チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・13

2013年11月15日 | 鍼灸健保問題

会長回答への反論・続き

Ⅱ「健保法」の問題点の捉え方

これについては、「会長回答」の中で会長は
「健保法が西洋医学による療養の給付を原則としている以上、
「偉業類似行為」である鍼灸は
療養費払いという特例によらざるを得ないわけです。
この原則をまず、明確に認識していただきたいと存じます。」と
言っています。

これこそ「明確な誤認であること」を明確にすることが、
いままでの固定観念を打ち破り
本当の健保推進運動をスタートさせる基本的なことだと思います。

前回、鍼灸は「医業の一部」であり、
「医業類似行為」ではないことを明らかにしました。

健保法で保険給付の「原則」とされていることは、
「西洋医学」「東洋医学」の区別とは無関係です。

「指定機関」であるかどうかです。
「西洋医学」の医師でも、「指定機関」として申請しなければ、
そこでの「治療」は「療養費」として、
患者が申請することになっています。

そして、
そもそも「医業類似行為」は「業として禁止」されているのであり、
保険給付の対象になりえません。
従って特例の「療養費」の対象にはなりえません。

本来禁止されてれるにもかかわらず、
公然と横行している「整体」や「療術」などの「医業類似行為」は、
「療養費」の給付が受けられないことは明白です。

鍼灸やマッサージ、柔整まどが「療養費」となっているのは、
「医療」であるにかかわらず、「指定機関」になっていないためです。

問題点はここにあるのです。     ・・・・・・続く


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