チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・14

2013年11月23日 | 鍼灸健保問題

私は、「現在の健保運動は、根本的に方向を誤っている」と
断言せざるを得ないと考えています。

問題の重大性は、
業界が、「健康保険法」の基本的な欠陥を正すことをせずに、
一種のごまかしで、運動を進め、
疑いもせずに、すべての鍼灸師がそれに従っていることです。

「現行法」での保険適用の方法は、原則として「療養の給付」。
例外として、「患者が自身で請求し、保険者が”やむをえない”と認めたとき
(患者の権利ではない!)、治療費を現金で還付してもらう「療養費」があります。

その受け取りを、
鍼灸師が患者の「委任」を受けて、患者の代わりに受け取り、

建前としては患者に渡すやり方を省略して、

「あたかも”療養の給付”のように取り扱う「委任払い」方式を行うことを、

業界は「健保運動」の本筋としています。

これは、国と「柔道整復師団体」が昭和11年に「医療上若干問題とされたが」協定を結んで、超法律的に(!)「あたかも”療養の給付”のごとく」取り扱う仕組みを作ったことを、鍼灸師にまで拡大し、「団体委任協定」を認めてもらおうという運動です。

これは、今日まで、「拒否」され続けている。
しかし、国との協定なしで、事実上「委任行為は黙認」されているのが現状。

そして、
「療養費取り扱いの要件も、ほとんど制限が撤去され、
「同意書問題」を残して、ほとんど「柔整並み」となっています。

これで、「取り扱い件数」が上がれば「健保問題」は前進している
といえるのでしょうか?

しかし、これは、
あくまで、

鍼灸患者の権利実現という「健保問題の本質的解決」を誤魔化した

便宜的な目先の解決に過ぎません。

「国家資格の医療従事者」の治療所を「指定機関」とし

「療養の給付」として正当な支給基準を定める以外に

解決はありません。







コメントを投稿