂戴した。
 確かに理屈はセミナーでも良いが、やはり実際の「相続税の申告」は、とても素人では手に負えないところがあり、間違いなく実行するには「相続税に詳しい税理士の協力は必須」と考えている。とにかく「相続税の申告」など実際挑戦してみると分かるが、専門用語や申告書の書き方など、1円単位で記載する必要があり一般の人からはかなり難儀な作業が必要だ。

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■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月15日 | 保険
■ 25年2月20日(水)

■ 25年2月19日(火)

■ 25年2月18日(月)

■ 「地震保険料 15%値上げ 26年7月メド」=地震リスクが高い所はどこか?!=

● 「東日本大震災」が起きた23年6月に「地震保険に加入は有利で得か?」とするA4版・2頁の「保険情報かわら版=第30号=(「保険・かわら版」とは異なる。)」を発行した。内容は47都道府県の「地震保険件数、保有金額、1件金額、世帯加入率、付帯率、加入・付帯率、非木族保険料、木造保険料」が表面。
 説明する迄もなく、諸資料をつなぎ合わせると少々時間は掛かるが誰でも入手可能なデータだ。ただ、「地震保険と付帯率」を掛け合わせた「加入/付帯率」は、オリジナル資料。
● つまり、「加入率・付帯率」が高い都道府県は、「地震(保険)」に対する備えが一歩リードしていることを示すことになる。ちなみにベスト10は以下の通り。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・愛知県
・宮城県
・静岡県
・岐阜県
・高知県
・三重県
・徳島県
/広島県
・東京都
・福岡県
(次点)神奈川県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ところが、「東日本大震災」で「安否・行方不明」が出た都道府県は12あるが(当時。以下同)、15位・千葉県、28位・茨城県、34位・青森県、35位・栃木県、38位・福島県、39位・岩手県、41位・山形県、45位・群馬県」となっている。
 この事実からは、一度あのような巨大地震が起きると「地震の発生率」が低いからと地震被害とは無関係とは行かないことを教えても居る。
● さらに言えば、やはり「東日本大震災」で「建物被害の全壊・半壊が1,000戸以上」の7県もこのようになっている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
( 2位)宮城県
(15位)千葉県
(28位)茨城県
(34位)青森県
(35位)栃木県
(38位)福島県
(39位)岩手県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● そして、裏面は「地震保険料8区分別」一覧となっている。ややもすると、「順位が高いところ=地震の被害が高い所」と思われがちだが、「東日本大震災」を当てはめて見ると、「建物被害の全壊・半壊が1,000戸以上」の7県は、「B:千葉県」、「E:茨城県」、「G:青森県、宮城県」、「H:岩手県、福島県、栃木県、群馬県」となっている。
 なんと、地震保険料が最も安い「H」17県(非木族保険料5,000、木族保険料10,000円)に3県も含まれているのである。
 つまり、実際の地震被害は、地震保険料の高い所が地震被害とリンクしているわけではないことである。
● ただ、実際はそうだったとしても、特に「30年以内の震度6異常の発生確率」が高い所は気になるところだが、このデータは最近では昨年暮れに「地震調査委員会」から公表されている。その確率が「50%以上」とされた都市はこのようになっている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1,静岡
 2.津
 3.千葉
 4.横浜
 5.奈良
 6.高知
 7.徳島
 8.大阪
 9.水戸
10.交付
11.和歌山
12.大分
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ここまでが「50%以上」だ。ちなみに次点は「名古屋」である。
 やはり、ここまで「地震リスク」を指摘されれば、いつどこでどのような形で地震が起きるか分からない日本に住む以上なら「地震保険」に加入しておかない手はない。


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■ 25年2月17日(日)

■ 「日本生命」、「個人保険・保有契約件数」トップの座、26年度中達成も!=現在「848万件」もの差が2年度あまり後には逆転濃厚!=

● 「24年度・第3四半期」の決算(報告)が発表されたことで、「個人保険・保有契約件数」が分かった。現在第1位の「アフラック」の「2,238万件」に対し、「日本生命」は「1,389万件」でその差「848万件」となっている。
 この数字の件数だけを見ると”途方もない差”に思えそうだが、このペースが続くと「保険・かわら版」(第129号・25.1.25発行)で説明したとおり、遅くとも27年度中に「日本生命(第2位)とアフラック(第1位)」の逆転が現実となりそうだ。
● ところが、今回の「24年度・第3四半期」を見ると、そのペースがやや速まりそうな勢いだ。ひょっとすると26年度注にも第1位になる可能性も出てきた。
 
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■ 25年2月16日(土)

■ 「相続税の早見表」数字が意外にもバラバラ!=「8,000万円が4,800万円」の知識レベルでは逆効果!=

● 「相続税の早見表」を1,000万円単位で計算し、念のために検算代わりに「相続税の早見表」で検索して出てきた”相続税早見表”と比較してみたところ、意外にも全く同じ「項目、数字」というものにお目に掛からないことが分かった。
 一般的にこのような数字は誰が計算しても同じ表になるものとそう重きをおいて計算していなかった。やはり計算の仕方で結果が異なる数字があるかも、という無謀な発想から一つ一つ計算したのだがさすがにこれでは気がかりだ。
 結局、自分で計算したものとほぼ同じだった「税と保険の知識」(生命保険文化センター発行)の内容を少し変更したものにすることにした。もちろん、25年度版は私のオリジナル版となる。
 
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■ 25年2月15日(金)

■ 問題は「誰がいくらの相続税を払うか?」ということと「2次相続の準備」だ!

● 以下は「生命保険文化センター」のメルマガから「相続税」に関した部分のコピーである。 
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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!            
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1.平成25年度税制改正大綱から~寄せられた質問について~
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1月29日に平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました。
税制改正大綱とは税制をどのように変えるかをまとめた原案です。
まだ原案が確定しただけで法律の改正が決まったわけではありません。
今回は、当センターに質問が寄せられている税制改正等についてお伝えします。
●死亡保険金の非課税枠に改正があるの?
平成25年度税制改正大綱では死亡保険金の非課税枠の改正はありません。
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人数で算出します。
今から2年前の平成23年度税制改正大綱に、法定相続人を「未成年者、障害者、
生計を一にしていた者に限る」という案が盛り込まれていましたが、改正され
ませんでした。

●相続税の基礎控除の見直しは?

