「併給」解禁で、
開業鍼灸師は壊滅の危機に?!
患者にも、鍼灸師にとっても
本来は医師との協力によって治療に当たれる体制が
一番望ましいことは明らかなことです。
しかし、現在の「健康保険のしくみ」のもとでは
医師の治療が”無効”であった場合に受けた
鍼灸師の治療に対して
医師の「同意書」を添付して、治療費の還付請求ができる
ことになっています。
これは、現行法のもとで「療養費」とされている鍼灸の「支給要件」が
「医師による適当な治療手段のないもの」
とされているからです。
併用ということは
「医師による適当な治療手段がある」
という事になるので「不支給」となるのです。
では、鍼灸師の治療が
「医師の同意書添付」による「療養費」扱い
という現在の健康保険の制度の下で、
「併給」ということが「OK」となると
どうなるでしょう?
現在、「保険医療機関」では行えないことが「原則」であるのに
「公然の違法行為」として黙認されている
「保険医療機関での鍼灸治療」が広まり
「保険医療機関での鍼灸治療」
すなわち「鍼灸治療の点数化」「医療機関での正当な保険扱い」に
道を拓くことになります。
これは、「開業鍼灸師の壊滅」につながるでしょう!
開業鍼灸師は壊滅の危機に?!
患者にも、鍼灸師にとっても
本来は医師との協力によって治療に当たれる体制が
一番望ましいことは明らかなことです。
しかし、現在の「健康保険のしくみ」のもとでは
医師の治療が”無効”であった場合に受けた
鍼灸師の治療に対して
医師の「同意書」を添付して、治療費の還付請求ができる
ことになっています。
これは、現行法のもとで「療養費」とされている鍼灸の「支給要件」が
「医師による適当な治療手段のないもの」
とされているからです。
併用ということは
「医師による適当な治療手段がある」
という事になるので「不支給」となるのです。
では、鍼灸師の治療が
「医師の同意書添付」による「療養費」扱い
という現在の健康保険の制度の下で、
「併給」ということが「OK」となると
どうなるでしょう?
現在、「保険医療機関」では行えないことが「原則」であるのに
「公然の違法行為」として黙認されている
「保険医療機関での鍼灸治療」が広まり
「保険医療機関での鍼灸治療」
すなわち「鍼灸治療の点数化」「医療機関での正当な保険扱い」に
道を拓くことになります。
これは、「開業鍼灸師の壊滅」につながるでしょう!