チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

はり灸健保推進:私の戦いの跡を辿りながら・・・・・28

2013年12月17日 | 鍼灸健保問題

鍼灸療養費の現在は・・・

「150号通知」の発行を前に、業界の統一は果たされた。

その後、
国の療養費担当官と法人業団との常設的な「交渉の場」が設置され
残る大きな問題が解決された。

「鍼灸療養費の期間・回数の制限」の撤廃である。
これは大きな成果である。
 (しかし現在、保険財政危機の中で、
 「上限設定の動き」があるような情報も一部で報じられている。
 これは、絶対に認めてはならない!)


「医療先行」とこの問題が解決され、
療養費としては、一応まずまずの体裁は整った。

あと「委任」の問題は
「民法上の委任」として、保険者との合意があればOKである。
国が委任を禁じたり、命じたりする問題ではない。

療養費の金額は、極度に低廉に抑えられている。
2年ごとの「料金改定」によって、20円とか30円の微かな値上げが
あることがあるが、ここ数年はそれもない!
保険財政困難の中でさらに引き下げられる危険がある。


★「同意書の添付」は、
健康保険法施行規則の第66条(療養費の支給の申請)第8項に
「療養の給付・・・・・を受けることができなかった理由」
とあるので、
「医師による適当な治療手段がなかった」ために
療養の給付が受けられなかったという理由の証拠として
「医師の同意書」を添付するのである。


従って「療養費支給申請の必要書類」である。

銘記すべきは
同意書は、「医師が鍼灸の効果を認めて同意した」という書類
ではないことである。

従って「同意書」の意味を熟知している医師には、
決して書いていただけるわけがない。
「同意」という言葉から、本当の意味がわからずに、
患者や鍼灸師への好意で書いてくださる医師が多いのが現状である。

現行通知で「かかりつけの医師」の同意と書いてあるのは、
この点を踏まえながら、法人業団との「交渉」の経緯の中で示された
保険課の前向きの配慮と受け取ってもいいのかもしれないと思う。

しかし最近、「保険者団体」の一部から
同意書は整形外科の医師によって書かれたものに限るとするような
動きがあるようである。
これは、「鍼灸療養費」の全滅につながる可能性がある!
まず、書いてくれる整形外科の医師は少ないであろうし
書いてくれても「治療手段がない」と治療をしない医師はまずないであろう。
従って、「併給」となり全部「不支給」である!
この動きは断固阻止しなければならない!


以上が「不安」材料を抱えながらの「鍼灸療養費」の現状である。
業界は、この上に安住し変えようとせずに
ただ「取り扱いの向上」を推進しようとしているだけである。

この「療養費」の現状を固定化し続けることは
「鍼灸健保の未来」につながるのだろうか。







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