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Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

短縮

2019年06月20日 07時30分29秒 | Weblog
最短6年で法曹資格 法科大学院離れに歯止め 改正法成立
 「法改正により、法科大学院の最終学年での受験が認められ、現行制度より2年早く司法試験が受験できる。司法修習も修了直後の開始とし、最大で2年弱早く法曹資格を取得できるようになる。

 学生の経済的負担を軽減するのはよいことだけれども、その裏に法務省の思惑が隠れているように思う。
 そう、「とにかく若い人材を採用したい」である。
 昔から法務・検察はこの志向が強く、いわゆる「丙案」もその一環とみられる。
 少し気になるのは、予備試験が廃止されるのかどうかである。
 経済的な理由から法科大学院に行けない人もいるわけだから、残すのではないかと思うが、どうだろうか?

全面禁煙

2019年06月19日 07時49分54秒 | Weblog
大阪高裁、7月から全面禁煙に 病院・学校より厳しい規制?
 「大阪高裁(大阪市北区)は来月1日から、大阪地裁や家裁などが入る合同庁舎の敷地内を全面禁煙とする。望まない受動喫煙の防止が目的。法的に認められている屋外喫煙所も置かず、「病院」や「学校」と同等の受動喫煙対策を進める。ただ、傍聴や裁判員候補として来庁する人の中には愛煙家も少なくない。高裁は「丁寧に説明する」と理解を求める方針だが、周辺での路上喫煙の増加を懸念する声もある。

 これは英断というべきだろう。
 ちなみに、東京高裁ビルの場合、喫煙室は1,12,13,14,16,17の各階にある。
 私がみる限り、東京高裁ビルで全面禁煙は難しい。
 裁判官をはじめ、内部関係者に愛煙家が相当数存在するからだ。

闇営業と兼職禁止

2019年06月18日 07時12分04秒 | Weblog
昔は“直”と呼ばれた 芸能人の「闇営業」は業務上横領に近い行為だ
 「あるアイドルグループのメンバーが、まったく事務所の違う売れないバンドのライブに友達として参加したのだが、事前に出演することをファンに知らせていたため、一発でクビになったことがある。素行も悪く、注意されることもしばしばだったが、これは完全にダメだ。観客として会場にいて、有名人だからと呼ばれてステージに上がってしまったというのとは訳が違う。タレントは商品だといわれるが、工場や店頭にある商品を会社に言わずに横流しし、その代金をポケットに入れるのと同じで、業務上横領(刑法253条)に近いのだ。

 吉本興業などの大手事務所は、売れっ子の芸人とは専属契約を結ぶことが多いと思われる。
 そうしないとキャスティングなどで不都合が生じるからである。
 その場合、「闇営業」は言うまでもなく労働契約違反ということになるし、上の記事にもある通り、重大な背信行為ということになる。
 ちなみに、弁護士事務所の中でも、大手・渉外事務所の中には「兼職(闇営業・直請け)禁止」を義務付けるところがあるらしい。
 例外として、公益活動である国選弁護事件の受任は認めるが、報酬を事務所に上納させるところもあるらしい。

琉球舞踊とざくろの色

2019年06月17日 07時38分35秒 | Weblog
琉球王朝文化の華「琉球舞踊」
 「「芸能の島」と称されるほど沖縄は歌や踊りが盛んな地域です。その昔,中国,東南アジア,日本などとの中継貿易をとおして富と繁栄を築いた琉球王国は,アジア諸国との交流の中で様々な異文化を吸収しつつ,独自の美学と感性で世界に誇りうる王朝文化を育みました。

 先週、たまたま琉球舞踊を観る機会があったが、初めて観たにもかかわらず、最初の瞬間から強烈な「デジャヴュ」の感覚を味わった。
 学生時代に観たセルゲイ・パラジャーノフの「ざくろの色」を思い出したのである。
 沖縄とアルメニアという、遠く離れた地方の衣装と動きが、なぜか共通しているように見えるということには驚かされた。
 

審判から訴訟へ

2019年06月16日 07時48分10秒 | Weblog
深刻な『審判』から軽快な『訴訟』へ!
 「不条理」「不安」「絶望」。深刻ぶったこれまでの『審判』を洗い直してみると、軽やかで、喜劇のにおいがする『訴訟』だった。平凡な市民が共感する日常的な心理やユーモアを搭載した長編小説の試み。

 「審判から訴訟へ」というと、労働審判などのようだが、そうではなく、小説の題名の話である。
 カフカの「Der Process」(カフカ自身のつづりで、おそらくProzessが正しい)は、長らく「審判」と訳されてきた。
 二十数年前に私が読んだのも「審判」という題名だった。
 だが、Prozessに「審判」という意味はない。
 法学博士であったカフカが審判と訴訟を混同することも考えにくい。
 だから、「訴訟」という題名は正しいと思う。
 ちなみに、訴訟と非訟(審判を含む)との違いは、① 手続の公開、② 二当事者対立構造(対審構造)の有無にあるとされている。
 

