前回記述したように、
「原告側」は、
憲法に基づく基本的人権を尊重する立場から、
「鍼灸師の治療を受ける患者の権利」が蹂躙されている実態を、
憲法学の大学教授・鍼灸学校の理事長・
それに鍼灸臨床の第一線で活躍されている鍼灸師・
鍼灸に理解をもつ医師などに証言していただいた。
それに対して、
「被告側」は、
なんらの反論もせず、健康保険法の「療養費」の条項と、それに対する
保険局長通知(保発32号)・保険課長通知(保険発28号)の意味を
繰り返すだけであった。
「鍼灸裁判支援運動」は一定の盛り上がりを見せ、原告側の意気は高かったが、
裁判自身の弁論戦は平行線のままでかみ合わず、具体的な展開は感じられなかった。
そんな中で、
広島県選出国会議員の仲介で、厚生省(当時)保険課担当官と、
保鍼連中川・広島県鍼灸師会山崎・全鍼師会代表梅原3人との
「実務上の緊急な問題点」を掘り下げて、率直に話し合う内密の場を
毎月1度くらいもつようになった。
これで、
日本における裁判の本質の一端に触れられた、際限のない国との裁判に引きずられず、
当面の問題を具体的に解決する第一歩を踏み出す道が開けた。
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