チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・24

2013年12月13日 | 鍼灸健保問題

平成3年8月の提訴以来、平成9年12月まで、
「医師と鍼灸師の治療の併用を訴えた国を相手とした裁判」は続いた。

裁判は、現行の法(健康保険法)に照らしての違法性を争うものである。

「医師の治療(療養の給付)」と「鍼灸師の治療(療養費)」は現行法では、明確に、「療養の給付」を原則とし、「療養費」は、保険者が"やむを得ない”と認めたとき(患者の治療選択権として認められていない!)に「療養の給付に代えて」支給してもよいとされている。

原告側は、こうした現行法そのもの「違憲性」の一端を明確にし、
問題提起はなしえたと思う。

しかし、私には、
弁護団の盛り上がりや裁判支援の声が高まっても、
裁判の流れを冷静に考えれば、
「併給」の問題では、こちらが「国の法解釈の違法性」を主張しても、強固な説得力ある弁論は難しく、
「国の裁量権」でかたづけられる公算が強いと思われた。

それで、正面から
「併給禁止による患者の治療選択権侵害の違法性」を主張し続けながら

裁判の争点とは別に
「療養費」給付における最大の障害である
「医師の治療の先行が必要」という問題の解決に取り組むことが
緊急の何より先に解決しなければならない問題だと考えていた。


これは、まさに
「保険の実務」で実際に苦労しているものの第一の課題であった。

広島県鍼灸師会の山崎正隆先生は、
平成8年ころから、毎日のように国の「保険局・課」に電話交渉し
山崎・梅原・中川と保険課との「緊急課題での直交渉」の場の設営を
要請してきて、ついに実現できた!(前回記述)

日本鍼灸師会にも、「ともに交渉しよう」と提案したが断られた。
全鍼師会が、代表として、正式に、梅原先生を推挙してくださったのとは
全く異なった姑息な対応であった。

そして、その「直交渉」が
全国の圧倒的な「実務推進」につながる
大きな成果を生み出したのであった。


山崎先生の熱意が国を動かした、と言えるものである。

 

 


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