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環境省 「放射性汚泥・焼却灰を受け入れろ」と放射性物質の拡散を自治体に強要!

2012-01-23 09:08:21 | 放射能汚染

基準以下の廃棄物 処分を要請

1月21日 5時9分  NHK

首都圏などで出るごみの焼却灰や汚泥のうち、放射性セシウムの濃度が国が定めた基準を下回っているにもかかわらず、ほかの自治体にある施設に処分を頼んでも、断られるケースが相次いでいることを受けて、環境省は、全国の自治体に受け入れを拒否しないよう要請しました。

ごみの焼却灰や汚泥については、環境省が、放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下であれば、通常の埋め立て処分をしても差し支えないとする基準を示しています。ところが、首都圏や東北地方では基準値以下のものであっても処分を依頼していたほかの自治体にある施設から、周辺住民などの反対で受け入れを断られるケースが相次いでいます。こうした状況を受けて、環境省は、8000ベクレル以下の焼却灰や汚泥を埋め立てても周辺住民などの安全に問題がないことは国内の専門家だけではなく、IAEA=国際原子力機関も認めているとして、科学的な根拠や法的な根拠なしにむやみに受け入れを制限したり、処分業者に対して受け入れの中止を指導したりしないよう全国の自治体に要請しました。環境省は「基準値以下のものであれば安全であることを理解してもらいたい。適切な処理ができるよう自治体との調整や住民への説明は今後も続けていきたい」としています。

 

環境省は、環境破壊省と名前をかえたらいいのでは。

放射能汚染の全国拡散に躍起になっている。

科学的な根拠や法的な根拠なしにむやみに受け入れを制限」だと!

ふざけるな!

科学的な根拠や法的な根拠なしに 、放射性廃棄物を自治体に強要しているのは環境省ではないか。

放射性廃棄物の基準はセシウムで100ベクレル/kg

原発など原子力施設の敷地内では一定基準を超えたすべての汚染物を放射性廃棄物として扱う。
クリアランスレベルと呼ばれるその基準は、自然放射能を下回る0.01マイクロシーベルト/時、
セシウムのみの汚染なら、100ベクレル/kgと厳しく定められている。
その基準を超えたものは放射性廃棄物として、移動や処分を厳格に管理され、資格の無いものが移動することや、特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。

原子炉等規制法では、10マイクロシーベルト/年(目安として放射性セシウム合計100ベクレル/kg程度)を、放射性廃棄物かどうかを区別する基準(クリアランスレベル)として定めています(※1)。従来この基準を超える廃棄物は、放射線障害を防止するためドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など、厳格な管理が義務づけられてきました。

なし崩しに緩和される放射能汚染廃棄物の処分基準 1キロあたり100ベクレル→8000→10万

    膨大な量の放射能汚染された廃棄物(震災がれき、下水汚泥、稲わら、腐葉土、汚染牛肉など食物、・・・)。しかし現在、これまでの基準の1000倍!にあたる10万ベクレル!!までが許容され、一般ゴミ処理場(産廃)での埋め立てが始まろうとしている。
 
本来、原子力施設の外では、施設内よりもさらに厳しい基準にするべきであり、最低でも施設内に準じる基準にするべきだが、福島原発事故の汚染物の埋め立てをめぐり、環境省はその基準を下記のようになし崩しに緩和してきている。やがてさらにゆるい基準になることも考えられる。

100ベクレル → 8000ベクレル → 福島県では10万ベクレル → 全国で10万ベクレル

一般産廃は全国で町中などに普通に存在する。この基準で放射能の投棄が行われると、地下水などが汚染される可能性が懸念されている

現在でも、福島第一原発敷地内においてはこのルールが厳密に適用されている。しかし、一歩その敷地を外に出ると、そこでは「クリアランスレベル」をはるかに超える高レベルに汚染したガレキ・下水汚泥・おがくず・堆肥・腐葉土・食品が自由に流通・移動している。
これは明らかに二重基準だ
本来は敷地内より、外の方がより厳しい基準で管理されるべきところだが、敷地外では”無法”がまかり通っている。
また廃棄物処理は、自治体のみならず民間業者(千葉では新井総合、太平興産など)も担っている。廃業・倒産のリスクがある民間企業が、数十~数百年ものあいだ確実に放射性物質を管理できるのか。環境省は7月、市町村から災害廃棄物処理を委託された民間業者が下請けへ再委託することを認めたが、数十~数百年ものあいだ再委託先の管理状況を把握し続けることは困難だ。
放射性廃棄物の埋立処分にあたっては、長期にわたって責任をもって管理する予算・人員・設備体制が必要。(日本では、日本原燃(株)六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターなど
ある原発メーカー幹部はこう話す。「原発の廃炉の過程では、われわれはクリアランスレベルに則ってコストをかけて放射性廃棄物を処理しているわけで、大量だから、災害廃棄物だから別というのは矛盾している。」
ちなみに「電離放射線障害防止規則」の第35条(焼却炉) http://www.lawdata.org/law/htmldata/S47/S47F04101000041.html では、「事業者は、放射性物質又は、汚染物を焼却する時は、気体がもれるおそれがなく、かつ灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において、行わなければならない」と成っている。市町村の清掃工場の焼却炉は、煙突を持ち「気体がもれる」構造となっている。今回の環境省の方針は、この法律規則に違反していないか?
*米国基準は放射能廃棄物8000ベクレル/kgは、鉛で厳重に封印して地下深くに埋めて数千年間は保管。
日本は8000ベクレルは普通の燃えるゴミ焼却炉で燃やして、放射能フィルターもなし。焼却灰は住宅地近くに浅く埋める。
*従来の80倍緩い埋立て規制値を決めたのは誰か?
6月3日に原子力安全委員会(斑目春樹委員長)が、「当面の考え方」で、クリアランスを適用しない方向を出し、それを受けて6月16日に原子力災害対策本部(管直人本部長)が、従来の80倍緩い埋立て規制値(1kg当たり8000ベクレル)を発表し、方向が変わってしまったのである。
何の事はない、環境省方針は、有識者検討会にかけて、検討討議するといいながら、耳を傾けていたのは、専門家の意見ではなく、原子力安全委員会や原子力災害対策本部(政府)の決定方向だった。
原子力安全委員会は、今回の原発事故に最も責任を取らねばならない立場にあるが、今もって1人も辞任するという声を聞かない。放射能汚染を全国化して、原発事故=被爆による健康被害を全国化し、その責任を有耶無耶にするためのものとしか考えられないのだ。

わかりやすいyoutube映像です。ぜひ見て下さい!  



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