老後の蓄え

2019年06月15日 07時38分55秒 | Weblog
金融庁、誰に対して「配慮欠いた」? 老後報告書「謝罪」に大きな反響、「政府こそ悪い」
 「老後に夫婦で2千万円の蓄えが必要と試算した金融庁金融審議会の報告書を巡る混乱が続く中、金融庁の三井秀範企画市場局長が14日、衆院財務金融委員会の審議で「配慮を欠いた対応で、このような事態を招いたことを反省するとともに深くおわびする」と謝罪した。

 「年金を当てにするな」という印象を与えたことについて謝罪するというのであれば、それは筋違いだろう。
 ちなみに、(今では差し押さえを食らいかねないのでできない話だが、)年金をハナから当てにしておらず、一度も年金を払わずに、その分のお金を「たんす預金」(実際には銀行の貸金庫に保管)にしてきた人がいる。
 但し、インフレが続くような時代だと、これはあまり賢明ではないかもしれない。

就活うつを吹き飛ばす

2019年06月14日 07時35分28秒 | Weblog
15年前のパワハラ面接(門 寛子さんのツイッター)

 近年、就活で面接に落ち続けて「就活うつ」に陥る大学生のことが話題になる。
 確かに、採用面接に落ち続けると、自分を否定されたように感じ、落ち込みやすいものだ。
 だが、そうして悩んで自分に自信を失ううちにうつ状態に陥り、「負のオーラ」を発するようになる。
 こうなると、面接官にもそれが感じとられるようになり、「第一印象が暗い」などという理由で面接で落とされる可能性が増す。
 要は、自分を信じ続けることが何よりも大事なのだが、その点では、パワハラ面接での経産省キャリアの門寛子さんの対応は参考になる。
 理不尽とは正面から闘い、自分を信じる心を決して失わない姿勢は素晴らしい。
 私は、門さんには、日本初の女性総理大臣になって欲しいと思うのである。

早朝のインターホン

2019年06月13日 07時28分01秒 | Weblog
不審人物、部屋に数十分滞在 山形の女性医師殺害事件
 「時間は19日午前5時~6時ごろで、凶器とみられるゴルフクラブを所持していなかったことも判明。いくつかの部屋のインターホンを鳴らす様子もカメラに写っていた。矢口さんはゴルフが趣味で、県警はクラブは室内にあったものとみている。

 被疑者は逮捕されたものの、謎の残る事件である。
 「いくつかの部屋のインターホンを鳴らす」という行為から真っ先に浮かぶのは窃盗目的で、インターホンを鳴らして応答がなければ、ピッキングをして部屋に侵入するというもの。
 応答がなかったのでピッキングして侵入し、金目のものを物色していたところ、被害者が目を覚ましたので、証跡隠滅のためその場にあったゴルフクラブで殺害したという流れが考えられる。
 わいせつ目的も考えられなくはないが、住人の年齢などは分からないから、この筋は可能性としては低いだろう。
 

冤罪と思い込み

2019年06月12日 07時48分29秒 | Weblog
痴漢冤罪、名倉最高裁逆転無罪事件を振り返る
 「名倉判決では
「本件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易でではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる。」
と判示されており、満員電車の痴漢事件においては、被害者の証言の信用性を慎重に判断しなければならないとしている。
 しかし、この考え方が下級審にも徹底されているかは、先日のJR武蔵野線の高裁逆転無罪事件を見ている限り疑わしい。同事件も1審では、被害者の証言を全面的に信用した有罪判決がなされていたのである。


 全く同感で、同業者に聞いても、いまだに地裁レベルでは痴漢等はほぼ「クロ」という心証で最初から審理しているようだ。
 冤罪を生む最大の原因は、「被害者には虚偽供述を行う動機がない」というものだ。
 だが、過去の冤罪事件を調べると、嘘をつく理由は、例えば、金銭目当て、親族から嘘を言うよう強要された、虚言癖、妄想性障害、配偶者の愛を確かめるため、などというものがあった。
 私が小学生の頃は、こんな歌もテレビで放映されていたのだ(おにゃん子クラブ おっとCHIKAN!)。

ガラケー主義者の憂鬱

2019年06月11日 07時43分58秒 | Weblog
 民事・家事・刑事を問わず、スマホのデータ等が証拠として出てくる事件は多い。
 メール、ライン、録音記録、インターネット閲覧履歴(Safariなど)などがどんどん提出されるのだ。
 ところが、私はずっとガラケー主義なので、ときどきついていけないことがある。
 もっとも、上には上がいて、ガラケーを持っているものの発信専用という人がいる。
 そういう人(弁護士)が、ある刑事事件で、次のような尋問をしたことがあった。
 検察側の証人は被告人の元妻で、警察官と携帯でSMSのやり取りを行っていたため、内通者として被告人の情報を警察に漏らしていることが疑われた。
 検察側からSMSの画面が「証拠物」として提出されたのをとらえて、その弁護人は、元妻に対し、「あなたは、●●刑事のメールアドレスをどうやって知ったんですか?」と尋問したのだった。