相続税額は、すべての相続財産の価額を算出し、そこから基礎控除などをマイ
ナスして計算します。つまり基礎控除額の範囲内であれば税金はかかりません。
平成25年度税制改正大綱では、この基礎控除が見直されています。

現 行 :定額控除5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正案 :定額控除3,000万円+600万円×法定相続人数

今回の改正案では平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に
係る相続税について適用されることになっています。

●改正案が成立したら、いくらまで税金がかからないの?
例えば、遺族(法定相続人)が配偶者と子ども1人の合計2人で、相続税の対象
になる死亡保険金が8,000万円、それ以外に相続財産も債務控除(遺産総額か
ら引ける債務)などもなく、死亡保険金受取人が子どもの場合で計算すると・・。
現行の制度では死亡保険金の非課税枠が1,000万円(500万円×2人)、
相続税の基礎控除額が7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)となり、
8,000万円まで相続税はかかりません。

一方、同様のケースを改正案で計算すると、
死亡保険金の非課税枠は変わらないので1,000万円(500万円×2人)、
相続税の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となり、
5,200万円まで相続税はかかりません。
つまり改正案では、8,000万円-5,200万円=2,800万円に相続税が課税される
ことになります。
ただし、上記ケースで死亡保険金受取人が配偶者の場合は、配偶者の税額軽減
(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までは非課税)を受けるこ
とができます。

以上、基礎控除の改正案と死亡保険金の非課税金額についてまとめました。
現在の生命保険に係る税金などについて知りたい方は、当センターホームペー
ジをご覧ください。

⇒ ◇死亡保険金が相続税の対象となる場合、必ず税金を負担するの?◇
◇死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?◇

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● 少し「税金(相続税)」をかじったことがある方なら、ここまではいわゆる「常識」の範疇だろう。問題は見出しにも書いたように「誰がいくらか」と「2次相続」の問題だ。
● 具体的な「相続税」の金額を誰が支払うか?そして「2次相続の準備」が不可欠だ!
● 例えば例にとった「税と生命保険」(生命保険文化センター)の場合、1億7,000万円の相続財産の内「1億3,000万円」を「妻」が受け取ることにしてある。
 これも「税金(相続税)」をよく知る方からすると常識の範疇なのだが、実はこれは「妻の受け取相続る財産」を非課税となる「1億6,000万円」に合わせて具体例を作成してある。
● そして「妻」は「5,000万円」の相続税対応の生命保険金を受け取っている。そして「債務控除と葬式費用の合計額500万円」を差し引き最終的には「非課税」ぎりぎりの「1億6,000万円」が課税価格としてある。
 ただしここで要注意なのは2点ある。一つは、実際の「課税価格」は、1,000円未満は切捨てなのだがその計算の元になる「個々の項目毎の課税価格」は「1円単位」であることから、特に「1億6,000万円」(あるいは「法定相続内の範囲内」)のきわどい金額については慎重な計算が求められる。
● ところでもう一つの要注意点だが、この例の場合「1億6,000万円(あるいは「想定相続分内」)」に「非課税」を念頭にしたのか、あるいは相続財産を「妻」に多くしたことにより、将来起きるであろう「妻(子からすると母)の相続税」を考えると、いわゆる「2次相続」の問題が間違いなく生じることになる。(「子」が「母」より早期死亡するなどを除く。)
● ところでこの場合、実はもっと不安なことが生じる可能性がある。もし、「母」が生前贈与やいろいろと工夫して、亡くなる時の相続財産が「1億円」とした場合、2人の子供は「各385万円の相続税」を支払えばよい。
 ところが、これまでの「相続税の計算」は、相続人が非相続人が同居等をしていた場合の「小規模宅地等の特例」(宅地等の評価が8割減の2割で済む制度)で計算した金額である。
 もし「母」と同居している子がいない場合、宅地等の減額割合8割はなくなることになる。すると、「1億円」の課税価格が1億5,000万円にでもなるとすると「相続税」は「1億円の各325万円」が「1.5億円の920万円」に跳ね上げることになる。  、


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■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月12日 | 保険
[Ⅱ]知っ得ミニ情報!
            
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1.平成25年度税制改正大綱から~寄せられた質問について~
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1月29日に平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました。
税制改正大綱とは税制をどのように変えるかをまとめた原案です。
まだ原案が確定しただけで法律の改正が決まったわけではありません。

今回は、当センターに質問が寄せられている税制改正等についてお伝えします。

●死亡保険金の非課税枠に改正があるの?

平成25年度税制改正大綱では死亡保険金の非課税枠の改正はありません。
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人数で算出します。

今から2年前の平成23年度税制改正大綱に、法定相続人を「未成年者、障害者、
生計を一にしていた者に限る」という案が盛り込まれていましたが、改正され
ませんでした。


●相続税の基礎控除の見直しは?

相続税額は、すべての相続財産の価額を算出し、そこから基礎控除などをマイ
ナスして計算します。つまり基礎控除額の範囲内であれば税金はかかりません。

平成25年度税制改正大綱では、この基礎控除が見直されています。

現 行 :定額控除5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正案 :定額控除3,000万円+600万円×法定相続人数

今回の改正案では平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に
係る相続税について適用されることになっています。


●改正案が成立したら、いくらまで税金がかからないの?

例えば、遺族(法定相続人)が配偶者と子ども1人の合計2人で、相続税の対象
になる死亡保険金が8,000万円、それ以外に相続財産も債務控除(遺産総額か
ら引ける債務)などもなく、死亡保険金受取人が子どもの場合で計算すると・・。

現行の制度では死亡保険金の非課税枠が1,000万円(500万円×2人)、
相続税の基礎控除額が7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)となり、
8,000万円まで相続税はかかりません。

一方、同様のケースを改正案で計算すると、
死亡保険金の非課税枠は変わらないので1,000万円(500万円×2人)、
相続税の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となり、
5,200万円まで相続税はかかりません。
つまり改正案では、8,000万円-5,200万円=2,800万円に相続税が課税される
ことになります。

ただし、上記ケースで死亡保険金受取人が配偶者の場合は、配偶者の税額軽減
(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までは非課税)を受けるこ
とができます。


以上、基礎控除の改正案と死亡保険金の非課税金額についてまとめました。
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◇死亡保険金が相続税の対象となる場合、必ず税金を負担するの?◇
⇒ 


◇死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?◇


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■ 25年2月14日(木)

■ 「24年度第3四半期決算発表」ほぼ出そろう!=「S・M比率」500%代以下生保5社!(暫定)=
● 今日までに数社を残し「24年度・第3四半期」決算が発表された。とりあえず「S・M比率」を抜き出してみたが、「ワースト10社」に大きな変動はないようだ。
【暫定「S・M比率」ワースト10社】^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1)朝日生命 420.3%
(2)三井生命 525.8%
(3)フコクしんらい生命 550.0%
(4)T&Dフィナンシャル生命 570.7%
(5)マスミューチュアル生命 572.6%
(6)第一生命 628.0%
(7)日本生命 650.0%
(8)アフラック 669.1%
*まだ全社の発表が住んでいないため、これは暫定順位。

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■ 25年2月13日(水)

■ 「解説通りこの保険に加入したら・・・???」!=
(疑問だらけの「日本経済新聞の生保記事」)

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■ 25年2月12日(火)

■ 「住友生命、4月から保険料引き下げ!?の”一発逆転”?!」、またやらかした「日本経済新聞の生保記事に騙されるな!」そして気になる「相続税と生命保険'記事の結論」(日本経済新聞)・・・騙され続けるのは一般の契約者だけか!=いつまでも”トンチンカン”な生保記事を垂れ流すな!=

