チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・12

2013年11月14日 | 鍼灸健保問題

私の「患者支援の提案」と「厚生省への申し入れ提案」についての
会長回答の全文を
はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・10~11」に示しました。

それに対する私の見解・反論を
当時と現在の私の考え方を入れ混ぜながら
書いていきます。

まず、私の「提案」を
1、「鍼灸は正式に医療の一種である」
2、「鍼灸を健保で受ける権利」
3、「鍼灸に対する差別行政」
の3つに「要約」されていることは、
会長のご指摘通りです。

しかし、
私の提案の内容・論点のとらえかたは不正確であり 
会長の考え方は、明白に誤りであり、
これが現在でも「業界の思考の根底にある」ことは
単に「基本的な認識の相違」で済まされない
重大な業界の問題点であると考えます。

まず、第1点は
自分自身の「業」としている鍼灸をどう考え、
健保制度にどう位置づけるか
という根本的に重大性をもつ問題です。

「医療・医業」と「医業類似行為」との関係です。
会長は
「医師の行う鍼灸は医療」であっても、
鍼灸師の行う鍼灸は施術であり医業類似行為であります。
健保法が西洋医学による療養の給付を原則としている以上、
医業類似行為である鍼灸は療養費払いという特例によらざるを得ない
わけであります。
この原則をまず明確に認識して頂きたいと存じます。」と言っています。

この発言は、会長が全く法的基礎知識がないことを自ら露呈しています。

そして、
この問題点への考え方が
「鍼灸師の未来」に繋がる根本的な「運動論」に繋がります。

ここでの法的問題点は、2点あります。
1 鍼灸は「医業類似行為」か、「医業類似行為」とは何かという問題
2 「健保法」の問題点の捉え方

「鍼灸師の未来」に繋がる根本的な「運動論」に繋がる
法的問題点の2点に」ついて検討してみます。

1 鍼灸は「医業類似行為」か、「医業類似行為」とは何かという問題
2 「健保法」の問題点の捉え方

1については、
「医師法第17条」によって「医師」以外の者による「医業」を
禁止されています。

そして
「あん摩・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復業」については、
「あん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師」などの「国家資格」を
あたえ「医業の一部」を行うことを認めています。
従って、これらの資格者は「医業類似行為」を行うものではありません。

そして、「医業類似行為」については
昭和29年仙台高等裁判所によって明確な「定義」が示されています。

医業類似行為とは
「疾病の治療又は保健の目的を以って光熱機械、器具その他の物を使用し、
若しくは応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって
他の法令において認められた資格を有するものが、
その範囲内でなす診療又は施術でないもの、」
換言すれば
「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって、
医師、歯科医師、あん摩師(現・あん摩マッサージ指圧師)、
はり師、きゅう師又は柔道整復師等
他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの


この明白な「定義」のもとで
「業界の会長」たるものが、
自らの「法的無知」をさらけだし、
自分たちは「医業類似行為」を行うものだと思い込んでいたのです。

現在私はこの点に関し、現行の「あはき法」を廃止して

「鍼灸医師法」「手技療法師」の制定を求めるべきだと考えています。

1についても、この低劣な認識の上に、
「問題点の把握を誤り、展望を欠いた「健保運動」をすすめてきたのだ
と断言できます。
 
そしてその、「健保運動路線」は、
現在もそのまま、殆どすべての業者によって、
何の疑いもなく踏襲し引き継がれています。
次にこれについて詳論してみます。    ( ・・・・・続く)


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