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開業鍼灸師は壊滅の危機に?!
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患者にも、鍼灸師にとっても
本来は医師との協力によって治療に当たれる体制が
一番望ましいことは明らかなことです。
しかし、現在の「健康保険のしくみ」のもとでは
医師の治療が”無効”であった場合に受けた
鍼灸師の治療に対して
医師の「同意書」を添付して、治療費の還付請求ができる
ことになっています。
これは、現行法のもとで「療養費」とされている鍼灸の「支給要件」が
「医師による適当な治療手段のないもの」
とされているからです。
併用ということは
「医師による適当な治療手段がある」
という事になるので「不支給」となるのです。
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「医師の同意書添付」による「療養費」扱い
という現在の健康保険の制度の下で、
「併給」ということが「OK」となると
どうなるでしょう?
現在、「保険医療機関」では行えないことが「原則」であるのに
「公然の違法行為」として黙認されている
「保険医療機関での鍼灸治療」が広まり
「保険医療機関での鍼灸治療」
すなわち「鍼灸治療の点数化」「医療機関での正当な保険扱い」に
道を拓くことになります。
これは、「開業鍼灸師の壊滅」につながるでしょう!
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