● はっきり断っておくが、「日本経済新聞」の記事を否定しているわけではない。あくまでも「生保記事に騙されるな!」なのである。おそらく「生命保険」を理解・把握している経済部記者がいないからこのようなミスリードが続くのだろうが、読者は大きな迷惑だ。
● しかも今日の「資産防衛に保険活用、相続増税時代も友好なのか」も、生命保険に関する部分で間違い部分もある。まだ前編だけなので白黒を断言出来ないが、どうやらかなりいわゆる「節税話法」に関連性がある書き方になっているようだ。
 ただし筆者の司法書士・宅地建物取引主任者の川腹田氏の掲載記事は毎回楽しみに読まさせていただいている。その点では今日の記事はやや不満ではあるのだが、しかしこの記事などは業界が異なると違和感のある記事になることを教えてもいる。
● まあこれなども、刑事部の担当記者がしっかりしていれば、もっと表現が違う的を射た記事内容になったはずだが、これは致し方ないところか。
 ところで一見業界が異なる人の解説(コメント)としては、私自身貴重な体験をさせられたことがある。かの「個人年金保険の二重課税」問題だ。「NHKの7次のニュース」で解説したときだ。取材依頼が来たときは私自身に違和感があったのだが「この問題は生命保険商品に詳しい人でないと理解と解説は難しい」と担当者に言われて納得した経緯がある。
 率直に言えば「税金」についての「逆転判決」だったのだから「税法に明るい方」が解説には適している、と私自身思っていたのだが、確かに税法に長けているから「生命保険商品」に詳しいとは限らない。
● この考え方は今回の「25年度税制改正大綱」の「相続税と生命保険活用法」で活きていると考えている。おそらく税制に詳しい方というと「税理士」の方だろうが、しかし「相続税と生命保険」となると、「相続税」は問題ないだろうが「では、どのような生命保険に加入すればよいか?」となると、そもそも「相続税の申告」事態が物件としてはそう多くないことから、その防衛策として「生命保険を活用」となると、すらすらと解説出来る税理士はかなり限られるはずだ。 もちろん保険業界人が逆に「相続税を理解できているか」となると、これはこれで大きな疑問だ。
 言うまでもないが、もし最終的に「相続税の申告」となるとどうしても実務としての「税理士の専門知識」が不可欠となる。ところが27年1月以降は、「相続税」を支払う対象者が現在の2~3倍に膨張する智言われていることを考えると、特に「生命保険を活かした対策」をしておくのが「争続」にならない基本形でもある。

■ ついにルビコン川を渡った「住友生命」!

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■ 25年2月11日(月・休日)

■ 「相続税と生命保険解説セミナー」に「第0部」開講!受付開始!=誰でも分かる「25年度税制改正大綱」の「相続税と生命保険解説」を丁寧に解説!=

● ここにきていろいろな方々から「相続税」について、「メッセージ」を頂戴している。その中でも意外と多かったのが「相続税の基本」をセミナーで取り上げてほしい、というものだった。さらに言えば「保険・かわら版」の「1月発行(第131号~第135号)」と「2月発行(第135号~第138号)」を発行してからご意見を多く頂戴した。
 要は、「相続税の算出法そのものがよく分からない」というもの。それともう一つは「相続税対策の保険商品を扱っているかが不安」というものだ。
● 確かに「相続税の算出法」となると、一応「保険・かわら版」では通して読めば分かるようには編集したつもりだが基本的に「計算の仕方」がややこしいのが諸税法の難解なところでもある。しかし、今回の25年度の税制改正はこれまでの「相続税」で大綱に盛り込まれたことが消えたこととは異なり、ほとんどそのまま法制化される可能性が高いようだ。
 となると、変更点を今理解しておけば「今後数年以上役に立つ相続税の知識」として役に立つはずだ。しかもその「知識」が生命保険募集にも大いに役に立つとなると今、知識として理解しておかない手はない。
● もっとも今回の【東京セミナー】では、内容をやや専門性を高く設定したが、むしろ「入門編」をやってほしいという意見が少なくなかった。これについては個々2,3日検討していたが、他の日程の設定は物理的に厳しいため、思い切って「3月2日(土)」の午前中(10時~12時)に開催することにした。
 もちろん急な開催となるので「定員を15名」としたが、内容は「保険・かわら版」程度とはするものの、これだけを把握できていれば「相続税対策としての生命保険の知識」として役に立つセミナーにする予定である。
 なお日程的に3月分まで②保険契約に活かしてほしいことから、早々に「相続税の知識」を自分の知識とした「営業員・代理店」歯大きくリードをすることになる。
● さて、もう一つの問題点は「推奨保険商品」だが、もちろん「終身保険(一時払い・変額等)」を推奨したいところだが、問題は今支払う保険料があるかどうかだ。その意味では、緩和策として「長期・定期保険」迄を視野に入れた解説を刷るつもりである。とにかく、万一の場合「(生命保険が何もない)状態が、贈与税が絡む可能性が出てくることから自分が受取人と下生命保険が必須なのである。
 ・・・と、まあこのペースで書いていくとメインの解説をすることにもなるのだが時間と容量から無理だ。出来るだけ大木の方に「第0部」にもきていただきたいものである。15人の定員が満席になったら・・・その時はその時で考えます。 

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■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月06日 | 保険
■ 25年2月11日(月・休日)

■ 「相続税と生命保険解説セミナー」に「第0部」開講!受付開始!=誰でも分かる「25年度税制改正大綱」の「相続税と生命保険解説」を丁寧に解説!=

● ここにきていろいろな方々から「相続税」について、「メッセージ」を頂戴している。その中でも意外と多かったのが「相続税の基本」をセミナーで取り上げてほしい、というものだった。さらに言えば「保険・かわら版」の「1月発行(第131号~第135号)」と「2月発行(第135号~第138号)」を発行してからご意見を多く頂戴した。
 要は、「相続税の算出法そのものがよく分からない」というもの。それともう一つは「相続税対策の保険商品を扱っているかが不安」というものだ。
● 確かに「相続税の算出法」となると、一応「保険・かわら版」では通して読めば分かるようには編集したつもりだが基本的に「計算の仕方」がややこしいのが諸税法の難解なところでもある。しかし、今回の25年度の税制改正はこれまでの「相続税」で大綱に盛り込まれたことが消えたこととは異なり、ほとんどそのまま法制化される可能性が高いようだ。
 となると、変更点を今理解しておけば「今後数年以上役に立つ相続税の知識」として役に立つはずだ。しかもその「知識」が生命保険募集にも大いに役に立つとなると今、知識として理解しておかない手はない。
● もっとも今回の【東京セミナー】では、内容をやや専門性を高く設定したが、むしろ「入門編」をやってほしいという意見が少なくなかった。これについては個々2,3日検討していたが、他の日程の設定は物理的に厳しいため、思い切って「3月2日(土)」の午前中(10時~12時)に開催することにした。
 もちろん急な開催となるので「定員を15名」としたが、内容は「保険・かわら版」程度とはするものの、これだけを把握できていれば「相続税対策としての生命保険の知識」として役に立つセミナーにする予定である。
 なお日程的に3月分まで②保険契約に活かしてほしいことから、早々に「相続税の知識」を自分の知識とした「営業員・代理店」歯大きくリードをすることになる。
● さて、もう一つの問題点は「推奨保険商品」だが、もちろん「終身保険(一時払い・変額等)」を推奨したいところだが、問題は今支払う保険料があるかどうかだ。その意味では、緩和策として「長期・定期保険」迄を視野に入れた解説を刷るつもりである。とにかく、万一の場合「(生命保険が何もない)状態が、贈与税が絡む可能性が出てくることから自分が受取人と下生命保険が必須なのである。
 ・・・と、まあこのペースで書いていくとメインの解説をすることにもなるのだが時間と容量から無理だ。出来るだけ大木の方に「第0部」にもきていただきたいものである。15人の定員が満席になったら・・・その時はその時で考えます。 

