チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・22

2013年12月01日 | 鍼灸健保問題

平成3年8月28日提訴。平成3年10月31日公判スタート。

第1回公判で、裁判官より「訴状」と「答弁書」が確認され、
被告(国)は、
「健康保険法第44条の2に基づく不支給の法的理由」を明らかにするよう求められた。
被告側は、それに答えて「準備書面」の提出を約束した。

原告側は、この裁判の意義は大きいので、鍼灸の歴史に始まる各種の準備書面を
数回に分けて提出したい旨申し出て、了承された。

弁護団により分担作成された「準備書面」の骨子はつぎの通りである。

  「準備書面・骨子」
【1】鍼灸は東洋伝統医療の一部として
現代医療と別個の独自の歴史と体系と効用を有する。
鍼灸師の免許は、
その専門技術を行う資格を法によって与えられたものである。


(1)歴史と現状
 a 鍼灸は明治以前は国民医療の重要な部分を担っていた。
明治以来の政府の医療政策の歪みによって政治的に不当な地位においやられた。
<明治以来の国民医療の実態を無視した西洋医学の偏重による
虐げられた歴史>
 b 鍼灸師のこれまでの運動と実績

 c 教育制度の実際
 d 鍼灸師の数と他の医療従事者との比較
 e 現在の医療における鍼灸師の役割
(2)現行法制度上の取り扱い

 a あはき法と医師法
 ◆ あはき法は、医師法第17条(医師の業務独占)を限定解除したものである。
従って、鍼灸師は医行為の一部を資格をもって行う者である。
  ★鍼灸は人体に対し危害を及ぼす恐れのある行為⇒法にろる免許
  ★鍼灸師の業務は、医師の指示・監督・同意・診断など不要である。
 b 厚生労働省の見解ー国会答弁、判例


【2】健康保険法第44条の2の解釈  

(1)健康保険制度とは

(2)"療養の給付”と"療養費”
 ◇ 厚生労働省の行政の流れ
 《昭和25年保発4号→昭和36年保発14号

 →昭和42年保発32号昭和46年保発28号→元年保険発85号》
★諸通達は健康保険法の解釈を逸脱している。
 ◎ 医師の医療先行および併用禁止は、医療の実態に照らして
   全く合理性がない。
 ◎ 健康保険法施行規則53条では、申請書に添付すべき書類として、
   「療養の給付・・・の支給を受けること得ざりし事由」と
   明記してあり、医師の同意書、診断書の添付が必要であるとは
   法文では”一言も”規定していない。
  従って、上記「厚生行政の諸通知は「行政裁量権」を乱用し、
  医師への一方的な利益擁護であり、鍼灸患者の基本的人権を侵害している。
 ◎ 期間・回数の制限は不合理であり、不当。
 ◎ 療養費の額は実際に「療養に要した費用」に基づくべきである。
   (法第44条ー3)

《3》柔道整復師とのアンバランス・不合理な差別

(1)鍼灸師と柔道整復師との行政差別ー治療上、歴史上、制度上

 ◎ 柔道整復師優遇通知によって鍼灸師の患者を差別している。

 (注 柔道整復師には、法・第17条に「医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合はこの限りではない」と明記されている。
 しかし、厚生官僚は、これを敢えて、健康法上は「緊急・やむを得ない場合のほかは"同意”は不要として、事実上全く自由に保険を取り扱えるようにした、 本来、医師の同意の不要な鍼灸師の保険取り扱いに「同意書添付」を義務付け、特例以外は"同意”の必要な柔道整復師には、特例を廃棄し、すべてに拡大押し 「同意書」を不要にした。こんないい加減な政治が今でも行われている。)

 ◎ 柔道整復師は、「療養費」の受領委任ができる。

(注 鍼灸師団体には、「療養費」をあたかも「療養の給付」のように扱ってはならないと(保発4号)通知しながら、柔道整復師団体とは国自身の指導によって「あたかも療養の給付のように取る扱えるよう協定をした!
こんな理不尽な、差別を、今でも鍼灸師は、通知上は受けている。)

               
                  


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