チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・30・完結

2013年12月18日 | 鍼灸健保問題

鍼灸健保推進の未来は?

私は40数年前、開業と同時に県鍼灸師会に入会し、誰も手がけていなかった
「保険部」を担当した。

何をやるべきか「中央」の指導を受け、具体的行動に入った。
最初に、指示されたことは県との「委任扱い」の交渉であった。

「療養費」ということも、「療養の給付」との関係も全く知らず、
ただ、「中央の指導」を信じ、従った。

しかし、県との交渉は、県会議員の仲介で行ったが、
難航した。

それは、
昭和25年1月に出された

「按摩、鍼灸術にかかる健康保険の療養費について」という
業者団体と契約して積極的に支給することを禁じ、
「すべて医師の同意書を添付すること」を義務付けた
「保発4号」(保険局長通知)があるからである。         
さらに翌26年3月には、これに追い討ちをかけるように、
「契約を締結している場合は、事情の如何を問わず、
至急これを破棄するよう措置せよ」と「保発14号」が出された!
この「保険局長通知」は現在も厳然と生きているのである。

しかし今では、
「民法上の委任」ということで「協定なしに委任払いが実施」されている
ところが多くなっている。

だが問題は
柔道整復師とは、
「医療上は若干問題とされたが昭和11年に各都道府県ごとに
所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて
委任払いの方式をとって以来現在に至っている・・・」ことである。

国自身が
「療養費を
あたかも療養の給付のごとく扱ってはならない」

といいながら、柔道整復師には、当時は整形外科医が少なかったからと、
今日では通用しない屁理屈をつけて合理化し、
まさにこのような扱いを行うよう全国に指示しているのである。

この一方では国が奨励し、他方では禁止するという許すべからざる差別は
現在も厳然と存在している!


私は、そのため「委任」の交渉はやめて、
業団の指導には無関係に「療養費」として患者に治療費が戻る扱いを
している。

その中で、
「不支給」事例と取り組み、裁判を含めた取り組みを進めてきた。

そして、業団の取り組みもあり、
「委任払い保険者の増加」「期間・回数制限撤廃」や「取り扱い病名の拡大」など
「療養費」の枠はかなり緩やかになっている。

しかし、鍼灸建保の未来は「療養費」では開けない。

鍼灸建保推進の未来を開く道はただひとつ!

今までたびたび言及したように
「療養費」は「保険者がやむを得ない」と認めたときに、「償還払い」として支給される。

これは、患者の自由な選択によって鍼灸治療がなされ、

患者の権利として
健康保険が適用されるのではない。

支給も不支給も「保険者の裁量」なのである。

患者の権利として鍼灸治療が保険適用されるには
「鍼灸師の治療所が、保険医療機関として指定・登録される」必要がある。

それには、
「健康保険法」第36条の2項以下及び「国民健康保険法」第39条の
「保険医療機関の指定」「登録」に関する条項を改正し
鍼灸師(あんまマッサージ指圧師・柔道整復師も同じ取り扱いが必要)を
指定機関・登録機関にしなければならない。


技術を正当に評価した適正な「料金規定」を定め、
この法改正を行う国民的な取り組みを、どう構築するか・・・・・

鍼灸健保推進の未来を開く道はこれしかない
と私は信じている!

 

 

「現行法」が憲法の「健康権」「基本的人権」を満たしていないのは、

国家資格を持った「医療従事者」の治療を

患者の権利として正当に治療選択できないからである。

この法改正を明確な目標としてこそ

憲法精神の実現を掲げる

鍼灸健保推進運動は、新しい一歩を踏み出せるのである。

   
 
 
 

  


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