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■ 25年2月10日(日)

■ 「相続税と生命保険解説セミナー」に「第0部」開講受付開始!=誰でも分かる「25年度税制改正大綱」の相続税と生命保険解説を丁寧に解説!=

● 「相続税と生命保険の解説」を丁寧に誰にでもわかりやすく解説の入門セミナー!しかし、これだけを知っていれば、生命保険の現場でも間違いなく役立つ実戦解説!

【東京・特別緊急「相続税と生命保険」セミナー】申込書 


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■ 25年2月9日(土)

■ 「相続税・早見表」編集中!=これを把握していないと、役には立たない?!=

● ある程度イメージとしては分かっていたつもりだが、「相続税/早見表」作成は、なかなかややこしい作業である。とにもかくにも「相続税・早見表」の25年度版はネットで検索してもでてこない。膨大な量なのでどこかにあるかもしれないが、そもそも25年度税制が確定したわけではないので、やや早計なのかもしれない。
 そういえば、これまでにも「改正大綱」の時点で決められた内容に即した税制を前提としてブログで解説していた方もあったが「生命保険の法定相続人の条件」とか、基礎控除額を25年度の「3,000万円+600万円×法定相続人数」を確定したかのような書き込み等もある。
● しかもブログで書いて方が「税理士」となっていることから、「大綱と法制化」の確定でない時点での税制(安)を書いている事実を読むと、今回は書いた方が慎重になっているのかあるいは国会審議を経て法制化してから書き込みをするのか不明だが、確かにこれまでの「大綱」の時点の情報を前提に早合点するとやはりその影響を考えるから差し控えているのか。
● ただ今回はこれまでに与党内の見解の相違があった後に「大綱」が決まったこともあり、そう税制に関する大きな変更点はないようにも思える。そこで「相続税・早見表」を作成することにしたが、当然国会審議で変更点がある場合は、改めて再編集を覚悟している。
 もっともここに来ていろいろな「相続の争族実態」が取り上げられている。特に驚かされることは、訴訟になる案件はとかく多大な相続財産例が多いのでは、と思われがちだが、実際は5,000万円位の財産の場合は6割程度とかで意外だ。
● ついでに追記すると「相続税」には「連帯納付義務」があることから、放置したままとはいかない点が他の納税とは大きく異なるところだ。もっともこの「納税連帯義務」については、その多くが「資金なし」が問題となることから、やはり生前に個々の被相続人に支払える資金があれば事なきを得る可能性がある。
● 少し、「相続税対策」としての「生命保険」に触れておくと、確かに「終身保険」が守備範囲は間違いなく広いのだが、支払う保険料で問題がある場合は「超・長期定期保険」でも代替保険となる。
 もちろんこの「超・長期定期保険」の場合、「解約返戻金がある定期保険」が好ましい選択法だ。とにかく生前おうちに「現金財産」を上手に「(妻)・子供」に渡せればよいが、もし現金を渡すことにでもなると、「相続税」ではなくその前に「贈与税」を払うことになるのでは本末転倒だ。
● これらの余計な心配と出費を避けるためにも「生命保険を賢く使う必要」がある。
 
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■ 25年2月8日(金)

■ 「保険・かわら版」の「相続税対策」を自分のものに!=食わず嫌いはもったいない!しかもチャンスは目の前にある!=

● さすがに「25年度税制改正大綱」が決まってから、マスコミでいろいろと話題になっている。直近では「日経ビジネス」の「庶民(アナタ)が相続税を払う日」という見出しだが、文字通りこのような日が静かに近づきつつあるのは間違いない事実だ。
 「相続税」を現在払う人は亡くなった方の「約4%」が相場だった。ところが今回の「25年度税制改正大綱」の通り税法が決まると、、これまでは「8,000万円」(妻と子2人)に至らない相続財産なら「非課税」だったが、27年1月1日からは「4,800万円」となる。
● ざっりした言い方をすると「4,800万円」もの財産はないから「うちは”相続税”は関係ない」と考えていても、先々の「相続税」が今後実質増税にならないとは限らないことと、そもそも自宅保有している人は「4,800万円」に該当する場合も出てくる可能性がある。
 また中には「自宅があっても、小規模宅地の特例」により8割の減額が適用去れるから相続税葉関係ないという人がいるかもしれない。
● しかし、これは要注意だ。あくまでも「小規模宅地の特例」は、同居等の条件が必要だ。もし小規模宅地の特例が使えない場合はほぼ不動産価格が上乗せして相続財産となる。確かに手口があっても相続財産が全部で「5,000万円ほどなら「相続税」も少なくてよいが、その金fが⑨が「1億円」となると、子供2人で「290万円」が相続税となる。 もちろんこの290万円をたいしたことがない金額なら対策も関係ないだろうが、次に起きる可能性がある「2次相続」、つまり母親の亡くなった場合に丸々子供2人で相続した場合、今度は2人で870万円の相続税を支払う必要が出てくる。
● いずれにしても「相続税」は、本人が支払う必要があることから、母親が代わりに払っておく、とはいかない。このような場合は「母→子」への「贈与」と見られがちだ。
 そうならないために「生命保険で対策」をしておくべきなのだ。
 そして一番困るのは「その時」がいつかは誰にもわからないことだ。下手すると「相続税」を甘くみたがために<余計な「贈与税」もし払うことになりかねないのだ。/font>


■ 「保険・かわら版」で分かる!「相続税の基礎」=1月23日発行(第131号~第135号)+2月5日発行(第136号~第138号)はこれで大丈夫!=

● 残念ながら「相続税と生命保険」について解説した本(あるいはテキスト等)はなかなか見当たらない.そこで基礎編として見出しの「保険・かわら版」をまず我慢して読んで見ていただきたい。また冊子ものとしては「生命保険文化センター」が発行している「生命保険と税金の知識」がある。ただし「相続税」の解説は、やや無理例が使われている点に注意が必要だ。
● ところで今回は「3月2日(土)」に【東京】でセミナーを開催するが、「第2部」が「相続税対策と生命保険」について解説を刷る予定だが、参加される方は、見出しで指摘された「保険・かわら版」を基礎編として一読していただければ有りがたい。なお、セミナー「第2部」では、その先の少々ややこしいところからセミナーを開始する予定です。
 とにかく「相続税と生命保険」を理解することで、毎月の保険契約を積み上げることが出来れば取扱者としてもやりがいがあるものと考えるところだ。
 ところで再三言うように、4月から「保険料が上がる可能性がある」所から理解は早くした方が得で有利と思われるのでかなり急いで居るのが少々焦っては居るのだが・・・! 


