チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・19

2013年11月29日 | 鍼灸健保問題

平成元年3月30日の「社会保険審査会」で公開審査され
冒頭で「不支給処分を取り消された
4件の内の1件は

当時の不支給事例の中で一番多い
「即日同意」というものであり、
他の3件はどう考えても「不支給」とされる理由のないものとしか、
考えられない「事例」であった!


私は、この事例でのたたかいが「行政訴訟」への道につながると
考えていた。

これは、「即日同意」と言って、当時まず「不支給」となるのが
当たり前であった。

私が患者に紹介した近所の医師の「初診」によって発行された
坐骨神経痛の「同意書」を添付したもので
「医師の初診日、同意日、鍼灸師の初療日」が全く同一
のものであった。

これが、公開審査の場で「不支給処分」が撤回された意義は大きい。

当時厚生省自身が
「医師からなんらの治療も受けず、最初から鍼灸を必要とするような
同意は適当ではありません。」
と通知で行政指導していたからである。
これが
「医師による適当な治療手段のないもの」という「支給要件」とともに
「医療先行」の有無を問い
不支給処分」の根拠とされていたのである。


しかし、平成2年1月31日の採決によって
残った3件は、すべて「再審査請求棄却」とされた。

その理由は
いづれも「イチャモンつけ」としか言いようのない「屁理屈」であり
とにかく患者の言い分など「聞く耳を持たない」という
「社会保険審査会」の官僚追従の態度の表明であった。

3件のうちの2件は
「医師によって、永い期間診察・治療をうけたが、
治療効果が認められなかった」ので、
かかっていた医師から同意書を貰い、
鍼灸師の治療のみを行った”腰痛症”と”上肢神経痛”の患者の
県審査官の「不支給処分」への却下に対する「再審査請求」であった。

棄却の理由は
医師がX線検査と消炎・鎮痛剤の投与や局所麻酔剤の注射程度の
診療内容で同意したものは

「適当な治療手段がないため鍼灸治療に同意した」
とは判断できないとしている。

他の1件は、
リウマチと腰痛症で、3年もある整形外科病院で
消炎・鎮痛剤その他の治療を受けていてよくならず、
腰痛症ではさらにもう1軒の整形外科に行っていた患者で
別の内科医師から同意を受け、
「腰痛症」では整形外科医の治療を断ってやめ、
鍼灸師の治療を受けたケースである。

鍼灸師の治療の期間中
最初の整形外科病院で、関節リウマチ治療剤、消炎・鎮痛剤の投与
膝と頚部の運動療法と介達牽引療法等の治療を受けているので
「併用治療」となり、
内科医は「医師による適当な治療手段がない」と同意したものとは
判断できないという理由で不支給
となり
「不服申し立て・審査・再審査請求」したものであった。

この「社会保険審査会の採決」は3件とも
すべて、添付された「同意書」について
医師が「適当な治療手段がないため」同意したとは判断できない
という同じ理由での棄却であった!


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