1月1日から家事事件手続法が施行されている。
私も、離婚訴訟と婚姻費用の調停などを抱えており、新法施行の影響を受ける立場にある。
新法の目玉はいくつかあるが、目に見えるものとしては、調停における「双方当事者本人立ち会いのもとでの手続き説明」があり、これは、手続きに関する透明性の向上を図ったものとされる。従来、当事者には調停委員が何をしているかよく分からず、不信感を抱くケースがままあったことに配慮したものである。
ところが、今のところ、新法施行後も、特にこの点が変わったとは感じない(たまたま担当の調停委員が新法を意識していない可能性もあるが。)。相変わらず、調停委員が何をしているかはよく見えないのである。
私も、離婚訴訟と婚姻費用の調停などを抱えており、新法施行の影響を受ける立場にある。
新法の目玉はいくつかあるが、目に見えるものとしては、調停における「双方当事者本人立ち会いのもとでの手続き説明」があり、これは、手続きに関する透明性の向上を図ったものとされる。従来、当事者には調停委員が何をしているかよく分からず、不信感を抱くケースがままあったことに配慮したものである。
ところが、今のところ、新法施行後も、特にこの点が変わったとは感じない(たまたま担当の調停委員が新法を意識していない可能性もあるが。)。相変わらず、調停委員が何をしているかはよく見えないのである。