会長回答への反論・続き
Ⅱ「健保法」の問題点の捉え方
これについては、「会長回答」の中で会長は
「健保法が西洋医学による療養の給付を原則としている以上、
「偉業類似行為」である鍼灸は
療養費払いという特例によらざるを得ないわけです。
この原則をまず、明確に認識していただきたいと存じます。」と
言っています。
これこそ「明確な誤認であること」を明確にすることが、
いままでの固定観念を打ち破り
本当の健保推進運動をスタートさせる基本的なことだと思います。
前回、鍼灸は「医業の一部」であり、
「医業類似行為」ではないことを明らかにしました。
健保法で保険給付の「原則」とされていることは、
「西洋医学」「東洋医学」の区別とは無関係です。
「指定機関」であるかどうかです。
「西洋医学」の医師でも、「指定機関」として申請しなければ、
そこでの「治療」は「療養費」として、
患者が申請することになっています。
そして、
そもそも「医業類似行為」は「業として禁止」されているのであり、
保険給付の対象になりえません。
従って特例の「療養費」の対象にはなりえません。
本来禁止されてれるにもかかわらず、
公然と横行している「整体」や「療術」などの「医業類似行為」は、
「療養費」の給付が受けられないことは明白です。
鍼灸やマッサージ、柔整まどが「療養費」となっているのは、
「医療」であるにかかわらず、「指定機関」になっていないためです。
問題点はここにあるのです。 ・・・・・・続く
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