月曜日は、注文住宅やリフォーム工事の契約の考え方の基本となる、工事請負契約約款の解説講習会を受講してきました。
日本の建築関連団体7団体の委員による発行されている、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款が平成28年3月付の改正されました。
平成23年5月の改正から5年ぶりに改正になり、今回はその改正ポイントについての解説講習会でした。
定員195名のところ、満席でした。民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会主催、後援は国土交通省。
ちなみに、7団体とは下記団体です。(昔はこのうちの4団体のみで作成していたので、旧四会と名称についているようです。)
一般社団法人 日本建築学会 http://www.aij.or.jp/
一般社団法人 日本建築協会 http://www.aaj.or.jp/
公益社団法人 日本建築家協会 http://www.jia.or.jp/
一般社団法人 全国建設業協会 http://www.zenken-net.or.jp/
一般社団法人 日本建設業連合会 http://www.nikkenren.com/
公益社団法人 日本建築士会連合会 http://www.kenchikushikai.or.jp/
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 http://www.njr.or.jp
施工業者とトラブルになったとき、まずは、確認しなければならないのは、工事請負契約書、また、その約款です。
民法など、いろいろな法律が他にあっても、当事者同士(家を建てる人、リフォームする人等⇔施工業者)が交わした契約書が特約となり、効力が最もあります。
契約書、契約約款にお互いに合意して、契約を結んだということになります。
契約書約款には、例えば、
●解約したいとき、するときはどうなるか、
●工事が遅れた場合の遅延金等について、
●契約書で約束した工事が行われていない場合等の約束違反による違約金について
●瑕疵担保期間(瑕疵、不具合等が生じた時に補修等に無償で対応してくれる期間)
などについて書いてあることが多いですから
細かい字で、解りにくい法律用語で書かれた文面ではありますが、しっかり確認して、解らないことはそのままにせず、よく理解してから契約を結びたいものです。
上記の4つは、お住まいの建築やリフォームの際、トラブルになってご相談の多い内容ですね。
100万円以下の比較的小額のリフォーム工事の場合、契約書ではなく、注文書という形式での契約になり、約款などが添付されない場合もありますから注意しましょう。
その場合でも最低でも上記4点については、担当者に確認したほうがよいと思われます。
それから、口約束でも契約は成立するのですが、後々のトラブルの元です。契約書(注文書)を交わさない、契約約款を提示しない施工業者に仕事を依頼するのは、基本的にはやめましょう。
下記に示すとおり、住まいの建築やリフォームに関しては、民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款委員会による、標準書式が発行されていますので参考にするとよいでしょう。
『リフォーム工事請負契約約款(書式・約款)』(平成26年10月制定)
●本契約書類の使用は、建築士法上の設計・工事監理に掛からない、概ね500万円程度までの小規模リフォーム工事を想定
『小規模建築物・設計施工一括用工事請負等契約書類(書式・約款)』(平成27年4月制定)
●一般工務店等が受注する、住宅や小規模な商業・事務所ビルなどの設計・施工・工事監理までを一括して請け負う工事を前提
契約書式のデータは以下よりダウンロードできますが、約款のダウンロードはできません。約款は各団体等から購入することになります。
http://www.gcccc.jp/contract/download.html
尚、上記の解説書が発刊されています。エンドユーザー向けのものではないですが、ご興味のおありの方は読んでみてください。
『民間(旧四会)連合協定 小規模建築物・設計施工一括用工事請負等契約約款及び、リフォーム工事請負契約約款の解説(平成28年改正)工事請負契約約款』
大成出版社発刊
https://www.taisei-shuppan.co.jp/show/detail.html?code=3255
リフォーム推進協議会ホームページ/標準契約書式集も参考になります。
http://www.j-reform.com/publish/shosiki.html
<補足>
リフォーム工事は、下記に記す、【建設業の許可を必要としない工事】に該当することが多く、
建築士も絡んでないとすると、無資格者、建築について何も知識のない者でもリフォーム工事を請け負うことができてしまうのが現状です。
エンドユーザー側からみると落とし穴となる部分ですので、気をつけましょう!
●建築一式工事で1件の請負金額が合計1,500万円未満の工事(木造住宅工事)
●建築一式工事で延べ面積150㎡(約45坪)未満の木造工事
●建築一式工事以外の建設工事については1件の請負金額が合計500万円未満の工事
田町にある、建築会館まで行って参りました。
建築会館は、日本建築学会が入る建物ですが、古いせいか
まぁ、普通の建物で、写真を撮る気になれませんでしたので、今回は建物写真はひとつもありません。あしからず。
帰りにデパートの屋上から撮影してみました。背の高い、一番左のビルはサンシャイン60です。
だいぶ寒くなってきたので、イスに座ってお茶を飲む気にはなれませんでしたが、きれいでしたね。
posted by 野瀬有紀子
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