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■ 25年2月7日(木)

■ 「1万1,400円、93円、127円」は「1万1089円、93円、124円」の21年度末に戻っただけ!=「日本大沈没」(藤巻健史)、「金融緩和で日本は破綻する」(野口悠紀雄)、「アベノミクス日本経済危機へ リフレはヤバい」(小幡 績)・・・・!=

● 安倍政権が誕生前から経済指標は動意付き、今の「株高・円安」状態になっている。私は21年度末に戻っただけ、と今のところ評しているが。ところが、見出しに上げたように「安倍政権の経済危機」をはやす出版物が相次いで発行されている。そして行き着く先は「日本破綻」なのだが、その経過には「ハイパーインフレ」を指摘するものが多い。
 確かに安倍政権の実像は、国民だましの虚像政策ととらえられないこともないが、しかし「制御不能なインフレが起きる」(野口悠紀雄)とすれば、とても悠長なことは入ってられないのだが。?!

■ 「庶民(アナタ)が相続税を払う日」=お金持ちだけの問題ではない大増税=(日経ビジネス)ついにいろいろなマスコミが「相続税」の大増税を取り上げ始めた!=乗り遅れるな!生保業界現場!=

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■ 25年2月6日(水)

■ やはり「相続税対策」は絶対必要だ!払えないと一大事必至!=深刻なのは「二次相続」の悲劇!持ち家が消えていく~!=

● 「相続税」について、ブログで書いているため最近は「相続税」についてのご意見をよく頂戴するようになった。中には税務会計全般のご意見も頂戴することがあるが、現在のブログの姿勢はあくまでも「生命保険による相続税対策」である。
 要は、もし「相続税対策」を何もしないままだと、いわゆる「夫(父)」が亡くなった場合、基礎控除額以上だった場合幾ばくかの「相続税」が発生する可能性が高い。
● ただし問題は「母親」の死亡の「二次相続」の場合だ。例えば「子供2人」のケースでは相続財産が1億円だと、27年1月以降だと子供は各「340万円」ずつの現金が必要だ。説明する迄もないが、相続財産がすぐ現金化出来るものなら良いが、これが不動産だと難しいことになる。
 このような場合は「物納」や「借金」ということになりかねない。ただし、このような場合に子供のうちの両方かあるいはどちらかがその不動産に住んでいた場合だ。このケースではまさか不動産を売却とはいかない。
● また、子供2人がすでに母親の住んでいたところに同居あるいは同居の予定等がない場合、相続財産の「小規模宅地等の特例」の対象にならない場合だ。これだと不動産価格の8割減免の特例に該当しないことになる。つまり「相続税の支払額」が増加することになる。 
 もちろん、何千万円の相続財産を受け取るにしてもその大半が「不動産」の場合は要注意なのだ。しかもその時が40,50歳代だと、現金での相続税支払いは厳しいケースが多くなる。
● そこで両親が元気な内に「生命保険で相続税対策」をしておかないと財産がどんどん消えていくことになりかねない。さらに言えば、そのための生命保険の保険料の税金にも注意が必要だ。父親が保険料を支払い万一の場合は「死亡保険金が相続税対象」になるようにしておかないと、「贈与税」になるようだと高い税金を支払うことになりかねない。
 特に母親が死亡保険金を手にしたから、子供が支払う「相続税」を支払うようなことにでもなると、これは「母親から子供への贈与」と判断される空注意が必要だ。
● 最近の保険業界、特に「営業員・代理店」の販売チャネルでは、「相続税」の「知識と適切なアドバイス」が不可欠となってきた。当然のことだが、「ネット生保」と同類の保険商品を無理無理販売し続けている「営業員・代理店」は、いずれ消滅していく販売チャネルになりかねない。「ネット生保」が出来ない保険販売戦略が必要である。

■ 「保険・かわら版」(第136号・137号・138号)=25年度税制改正大綱決定!を発行・送付!(25年2月5日発行)=

● もし数日内に「保険・かわら版」が届かない方はこのブログの右柱にある「メッセージ」よりご連絡下さい。なお「住所変更」等もこの「メッセージ」から申し出下さい。

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■ 「保険・かわら版」の未着について。

2013年02月01日 | 保険
■ 24年1月分から「保険・かわら版」の購読期間が経過した方には「保険・かわら版」の送付を見合わせています。もし、「保険・かわら版」についてのお問い合わせは、右欄の「メッセージ欄」からお願いします。
● 「保険・かわら版」の未着の理由。
① 「購読期間の満期」を迎えた場合(対処方=購読代金をお送り下さい。不明の場合は「お名前・住所」をメッセージ欄)からお問い合わせ管差アイ。
② 「住所変更」の場合。(「メッセージ欄」から「新/旧」住所をお教え下さい。)
③ なお、「購読申し込み」をされてから購読代金の入金が確認されてから送付は開始されます。
● また当方の不手際で未着となっている場合は申し訳ありませんが、速やかに対応いたしますので申し訳ありませんがお申し出をお願いします。

■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月01日 | 保険
■ 25年2月5日(火)

■ 「通販・自動車保険」と「ネット生命」のシェアー拡大の違い!=「通販・自動車保険」のシェアーアップよりも「ネット・生保」は拡大し続ける!=「アクサダイレクト生命」へ社名変更!(「ネクスティア生命」)=

● 昨日は<工事中>のままだったが、続きを追加して書くと、ネット生保の売りは「シンプル、わかりやすさそして安さ」である。その意味では死亡保障の「10年満期・定期保険」は得意保険商品となる。しかも他の販売チャネルの生保②比べ保険料は安く設定出来る。
 しかもこれは「定期保険」に限らず契約者の加入年齢が若いこともあり当然のことながら生命保険としての収益性は高いことになる。
● しかし、死亡保障保険としては、保険設計に組み込む必要があるため、取扱者としては取り扱える保険商品の中から組み込むことになる。もちろん「保険料」はネット生保の方が安い。(保険商品によっては、加入条件、年齢等によりネット生保より安い場合もある。)
 問題は、仮にネット生保よりも高い保険料の保険商品を契約した場合、契約者が加入している保険商品よりも安い保険商品があることを知ったときにどのような対応をするかだ。
● もし、「安い保険料が得で有利」という価値観が広がるようだと流れ現象で既契約の切り替えが増加する可能性も出てくる。もちろん既契約の取扱者としては、高い保険料でも継続してもらえるアフターサービスをちゃんとする必要が求められる。
 つまり、先々ネット生保に容易に切替えをされないような「保険商品設計」をする必要がある。それにネット生保と異なる保険設計という点では、現在このブログでも盛んに書いている「相続税対策の生命保険選び」をしっかりアドバイスして保険契約をしていれば契約者の取扱者あるいはその生保に対する信頼も厚くなることになる。
● ところで見出しにも書いたが、ネット生保の一つ「ネクスティア生命」が「アクサダイレクト生命」に変更することが発表された。

