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日本に戻り、晴耕雨読の日々を綴ります

「今さら緊急事態宣言してもねえ…」No.3836

2020-04-06 23:11:33 | 日本事情

「新型コロナウイルス対策特措法」に基づく緊急事態宣言が

コロナ騒動から2か月半を経た今日、4月7日に出されるそうです。

↑兵庫県尼崎市内の公園の桜4月6日(娘のフェイスブックから)

対象の7都府県(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡)に

兵庫県も入っていました。

今ごろ緊急事態宣言など出してもらわなくても、

私は不要不急の外出はこれまで1か月半していません。

友人に誘われたナントカ寺の桜の花見にも行かず、

先輩がオープンしたお好み焼き屋も電車を乗り継いでいく場所なので

「コロナが収まったらね」と自粛しています。

中国の学生たちからも、さんざん

「疫病を舐めたらだめですよ。家から出るときはマスクしてください」

とメールで注意を促されてきましたが、

(あんたたちに言われたくないわ)と当初可笑しく感じました。

なぜなら、中国でpm2.5による大気汚染のひどい日にも

「もう慣れました~♪」と平気な学生たちに

マスクをしろ、マスクをしろと口うるさく言っていたのは

他でもないこの私ですから。

 

「緊急事態宣言」では対象の各都府県知事が「要請」できるけれど

罰則規定はありません。

でも、今までだって政府や自治体は

「不要不急の外出は避けてください」

国民に要請してきたのではなかったんですか。

今さらこんな宣言出してなんか意味あるんですかね?

総理大臣はそんな説得力のない緊急事態宣言をする前に、

まず、ドイツのメルケル首相の爪の垢でも煎じて飲み、

①心からの誠意をもって、今、外出しないことがどれほど重要か訴える。

②訴えと同時に、国民全体が安心して家に籠れるような補償を直ちに行う。

を、さっさと実行してほしかったですね。

いったい、2か月間何やってたんですか?

オリンピックのために検査を抑えまくって

感染者を放置していたくせに、若者の意識が甘いとか責任転嫁です。

とにもかくにも「要請するなら金も出せ!しかも一律に!」です。

(外出しなくても一か月は生きていける)と安心することこそ

引きこもれる原動力ですから。

 

また、何か勘違いして今回の緊急事態宣言と

憲法改正の緊急事態条項をセットでやろうとしている頓珍漢が

自民党内にいるそうなので、

それ、コロナウイルスと関係ないからやめてくださいね。

 

付録1ーーBUZZfield・JAPAN記事の緊急事態宣言の骨子転載ーー

1. 緊急事態宣言は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(新型コロナ対策特措法)に基づいて出される
宣言は、以下の要件が満たされた場合に出すことができるとされている。

(1)政令で定められた「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある」などの感染症が発生し(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす、またはそのおそれがある場合。

2. 「緊急事態宣言=ロックダウン」ではない
日本では、罰則付きの移動制限や都市の封鎖といった強硬なロックダウン措置をとることは、現行法下では不可能だ。

3. 緊急事態宣言=「外出禁止」ではない
緊急事態宣言下では、都道府県知事が市民に対してみだりに外出しないよう「要請」することができる。指示ではなく、罰則もない(45条)。

内閣府によると、要請が出された場合でも以下のようなケースでは外出が可能という。

医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合

4. 多数の人が利用する施設は?
さらに「多数の人が利用する施設」や施設を使ったイベント主催者に対し、使用の制限や停止などの「要請」をすることもできる(45条)。こうした施設などが要請に応じない場合は、「特に必要がある」とされれば制限や停止を「指示」することもできる。ただし、これにも罰則はない。

施設については、政令(11条)で以下の通りに定められている。ただし、食品や医薬品、燃料などの生活必需品の売り場は対象外になる。

学校、保育所・介護老人保健施設、大学など教育施設、劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、百貨店・マーケット、ホテル・旅館、体育館・水泳場・ボーリング場などの運動施設や遊技場、博物館・美術館・図書館、キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホールなど遊興施設、理髪店・質屋・貸衣装屋など、自動車教習所・学習塾など

なお、特措法には緊急事態宣言における補償規定はない。政府や自治体による支援策に左右されることになる。

5. 交通機関は止まらない
特措法では、交通機関を止めるような条文は存在しない。ただし、「強制的な移動制限」ができる感染症法施行令という政令(約10日前の3月26日にひっそり改定された)がある。

感染症法33条では72時間(3日間)以内という条件つきで、都道府県知事が「病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる」と定められている。

とはいえ、この条文は「消毒や健康診断を要するものを考慮」したものとされている。「ロックダウン」に運用されることはないとみられる。
6. インフラ、運送、通信も止まらない
電気・ガス・水道などのインフラ、運送・通信・郵便業者も、交通機関と同様だ。(52、53条)

7. 強制的にできることは…?
臨時の医療施設をつくるための土地や家屋について、同意が得られない場合でも使用することができる(49条)。また、業者に対し、医薬品や食品などの必要な物資の保管を命じることもできる(55条)。

では、私たちにできることは?
NHKによると、政府は対象となる都道府県の住民に対して、不要不急の帰省や旅行などの域外移動を極力避けるよう求める方針だという。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200406-00010004-bfj-soci&p=1

付録2

法律の条文をねじ曲げて適用すれば乱用の危険性が高まる・木村草太氏(首都大学東京法学部教授


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