チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・17

2013年11月27日 | 鍼灸健保問題

昭和61年(1986年)9月21日発足した「全国保鍼連」は、
健保情勢の厳しいいなかで
「既成業団」とはまったく別の視点と展望を掲げて行動した。

現在の「支給状況」は、
「業界」の努力によってかなり改善された部分もあるが、
基本的な「健保の仕組みと問題点」は、当時とあまり変わっていない。

会設立以来討議を重ねながら提示してきた
「-全国保鍼連の主張ー」を

現在の時点での改善点を示し、記録しておくことは、
今後の運動へのひとつの指標となると思う。

    -全国保鍼連の主張ー

◆ 私たちの基本的な観点の確立。
 《 鍼灸師は何をなすべきか?
  患者の立場にたつことは鍼灸師の社会的責任を果たし、
  同時に鍼灸師の立場を守ることである。》
 1、鍼灸健保全面適用は、被保険者(患者)の権利である。
 2、既成業団の考え方との相違点を明確にする。
  ◇ 鍼灸師等の治療は、「医業類似行為」ではなくて、国家資格者の
    行う「医行為」である。
    従って、診療所、病院、助産所とともに鍼灸師の治療所を
    「医療法」の中に、「医療機関」として規定し、健保法第1条に
    明記する保険給付の対象として正当に位置付ける必要がある
    と主張する。
  ◇ 国との団体協定を目的とするものではない。
    既存の社団や他団体との協力、相補関係を求めながら、
    鍼灸健保制度確立の運動を進める。
  ◇ 現行法のもとでは、「鍼灸療養費の支給要件」の改善・緩和を
    求めるだけでなく、「支給基準」そのものを患者の立場から
    検討・批判し基本的に変更する。
 3、「運動目標」と「当面の要求」を、明確に区別して運動を進める。

      ー全国保鍼連の主張ー

◎ 運動目標

最善の治療を求める患者の願いと権利の実現のために、
鍼灸師などの治療の健保全面適用をめざす。
 そのために、「健康保険法」を改め
鍼灸師などの治療所を健保の「保険指定機関」とし、鍼灸師などの治療を
「療養の給付」とする。

◎ 当面の要求
ー鍼灸師の治療が「療養費」扱いの現状においてー
「療養費」の法的定義は、
患者の権利である「療養の給付」を建前とする原則と異なり、
保険者がやむを得ないと認める場合」に、
国の定めた「支給基準」に従って現金で支給されるものであり、
基本的には「患者の権利」とされていない

しかし、「療養費」は「療養の給付」で果たすことのできない役割を
補完するものであり、患者の法的権利として給付されるべきものである。


◇鍼灸療養費の「支給基準」を改める。
国民・鍼灸師の側の「療養費」についての基本認識を確立し
鍼灸師の治療を受けた場合の「支給要件」を
「慢性病で、医師による適当な治療手段のないもの」ではなく、
患者が「自己の治療を選択する基本的な権利を実現できるもの」とする。


鍼灸師の治療を受ける患者を差別している現行の「通知に基づく」運用は
不当であり、憲法や健保法に違反している。
これを、法に基づく「不服申し立て・審査請求制度」や「行政訴訟」
を活用して改めさせる。

◇ 不当な期間・回数の制限をなくし取り扱い疾患を拡大する。
 (これは、業界の努力により現在解決されている。)

◇ 慣行料金に基づく、鍼灸・マッサージの適正な療養費料金の確立
を求める。

◇ 鍼灸師・按マ指圧師の治療を受ける患者の差別をなくす。
   受領委任の問題について、柔道整復師と同様に扱う。

4、全国保鍼連の事業 

① 全国各保険者との交渉を密にし、円滑な取り扱いを促進する。
②「不服申し立て」・「行政訴訟」などの法的行為を含むあらゆる可能な
方法を駆使し、創意性を発揮した具体的な活動の積み重ねによって、
患者の権利を守る会の目的を実現する。
③ 保険取り扱い実務指導、同意書取得・委任・請求事務の援助
④ 全国連絡網の確立・FAXなどの利用による情報交換の迅速、緊密化。
⑤ 機関紙・誌の発行
⑥ その他

5、組織原則

患者の立場にたって、
鍼灸師・按摩マッサージ指圧師の健保推進運動に取組む、すべての
個人と団体を結集する。
① 民主的な会運営
② 患者・市民運動との連帯・協力
③ 支持政党の自由・各党派の議員への協力要請

         ・・・現在の視点で書き換えた箇所があります・・・







                      

    


1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
んー。 (考える人)
2012-06-08 18:41:48
快浅刺法、刺入した写真とかないのでしょうか?

保険適応になればいいとは思いますが、画一された基準がないのに適応は難しいでしょうね。
基準が決まる為には、評価が必要になり、評価の為には理論や評価方法が必要になると思います。
今の様に、刺した→効いた→症状が和らいだ、では・・。
返信する

コメントを投稿