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■ 25年2月4日(月)

■ 「通販・自動車保険」と「ネット生命」のシェアー拡大の違い!=「通販・自動車保険」のシェアーアップよりも「ネット・生保」は拡大し続ける!=

● 以前にも少し触れたのだが、どうも「通販の自動車保険とネット・生保」の業績を混同する業界関係者は少なくない。つまり年更改である「自動車保険」の場合は各社間の乗り換えは容易だ。あるコアな通販好みの契約者は通販会社間を動くことになる。その結果、シェアーがどんどん増加していくことは難しいことにつながる。
 一方「ネット・生命保険」の場合は、逆に一度契約すると「そのまま継続」が多くなる。つまり「新規契約」が増加していくとそのままシェアーアップが期待できる。
● しかも、このネット時代には、ネット生保のCMはどこを見ても満載だ。若い年代の「生命保険加入のきっかけ」にもつながる。さらに「アイリオ生命」を実質買収した「楽天」がどのような販売戦略を仕掛けてくるかを考えると、間違いないのは「営業員・代理店」チャネルにとっては、ネガティブな状況が今後は「当分ではなく延々と続く」ことになる。
 では「営業員・代理店」チャネルはどうした販売戦略をとればいいか?となるのだが、要は保険商品がネット生保と競合しないようにする必要がある。<工事中!>

■ 「楽天生命」へ4月1日より「アイリオ生命」が生保名変更!=

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【さて次の「相続税」はいくら?」】

■ 「生命保険と税金の知識」では、「妻・子2人」が1億7000万円の相続財産と妻受取人の妻が5,000万円の死亡保険金を受け取った。そして「妻・1億6,000万円/子・2,000万円・子・2,000、万円」を受け取ることになった。
● 最終的に「相続税」は「子・190万円」を2人が納付することになっている。
● では、法定相続分を受け取るとした場合、妻/子供の「相続税は誰がいくらになる」だろうか?
● また同じように法定相続分を「25年税制更新大綱」で計算した場合、各人の「相続税」はいくらになるだろうか?
 「相続税セミナー」の「基礎編」でこのレベルです。
 もちろんこれが速やかに計算できないと「相続税対策話法」は困難になります。


■ 25年2月3日(日)

■ 今日から「新しい年」が始まる!=あくまでも個人的理由ですが・・・!=

● 「アベノミクス、5以上の地震連続、中国からの汚染大気飛来」などは自分自身に大きく影響する可能性がある。
 「アベノミクス」は、その持つ意味よりも、要は経済指標の好転が好結果をもたらしている感じだが、ポイントは一国民に企業が得た利益が回ってくるかである。市価イズ、企業側の見解を見ると「まだ企業の体力は脆弱」というもので、とても授業員にまで収益が回ってくる気配はない。
 どうもあと、少なくとも2,3年は我慢しながら多くの国民が生活をする必要があるようだ。もちろんその間にスタグフレーションにでも陥るとこれはかなりやばい状況に陥ることになる。
● 「5以上の地震連続」は、日本の各地で連続しているところが不気味だ。「震度5」というのは、かの「東日本大震災」で東京に居て生体験したが、これは実に”怖い揺れ”だった。3階建てのかなり頑丈なマンションにいたにも関わらず、愚かにも!逃げ場!を考えたりしたが、よく考えなくてもこれは「無駄な抵抗」だった。
 私の場合はこの揺れだけで事なきを得たのだが、東日本大震災の場合は、これに「津波」と「原発」である。
 本当にタフな精神力がないと「心が折れる」のも禁じ得ない気がするが、やはりこんな”災害”は再びこないことを祈るしかない。
 もっとも、そうはいっても「南海トラフ」もそうだが、最近のように5以上の地震が連続すると気にならないと言えばウソになる。
● 中国からの汚染飛来は、下記のニュースを見るとわかるが、かなり昔の東京を彷彿とさせられる.しかも今や「中国」だけではなく「インド」も影響が大きいらしい。もちろん、がんの死因で最も多い「肺がん」になる可能性が大きいと思うが、何しろ空気によって飛んでくるだけに個人的には手も足も出ない。
 下記のニュースに「きれいな空気にして自転車を漕ぐ」のがあるが、やはりこれは人間が生きている姿にはほど遠い。
【日経の世界のニュースより。「カンブリア宮殿」もありがたい。】

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■ 25年2月2日(土)

■ 上の質問の解答は「195万円→475万円→675万円」!つまり少なくとも500万円の終身保険が2件!=

● 「相続税」については、「FPの実務講座」がきっかけだったこともあり「生命保険と税金の知識」(生命保険文化センター発行)をベースにレジュメ編集をしたが、しかし、そこで使われている「具体例」(1億7,000万円の相続財産に5,000万円の死亡保険金。妻と子2人という組み立て。)波高なのだが、一般的にはこのような出版物では法定相続分の通り相続した場合は、という言うのが自然だと思うのだが、ここでは「相続財産を(妻・1億6,000万円)そして子に2,000万円ずつ」というようになっている。
● 個人的にはかなり疑問だらけだったのだが、勝手な冒険も出来ないことから、あくまでも出典を明記して説明をおこなった。土台よほどの理由がない限り、このような分け方は常識的ではない。そもそも「2次相続」となる「妻(子からすると母)」の死亡を考慮すると実際に母親が亡くなった場合は、もし相続財産が2億円とすると「子2人合計の相続税は2,500万円」(「法定相続」に応じて相続とした場合)となる。
 確かに夫(父親)が亡くなった場合には、子2人で「合計380万円」で済むんだわけだが、さすがに「2,500万円」ともなると即金で支払うのは用意ではあるまい。
● もっともフリーなセミナーでは、逆に「相続税」を理解しやすいための”わかりやすいテキスト”として使ったが、この方が好評だった。また「生命保険と税金の知識」にある「15頁」の「総税額早見表」は、大まかな「相続税額」を把握できることから重宝した。
 もちろん、「25年度税制改正大綱」が確定したら「相続税早見表」を作成するつもりだが、おそらくその前に専門誌が出してくれるはずである。
● さて、上の質問について触れておくと「法定相続分に応じた分け方」をした場合だg、結果だけを言うと「妻:0、子:各475万円」となる。
 さらに今回の大綱通り決まった場合「妻:0、子:各675万円」となる。
 つまり、それぞれに子は夫(父親)が亡くなった場合には少なくとも「数百万円」の相続税の支払いが必要となる。もちろん金額の差は「いつ亡くなるか」で異なってくる。その分岐点は「26年12月31日と27年1月1日」となる。
● つまり、ここまでで「相続税」が子1人に付き「数百万円」が現金(物納等他の支払い方もある。)で必要となる。3月2日に開催する「【東京】の相続税セミナー」では、ここらまでが「第1部」でさらに「第2部」では、実際に「妻(母親)の第2次相続」に対する対策もする必要がある。
 当然だがその先には「生命保険の役割と具体的な保険商品」の説明が不可欠となるのだが、ややもすると「終身保険」だけがベスト、と思われがちだが、実際問題として保険料をすべて支払えるとは限らないところに「第2部」のサワリがある。
 誤解を招くと困るのではっきりしておきたいことは、セミナーは俗に言う「節税話法」等ではないので、間違えないようにお願いしたい。
● もう一つの誤解は「小規模宅地」の特例には要注意だ。住宅地の評価が2割で大丈夫と概算計算をすると条件に該当しない場合は、相続税が大きく異なってしまうことになりかねない。
 意外に「相続税対象者」は、マスコミ報道では「4%→6%」などとまことしやかに報じられているが、「10%超」も視野に入れておくべきだ。とにかく「基礎控除額」が「4,800万円」(妻+子2人)と「内にはそんな財産はない」と考えていても、退職金や今後の経済如何では高利回り運用で保有資産が多くなる可能性もある。
 いずれにしても「妻」よりも「子」の方が「相続税の準備」をする必要があり、しかも一般的にはその先の将来には「母親(妻)」の「相続税」の準備もする必要がある。
 この「予期できる相続税の準備」は早く多めにしておく必要があるのだが、家庭内でこの手の話はなかなかしづらい内容でもある。やはりそこには「生命保険を活かした相続税対策」として保険業界人が適切なアドバイスをする必要が出てくる。

