Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

譲渡担保を巡るエトセトラ(7)

2021年11月15日 06時30分45秒 | Weblog
 「キリストの神秘的な肉体」をむさぼり食らう恐竜(三井物産と(旧)日商岩井)の姿を見たら、ギールケ先生は卒倒するかもしれない。
 ・・・さて、「特定性」の論点に戻ると、これを法学部生に問うのはちょっと酷だったという気がする。
 この問題について実務家に問えば、ほぼ100%、「それは、執行できるかどうかですね」という回答が返ってくるはずである。
 つまり、「特定性」の定義は、「執行可能性」というテクニカルな観点から逆算してなされるというのがおそらく実態なのである。
 これは、執行法において、一定の時点で、倉庫ないしヤードへの鋼材の搬入とそこからの搬出を止める手段が存在するかどうかという問題に帰着する。
 つまり、動産の所在する場所が、「(執行官の手で)封鎖可能な空間」と言えるかが決め手ということになる。
 これについては、「動産執行の申立について」が分かりやすい。
 執行官が、「差押物件封印票」により封印し、「差押物件標目票」を作成して管理できるのであれば、「特定性」の要件はクリアーしたと言える。
 なお、集合物の「特定性」を考える際には、預金債権の執行を考えるとよいと思う。
 預金も、時々刻々と変動するものであるが、差押命令が第三債務者(金融機関)に送達されると、第三債務者は速やかに口座をロックするので、対象債権が特定出来る。
 逆に言うと、こういう「ロック」が出来ない場合には、「特定性」を欠くということになるだろう。

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