Mooの雑記帳

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5月6日(月) 地方自治法改正案を廃案に!

2024-05-06 22:47:56 | 日記

膝の故障について、MNEMOさんからいたわりのお言葉をいただきました。有難うございます。

腰や膝の痛みはすべて左側に集中し、脊髄から分枝する神経がどこかで圧迫されていることによるものではないかと推測はするのですが、その「どこか」がいまだに分からない。医者も様々な試行錯誤を重ねてはいるのですが、有効な治療法を探しあぐねているという状況なのです。

今回の症状は、不思議なことにいままで強かった腰の痛みはほとんど消えて、膝に集中してきているという特徴があり、これまた自分でも不思議です。多分、医者に行っても痛み止めを処方するくらいが関の山かとは思うのですが、行ってみないことには始まりませんから、今週中には出かけようと思っています。

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さて、連休明けの国会の1つの焦点は、自民党の裏金問題に端を発した政治資金規正法の行方になりますが、もう一方で、メディアではほとんど焦点を当てられることにない「地方自治法の一部を改正する法案」が審議入りします。前にも書いたように、これは地方自治法そのものを有事法制の一部に組み込む極めて危険で問題の多い法案です。

少し長くなりますが、この改正案の内容と問題点を探ってみたいと思います。

1.法案の中身をみると・・・

国会に提出されている「地方自治法の一部を改正する法律案」では、現行法の「第十二章を第十三章とし、同章の次に次の一章を加える」として、「第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」という新しい章を付け加えています。

そのすべての条文で「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において」と条件をつけており、その冒頭の第252条の26の3(資料及び意見の提出の要求)において、次のような場合を想定しています。「その他」という一語がさりげなく挿入されていることに注意しなければなりません。

各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、・・・

続いて、第252条26の5(生命等の保護の措置に関する指示)では次のように書いています。

(当該事態に関する状況を勘案して)生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは」「閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

ここにこの法案の最大の眼目があります。

簡単にいえば、大災害・感染症など国民の生命・安全にかかわる重大事態が発生した場合、またはその恐れがある場合には、特例として国は地方自治体に対して必要な指示を出すことができるようにするということです。

2.現行の個別法では・・・

(1)大規模災害の場合は

まず、災害に対しては、「災害対策基本法」で国の対応に関する必要な事項が定められています。その中で、大規模災害などの場合には、災害対策本部が設置され、その責任者である本部長=内閣総理大臣は「必要な指示をすることができる」と明確に規定しているのです。

個別法である災害対策基本法での災害には一般の災害の他、「特定災害」「非常災害」「緊急災害」3種類に分類されて、後の方が被害の程度が高くなります。第3節ではこれら3つの災害について順次必要な事項を定めています。ここでは「緊急災害」についてのみ見ておくことにします。(ちなみに、今年1月の能登半島沖地震は「非常災害」、東日本大震災は「緊急災害」として対応)

第3節第28条の2(緊急災害対策本部の設置)では、「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において・・・内閣総理大臣は「閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる」と定め、第28条の3で本部長は内閣総理大臣をもって充てるとしています。

その上で、第28条の6(緊急災害対策本部長の権限)の2では、次のように定めています。

2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる

(2)感染症の場合は

では、新型コロナのような感染症の蔓延の場合はどうか。

「感染症予防法」では、様々なタイプの感染症について細かく対処法を規定していますが、第8章で今後の発生があり得る「新感染症」について定めており、第51条の5(厚生労働大臣の指示)では、国から地方自治体の事務に関して「必要な指示」ができることを定め、次のように規定しています。

第51条の5(厚生労働大臣の指示)
厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、・・・都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる

つまり、ここでも個別法で、緊急時には十分対応できることになっているのです。
それでも、わざわざ地方自治法を改正してまで「国の指示権」を拡大しようとする理由は一体何なのか。そもそも個別法ではなく、地方自治法を変えてまで包括的に「指示権」拡大を企図する目的は何なのか。

そこで、次に、この法案の立法事実(なぜこの法律が必要になるのかの理由)について、見ておくことにします。(つづく)

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