■ 25年2月1日(金)

■ なぜ焦る?!「相続税対策」の「営業員/代理店」の習得!=「終身保険 保険料が高くなる!」=

● なぜ最近のブログは「相続税」関係が多いのか、という質問がある。確かに税法に長けた人ならば、騒がれれば騒がれるほど保険業界人の関心が高くなり、人によっては、自分の顧客が奪われる、と余計な心配をするのかもしれない。
● 「相続税対策」は3月まで契約が得か?!=4月から「終身保険」の保険料が高くなる!?=
● なぜ、急いでいるのか?と「相続税対策」では疑問を持つ方もいるだろうが、答えは「相続税対策」には、一般的には「終身保険」が適切なことが多い。ところがその「終身保険」の保険料が25年4月から値上げされる見込みだ。
 つまり、顧客が「相続税対策として終身保険に入ろう」としても25年4月分からは高い保険料を払う」● だから「急ぐ必要」がここにある!/font>

■ 「1月末の経済指標」=株式 1万1,138円、円ドル 90円、円ユーロ 123円、長期金利0.74%=

● 前にもこのブログで書いたが、この水準はほぼ「21年度末(22年3月末)」と同水準だ。デフレという長期期間からすると、まだ「株安・円高」の水準である。
 
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■ 今日の保険ブログ・かわら版 ■

2013年02月01日 | 保険
【さて次の「相続税」はいくら?」】

■ 「生命保険と税金の知識」では、「妻・子2人」が1億7000万円の相続財産と妻受取人の妻が5,000万円の死亡保険金を受け取った。そして「妻・1億6,000万円/子・2,000万円・子・2,000、万円」を受け取ることになった。
● 最終的に「相続税」は「子・190万円」を2人が納付することになっている。
● では、法定相続分を受け取るとした場合、妻/子供の「相続税は誰がいくらになる」だろうか?
● また同じように法提訴続分を「25年税制更新大綱」で計算した場合、各人の「相続税」はいくらになるだろうか?
 「相続税セミナー」の「基礎編」でこのレベルです。
 もちろんこれが速やかに計算できないと「相続税対応話法」は困難になります。


■ 25年2月1日(金)

■ 「1月末の経済指標」=株式 1万1,138円、円ドル 90円、円ユーロ 123円、長期金利0.74%=

● 前にもこのブログで書いたが、この水準はほぼ「21年度末(22年3月末)」と同水準だ。デフレという長期期間からすると、まだ「株安・円高」の水準である。
 
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■ 25年1月31日(木)


■ 「【東京】セミナー'の第1部内容を一部変更します!=「保険業界の現状」を第1部!=

● 当初「第1部」は、「相続税の基礎編」を90分予定ぢていたが、この部分のレジュメを先に送付することで、そこに「保険業界の現状」の解説をすることに変更した。 
--------------------------------------------------------------------
第1部 「保険業界の現状!」13:00~
① アベノミクスの影響(超長期定期保険の悲惨な現実)!13:00~
② 24年度からの「予定利率下げ」の営業員・代理店の悲惨!
③ 「S・M比率」の24年度大胆予測!(ワースト10者に変更は?)
-------------------------------------------------------------------
第1部 「相続税対応・基礎編」14:00~
-------------------------------------------------------------------
● 現在あるいはこれから参加申し込みをした方には、「相続税セミナー」で使用するレジュメをお送りします。これにより基礎編を読んでいただき、実際のセミナーではポイントを中心に解説し、質問等がある方は第3部(第1部/第2部傘下の方)でご質問をして下さい。


■ 「保険料引き上げ」に気をつけろ!=「日本、かんぽ、アフラック」保険料引き上げなし?!=

● 金融庁の「標準利率引き下げ」に伴い、今年の4月(4月2日)より生保各社は「保険料引き上げ」を横並びで実施される見込みだった.ところが「日本生命、かんぽ生命、アフラック」は「引き上げなし」をリリースした。
 ただし全保険商品を「引き上げしない」というわけではなく、例えば「日本生命」の場合は「長期定期保険、一時払い終身保険」だけを引き上げ、としている。また「アフラック」は、「がん保険と医療保険」以外の保険商品を引き上げる、という内容だ。
● つまりその生保が販売メインの保険商品は「引き上げない」としている。このように説明していくと、今年の4月から「(メイン保険商品)の保険料を引き上げる生保」は、販売戦略上大変だ、と思いがちだが、実は営業勉場の苦難と混乱は、むしろ来年の「保険料引き下げ」の可能性だ。
 もしこのような場合、「保険料上げ→保険料引き下げ」となり、24年度に加入した多くの契約者が加入下保険会社への不信感は否定できまい。そもそも毎年保険料の上げ下げがあるのでは、安心して契約も出来ないことになる。
● もう少し具体的に説明するすると、24年度に契約した契約者が、25年度に再契約しても毎月支払う保険料が安くなることにでもなると「24年度の契約を解約」して25年度に入り直す事態も生じかねない。こうなると、ほとんどの生保が営業員・代理店の手数料には、解約などに対し「引き戻し規定」が盛られていることから25年度の手数料(給料)は減額あるいはマイナスになることもあり得ることになる。

■ だから急ごう!「相続税対策話法」の活用!=「終身保険、長期定期保険」の活用!=

■  藤巻健史氏の「日本大復活へ、大幅円安の覚悟はあるか」!=「大機 小機」(25.1.26)もわかりやすい!=

● 今日の「日経・電子版」に、藤巻健史氏の「日本大復活へ、大幅円安の覚悟はあるか」が掲載されている。言わんとすることは「今後大幅円安になる。ドルを買い資産防衛をするべき」というものだが、今回は特に説得力がある。考えるところによると、その事実が肌で感じ始めてきたからではないか。
● また1月26日の「大機 小器」もわかりやすくまとめて書いてある。もちろんyろうきじを読むと一部異なるとらえ方もあるがおおむね今後の日本経済を考えると「その先」がおぼろげながら見えてくる気がする。

