平成16年10月1日廃止された
「保険発150号(09・12・1)」の意義は・・・・・
平成9年11月までは
「医師の同意書・診断書が添付された鍼灸療養費」の請求について
円滑に支給されるのを妨げていた最大の原因は、
昭和42年に厚生省・保険局長によって出された「保発32号」通知および
昭和46年の保険局医療課長通知「保険発28号」であった。
局長通知で「はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病は
慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、
主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、
これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給対象とすること・・」
とし、
この医師による適当な治療手段のないものを解釈・説明したのが
医療課長通知である。
そこで「もの」として「病名の指示」に過ぎなかったものを
「保険医療機関における療養の給付を受けても
所期の効果の得られなかったもの又はいままで受けた治療の経過からみて
治療効果があらわれていないと判断された場合」として患者個々の治療経過の状態にすり替え限定してしまったのである。
この「保険発28号」通知で示された医療課長解釈は、
保険者が「医療先行」のチェックを行う理由の根拠として
それ以後30年にわたって運用され
鍼灸療養費の円滑支給を阻んできたのである。
保険発150号は
この「円滑支給を阻む壁」を突き破ったものである!
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