鍼灸療養費支給の最大の障害要件「医療先行の必要」を突き破った!
現在の鍼灸師のほとんどは、
医師の「同意書」を添付し、鍼灸療養費を請求した場合
保険対象疾患であれば、時に同じ疾病に対し「医師との併給」を理由に
「不支給」とされることはあるが、
併給がなければ、ほとんど問題なく支給される・・・・・
これを、当然、以前からそうであったと思っている。
しかし、
それはこれまで書いてきた
8年にわたる「国との裁判闘争」の中で
獲得した成果である。
以前は、医師の「同意書」を添付し、鍼灸療養費を請求しても
いちいちチェックして、鍼灸師の治療を受ける以前に
医師の治療を受けていて(保険者によっては、3ヶ月以上!)医師の治療が
効果がなかったと「保険者」が認めなければ、
「不支給」とされたのである。
「医療先行」の有無が問われ多発したこの「不支給」に
多くの鍼灸患者が泣き寝入りさせられた!
この「支給要件」を突き崩した経緯を、
「歴史」から抹殺しているのが、現在の「業界」である。
そして「国の通知」の中でも、
その内容は残しながら通知名は"廃止”している。
それは「保険発150号(平成9年12月1日)」である。
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