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■ 25年1月30日(水)

■ 「25年度税制改正大綱」の奥の深さ!=「相続税」に特化した「保険・かわら版」2月10日付けで発行!=

● とにかく「25年度税制改正大綱」のすべてを網羅した解説をするともりはなく、そもそもこれは理解、物理的に不kなおうである。下記は金融庁の関係部分をまとめたものだが、さらに重要なことは毎年の変更点の積み上げだ。
 例えば、今回の場合「小規模宅地等の特例」については、昨年度までの内容を把握しておかないと税制の流れが途中で見えなくなることがある。
● その意味では「生命保険文化センター」が発行している「生命保険と知識と税金の知識」は、特に「相続税」については説明不足の所がある。ただ各地のセミナーなどで主に使用する資料の一つがこの「生命保険と税金の知識」でもある。
 これには2つの意味がある。一つはベースの説明用なのだが、中で使用されている具体例にはややミリ名設定があることから、セミナーでは「その変なところ」を解説するので、より現実的な「相続税対策話法」として身につけておけば、今後の「相続税の改正」には丁寧に追いかけるだけで「保険契約の武器」を確実なものに出来るのである。
● さてもう一つのメリットは、「生命保険と税金の知識」は「生命保険文化センター」発行誌である。説明などの際、この本なら誰も文句をつけまいということだ、もちろん使い方はセミナーで解説するが、何にも説明資料らしきものがないのでは、これは難しいアドバイスとなりかねない。
 ところで、「25年度税制改正大綱」の「相続税」について、2月10日付けで「第2弾!保険・かわら版」を発行の段取りで最終編集中である。
 もちろん目的の一つは「相続税対策」として「生命保険の使い方」なのだが、やはり概略は「保険・かわら版」でも何とかなるのだが、やはり微妙は表現は直結のセミナーの方がわかりやすい。
 今日もこれまでに2人の方の「東京セミナー」の追加があった。まあ、毎日一人の方が申し込みがあると定員満席になるのだが果たしてどうなるか。
【金融庁関係の「税世界性大綱」】

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■ 25年1月29日(火)

■ 三井住友銀行」の「生命保険の非対面募集業務の本格展開について'ニュースリリース???

● 表記のような見出しが見えたので、「いよいよ銀行が「ネット生保」に乗り出したか、とニュースリリースを開いてみると「あれれっ」である。保険業界人なら下記のリリースを見ればその”拙さ”がわかろうというものだ。そもそも「言葉の使い方」がわからないのでは”お粗末”といわれても致し方あるまい。
【「三井住友銀行」の「生命保険の非対面募集業務の本格展開について'ニュースリリース】


■ 「FPの試験問題」が事前漏洩!

● 事実関係がまだはっきりしないのでコメントのしようがないが、受験者の全員が見たとは限らないと思われるものの必至に取り組んでいた方にはお気の毒と言うしかない。

【FPの試験問題が漏洩ー厚労省】

■ 「東日本大震災」に関する忘れてはならないこと!=まだ「行方不明者が2,700人もいる現実!」=

● ほぼ毎日目を通している新聞記事がある。「各地の放射線量」の所である。各紙によって掲載内容が異なるものの「放射線量」がずば抜けて突出しているのが「福島市」だ。除洗粋の対応などをニュースで知るとそういうことも悪影響を及ぼしているのか、と疑い深くなる。
 昨年「仙台」に行ったが、駅前の風景からはかの「東日本大震災」を思い出すような所は気付かなかった。しかも「飲食店やパチンコなどは満員盛況」ということを聞くと、すでにかの大震災は過去のことと思いがちだが、しかしこのような数字が定期的に発表されている。

・死   者  15,880人(1月23日現在)
・行方不明   2,700人(1月23日現在)
・震災関連死   2,303人(23.9.30現在)
・避   難 316,353人(1月17日現在)

 もうすぐ2年になろうというのに「行方不明者」が「2,700人」という事実は、これから先の見通しが厳しいことを考えると気も重くなる。
● また「生命保険」については「お支払件数:20,897件、お支払金額(死亡保険金):1,589億8,798円」(23年12月28日)となっている。23年9月末日時点では「最終的な死亡保険金等は約1,630億円」ということからその差は約40億円である。
 おそらく、契約時住所などには各社訪問はしていると思われることから文字通り保険契約が消滅していることになりそうだ。 

■ 「相続税対策」【東京】セミナー」滑り出し好調!?=

● 何しろこのブログにセミナーの案内をアップしたところ、丸1日は申し込みゼロで心配したが、現在6名の申し込みがあり内心ほっとしている。セミナーまでの予定をまとめると、2月10日付けで「保険・かわら版」の「25年度税制改正大綱」をわかりやすくまとめた内容にした「保険・かわら版」を発行。その後具体的な「相続税対策の生命保険」をセミナー用に編集して行く予定である。
 いわゆる2次相続まで含めると、少なくとも「法定相続人」分の件数は不可欠となる。
● ところで、現在このセミナーは「東京」だけの予定だが、他の地域で開催希望の方がいたらブログの右柱の「メッセージ」欄からお教え頂ければありがたい。出来るだけ優先して開催していく予定です。もちろん「北海道~沖縄」まで開催可能です。

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■ 25年1月28日(月)

■ まだまだ紆余曲折がある?「25年度税制?!」【25年度税制改正大綱】

● いろいろな資料を作成する際には、もっともてっとり早いのが新聞報道だ。もっとも少し時間を経ての場合はそしてその問題に深入りしたい場合には週刊誌(一般誌、経済誌等含め)が参考になる。ここで気をつけるべきは、その件について公式に担当部署から正式なペーパーが発表されているケースだ。
 例えば今回の「25年度税制改正大綱」などは、政府与党である「自由民主党・公明党」から上記のように発表されている。もちろん「大綱」が決まると、こういう形で好ひぃうされている。
● もちろんこれから国会審議等を経て正式に税法として決まるのだが、それでも細目がしっかり把握しがたいところが出てくる。どこが問題になるのかは、あるいはその可能性があるのかは少なくとも税調が開始されてからの新聞報道が役に立つ。というのも消えたはずの税法部分の細目が消えていたりあるいはその逆もある。
 つまり「大綱」時点では確定ではまだないので注意が必要だ。ただ、国会の現状と昨年の3党合意の流れから層大きな変更手はないと言われてはいる。
 ただ、例えば「民主党」を考えると、手放しで容認したのでは存在感そのものが薄くなることは避けられないことから、むしろ予算案の「公共事業増大」についての突っ込みはほしいところだ。仕事柄は「最後の1件まで」といいたいところだが、いろいろな事情で請求が出来ないままという人も要るに違いない。
 いずれ何とも難しい「総括」をしなければならない時がくる。

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