上場株式を持ってるんやけど買ったときより下がって損がでてるんです
その損失を配当金から引いてもらえるんですか?
はい そうなんです
経済金融情勢が悪化している昨今であります。
金融・証券税制の見直しが平成21年税制改正案で行われて
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当の損益通算制度が、
平成21年分以後の所得税から創設されることになったんです。
てことは今年中に損を覚悟して「株」を売ったらどうしたらいいのかな?
21年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、
これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額( 申告分離課税を選択したものに限る)から控除できます
見切り付けて売って損が出たらその年の配当金からその損を差し引けるってことです
じゃあ・・・配当金を受け取る時に徴収された税金が戻ってくるってことだよね
必ず 「申告分離課税」っちゅうのを選択してくださいね
でないとこの損益通算は適用されませんからね
そして、自分で取引内容を計算した上で来年、確定申告してくださいね
それと・・・損益通算した場合は「配当控除」ってやつは受けれませんから・・そこんとこ気をつけてくださいよ
配当控除って?
上場株式等の配当金の所得を他の所得と合算して確定申告すれば一定の税率を差し引いてもらえるんです。
例えば・・・すべての所得である「課税総所得金額」が1,000万円以下だと所得税10%と住民税2.8%を累進税率より差し引いてもらえます。1,000万円を超えた場合は所得税5%と住民税1.4%を累進税率より差し引いてもらえます。これが配当控除ってやつです
今までは、株式の譲渡所得と配当所得は同じ株式投資から生じるものなのに通算できませんでした。
これで、個人投資家の株式投資リスクに対しちょっとは配慮してくれたってことですかね。
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その損失を配当金から引いてもらえるんですか?
はい そうなんです
経済金融情勢が悪化している昨今であります。
金融・証券税制の見直しが平成21年税制改正案で行われて
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当の損益通算制度が、
平成21年分以後の所得税から創設されることになったんです。
てことは今年中に損を覚悟して「株」を売ったらどうしたらいいのかな?
21年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、
これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額( 申告分離課税を選択したものに限る)から控除できます
見切り付けて売って損が出たらその年の配当金からその損を差し引けるってことです
じゃあ・・・配当金を受け取る時に徴収された税金が戻ってくるってことだよね
必ず 「申告分離課税」っちゅうのを選択してくださいね
でないとこの損益通算は適用されませんからね
そして、自分で取引内容を計算した上で来年、確定申告してくださいね
それと・・・損益通算した場合は「配当控除」ってやつは受けれませんから・・そこんとこ気をつけてくださいよ
配当控除って?
上場株式等の配当金の所得を他の所得と合算して確定申告すれば一定の税率を差し引いてもらえるんです。
例えば・・・すべての所得である「課税総所得金額」が1,000万円以下だと所得税10%と住民税2.8%を累進税率より差し引いてもらえます。1,000万円を超えた場合は所得税5%と住民税1.4%を累進税率より差し引いてもらえます。これが配当控除ってやつです
今までは、株式の譲渡所得と配当所得は同じ株式投資から生じるものなのに通算できませんでした。
これで、個人投資家の株式投資リスクに対しちょっとは配慮してくれたってことですかね。
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