チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・10

2013年11月13日 | 鍼灸健保問題

私の「患者支援の提案」と「厚生省への申し入れ提案」に対する
小川(当時)日鍼会・会長の発言内容は、
現在でも「業界」の医療制度・健保制度への基本的認識の根底にある考え方です。

私の戦いの原点も、
この業界の考え方に正面から挑戦し、
「鍼灸に携わる者の根本的な意識変革を基に、
鍼灸患者の権利を守る医療制度・健保制度を実現すること」であったし、
現在も、更に確信と明確な展望をもって・・・・・
「鍼灸医師制度」実現への新しい戦いの志を燃やす薪となっています。

小川(当時)会長の長い長い「発言」を、そのまま再現し
克明な反論を書いていきます。

会長回答

現在地方の会員の皆様が
鍼灸に対する健保の現状に強い危機感を持っておられること、
また、中央のみにまかせてはおけないというお考えは
痛いほど察しておりますが、
大変重要な問題ですので私なりの検討を基にお答え申し上げます。

お申し出での点を要約すると
その一は鍼灸は正式に医療の一種である。
次は鍼灸を健保で受ける権利。
三番目は鍼灸に対する差別行政。
この三点はお気持ちとしては分からないものでもありませんが、
基本的に健保に関する認識の相違があります。

先ず、現行制度の下にあっては、
医療は医師でなければ行うことができないということです。
残念ながら医師の行う鍼灸は医療であっても鍼灸師の行う鍼灸は
施術であり、医業類似行為であります。
健康保険法が西洋医学による療養の給付を原則とている以上、
医業類似行為である鍼灸は
療養費払いという特例によらざるを得ないわけであります。
この原則をまず、
明確に認識していただきたいと存じます。

では、柔整のみが健保の団体協定や同意書の省略ができて
何故鍼灸ができないのか?
この点については私も大変重要なこととして受けとめ、
これをどの様に打開して行くか日夜心を痛めているところでもあります。

そこで考えて頂きたいことは、
柔整は昭和11年頃から運動を進めており、
当時は大学においても整形外科を設けているところは殆どない
という状況でありました。
従って整形外科が極端に不足していた中で、
柔整の取り扱う患者は緊急性が高く、
医療の延長上ある柔整として取り扱われたという事情があります。

また、柔整は国技とされ、
戦前戦後を通じ柔道整復師と政界、官界とは強い連携によって結ばれてきた
ということもあります。
柔整が健保運動に成功した裏には
以上のようなことがあったということも承知して頂きたいと存じます。

何れにしても鍼灸と柔整とは全く異なるものでありますが、
我々は当面柔整並みの健保取り扱いを目標として、
これからも強力に諸般の問題に取り組まなければならないと存じます。
(続く・・・)


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