タイ北部チェンマイ県で、2歳6か月の女児が大麻成分を含むグミを摂取し、病院へ搬送される事案が発生したことを受けて、チェンマイ保健事務所は2025年7月7日、県内の大麻販売店および関連事業所に対する監視活動を実施しました。
チェンマイ保健事務所は、今後も大麻製品の販売について、健康、安全、消費者保護の観点から厳格な監視を続けていくとしています。特に、子どもや青少年への影響を防ぐため、販売管理の徹底が求められています。
なお、大麻を含む食品の販売に際し、適切な許可を得ず、ラベル表示を行わなかった場合には、3万バーツ以下の罰金または3年以下の禁錮、またはその両方が科される可能性があります。
また、製造・輸入時に無許可であったり、THC成分が過剰で健康への影響が懸念される場合は、「不純な食品」と見なされ、2万バーツ以下の罰金または2年以下の禁錮、もしくはその両方が科されると定められています。
この手の子供の大麻による健康被害は相当数出ています。
大麻吸引関連はもちろんですが、大麻を含んだ食品(お菓子やジュース)がコンビニで誰でも気軽に買えるからです。
厳正な管理などしなくてもいいですから大麻含有食品をすぐ禁止にすべきです。
そして大麻の麻薬再認定を急がないと、親や子供自身が吸引する大麻の影響をその家の子供たちが必ず受けています。
現行おとがめされない大麻ですが、麻薬扱いにすれば多少なりとも抑制効果があり、何より大麻吸引者の情報提供による報奨金制度を利用するタイ人はたくさんいます。
麻薬認定にする大きなポイントはここなのです。問答無用で逮捕できるようになります。
逮捕者からの罰金を情報提供者に充当していけば、吸引者もバカでない限りそのうちやめるでしょう。
大麻を吸えば吸うほど周りのタイ人たちに金が入ってくるので、要はカモられていることに気づくでしょう。
あと、タイのコンビニで問題なく売られている大麻食品や飲料水を、お土産で日本へ持ち帰ることはできませんので絶対やめてください。
大麻食品には
禁止マークはついていませんが、大麻の絵が必ず表示されています。
知らずに買ったとしても日本入国時に空港で逮捕されます、間違いなく。
あなたが知らずに買ったという証拠はないのですからね。