LOHAS!

生活が変わる?

生命保険料を払ってます

2008-03-13 | 社会
働きはじめて一週間位経った頃だったろうか

ひたすら雑用に勤しむ私にとびっきりの笑顔で近づいてきたおしゃれな小母さん

「生命保険に入っとかなアカンよ」と当たり前のように言われ毎月1万円近い掛け金を払いはじめた。

10月頃送られてくる「生命保険料控除証明書」 これを会社にわたすと年末調整でもらえるお金が増えるという。

その対象となる生命保険料は、

  保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。

 この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。

このうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものなどは除かれます。

   なのだそうだ

 必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第3項)。

   という

つまり妻が契約者であっても夫がその保険料を支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となる。
 
生命保険料の控除は誰が契約者? かではなく 誰が保険料を払っているかなのだ

しかし、これには注意が必要

保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なってくる

「贈与税」がかかることもある   これは大変だ 
贈与税の税率はとんでもなく高いのだ

父親が子供のために保険料を払っている場合

子供が自分で払えるようになったので以後は保険料を子供が自分で払うことにしたとする
この時点では課税関係は生じない。
ところが満期になって受け取った保険金

子供が払った保険料に対応する部分は子供の一時所得になる
しかし  残りは父親からの贈与となり贈与税を払わなければならないかもしれないというじゃないか 

こういう場合・・・親が「基礎控除額以下」の金額を子供の口座に振り込んで、そのお金で子供の生命保険を掛ける
それだったら全額一時所得も可能なんだそうだ。


   気をつけよう !


  <参考> 

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類

  B         A       B       所得税

  A         A       B       相続税

  B         A       C       贈与税

(注)被保険者Aが死亡したものとする。


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4 コメント

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保険料控除 (ケロちゃん)
2008-03-14 10:31:44
ケロは、昔から保険が嫌いで、加入してなかったが、自分が保険に関わった時に、保険の重要性を感じ、加入しました。


保険料控除は、生命保険と個人年金とで、やってもらってるが、個人年金の控除が数年前に、無くなるかも知れないと聞き、署名運動もやった事があります。

今の所、控除があるので、助かってます。
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個人年金 (ちびたん)
2008-03-16 02:11:10
個人年金の保険料控除がなくならなくてヨカッタですよね

そうですか

ちゃんさん達のおかげだったんですね

個人年金のメリットはなんといっても優遇税制にありますから・・・

でも、今の政府のことやからこの控除制度・・・いつまで続くことやら 

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保険で助かった事あります。 (minakotahi)
2008-03-25 13:59:36
何もなければ、保険なんてお守りみたいだけど、私は結構、保険で救われた事があったので必要性を感じてました。
でも、相続のつもりで、息子たちを生涯保障の保険に入れようと思ってたけど、このブログを見て思いとどまりました。
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やっぱりね (ちびたん)
2008-03-26 12:28:53
何もなかったら「別に~」って思いますが

何かあったとき   ですもんね

転ばぬ先の杖・・ですかね

それにしても杖の選び方

   大切なんですよ
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