やっとの思いで医師から「同意書」を書いてもらい
鍼灸の治療費を法に基づいて償還してほしいと申請した患者は
保険者から、「支給しない!」と理不尽な扱いを受けた場合
「泣き寝入り」しなければならないのでしょうか?
昭和59年11月までは
そうでした!
行政側が一度出した「処分」を取り消すなどということは
殆どありえませんでした!
それが
Nさんの「鍼灸健保適用運動」の歴史ではじめての闘いで
覆ったのです!
Nさんは、昭和56年頃(29年前)、突然「腰痛」になり、
何度か、整形外科で治療を受け、
よくなったり、また痛くなったりを繰り返していました。
あるとき、知人から「鍼灸」の事を聞き、
私のところに、
初めての経験なので、「半信半疑」で恐る恐る治療にきました。
ところが
最初の治療で、大分「効果」を感じたらしく、
完治したら「保険請求」することにして
「かかりつけの内科医」に「同意書」を書いて戴きました。
当然整形外科医では、
自分が”治療手段がない・お手上げした”と言う意味の「同意書」など
書いてくれる筈もないからです。
Nさんは、
昭和56年11月から昭和57年2月まで、20数回の治療で完治し
保険請求」を申請しました。
しかし
鍼灸治療を行う「同意書」発行の前に医師の治療を受けていないから
「”医師による適当な治療手段がない”とは判断できない」という理由で
「不支給」とされてしまいました!
Nさんは
整形外科医の治療で思うような効果が得られず、
そこを止めて鍼灸治療をして完治したのに
「不支給」は納得できないと、怒りをこめて私に報告しました!
私はNさんに
「健康保険法・第80条」により
「処分」に不服があれば
「県の社会保険審査官」に、不服申し立ての審査請求ができ
その「処分」に不服があれば、更に
「国の社会保険審査会」に再審査請求ができることを知らせました。
Nさんは
「この理不尽な処分は絶対に許さない。
再審査請求が却下されたら
国と行政裁判をしてでも闘い抜く」と決意を披瀝してくれました!
私は、Nさんの決意を受けて
最後まで応援しますと
「審査請求・支援行動」に立ち上がりました。